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生活保護費受給中にもかかわらず,主婦休損が認められた事案

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 解決事例 > 生活保護費受給中にもかかわらず,主婦休損が認められた事案
ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
愛知県/80代〜/女性
車対人
骨折
350万円
14

事故の状況

駐車場内において,後進してきた自動車に衝突されたという事案。

依頼内容

事故半年後,相手方保険会社より一括対応(被害者が病院で治療費を支払うことなく,保険会社が病院に直接治療費を支払う対応)の終了を告げられましたが,ご本人は治療継続希望されており,治療継続すること,その後の後遺障害申請と示談交渉をして適正な賠償金を獲得してほしいとのことでご相談いただきました。

対応と結果

ご本人が身体の痛みを訴えていたので,後遺障害を見据えた通院の仕方についてアドバイスをした上で,後遺障害申請をし,示談交渉をしました。また,高齢でありながら障害をもつお子様の世話をおひとりでされてされていたこともあり,主婦休損についても相手方保険会社に対して徹底的に交渉しました。

その結果,後遺障害については,14級の認定を得ることができました。その後,相手方保険会社に対して粘り強い交渉を続けた結果,通院慰謝料,後遺障害慰謝料ともに裁判基準の満額で示談を成立させることができました。休業損害については,生活保護を受給していることに加え,高齢で持病もあったにもかかわらず,何度も交渉を重ねた結果,賃金センサスの全年齢平均での金額で主婦休損が認められました。

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