事故の状況
被害者長が停止していたところ、前方を中止していなかった加害車両に追突された事例
依頼内容
通院が長期化し、相手保険会社から治療の打切りの申し出があったことから、何とかならないかという相談でした。
対応と結果
治療の打ち切りが打診された時点で、治療期間も半年以上経過していたため、後遺障害の等級認定の申請を行い、14級が認められたため、通院慰謝料、休業損害に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益が認められました。
【土日祝日/全国・即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59



事故状況から選ぶ




後遺障害等級から選ぶ
受傷部位から選ぶ