事故の状況
自転車同士の交差点における衝突事故
依頼内容
本件では,自転車同士の交差点における衝突事故であり,事故態様及び過失割合が争点となった事案。
対応と結果
交渉段階では,加害者側は,被害者側に非があるということを強調。
被害者の過失割合こそ大きいはずであるということを主張し続けました。
そこで,当事務所で事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討し,加賀者の主張は刑事事件記録とも整合しないことを反論しました。
しかし,それでも加害者側は自分の非を認めようとしないばかりか,被害者側の慰謝料や休業損害についても闘う姿勢を示しました。
このままでは埒が明かないと判断し,依頼者様とご相談の上,訴訟を提起することにしました。訴訟では,刑事事件記録に基づいた主張だけでなく,事故現場までうかがい,改めて事故当時の状況を確認したりしました。その結果,加害者の主張の不合理性を確認することができ,訴訟ではこの点を強調しました。
また,休業損害等については,医療記録を踏まえて立証を重ねました。
その結果,最終的には交渉時の提示額から3倍超の金額で解決することができました。