事故の状況
加害自動車の急な右折により、正面から走行してきた被害バイクと接触した事案
依頼内容
適正な賠償金を求めたいが、被害者の年収を実際と異なり約100万円として確定申告しているため、逸失利益の基礎収入も同業者(内装業者)の中でも低い部類と扱われかねないというご相談でした。
対応と結果
被告は、被害者の年収を約100万円と主張し、多くとも20代前半の平均年収322万円にとどまると主張しました。当職は、被害者は若年であり将来性があること、高校入学当初から内装業者である父の指導を受けており、事故当時、むしろ内装業者として一人前の実力を備えており、全年齢平均の年収が妥当であることを丁寧に主張立証したところ、当初、高校卒業の平均年収480万円との心証を開示していた裁判官でしたが、全年齢の平均年収560万円との心証を獲得することになりました。