事故の状況
T字路交差点による加害自動車と被害自転車との事故
依頼内容
保険会社が事前認定した後遺障害等級に納得がいかないという相談でした。
対応と結果
圧迫骨折による脊柱の変形による8級獲得事例。当初は、脊柱に変形を残すものとして11級の後遺障害等級であったのですが、脊柱の変形状況について、専門医により解像度の高いCT画像を撮影して貰い、それを新たな証拠として提出し、1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものと認められ、より上位の8級の後遺障害が認定されました。その後、保険会社と示談交渉を行うも、保険会社は、脊柱の変形による労働能力の制限は限定的であるとして、自賠責程度の提示しか行わなかったため、訴訟を提起し、脊柱の変形による激しい背部の痛みについて丁寧に立証したところ、裁判所がこれを認め、当事者に対して和解勧告を行い、訴訟上の和解が成立し、2000万円が支払われました。なお、依頼者の過失分も20%認められましたが、これについては人身傷害保険に請求し、500万円の支払いを受けており、実質的には過失ない状態と同様の支払いを受けることになりました。