事故の状況
会社員であった被害者は自転車での通勤中に車に轢かれ、転倒してしまいました。
依頼内容
地面に頭を打ち付け顔に傷跡(線状痕)が出来てしまったことから、リンクスの弁護士にご相談いただきました。
対応と結果
自賠責調査事務所の担当者と協議しながら傷跡の長さを測定したところ、基準とされる長さはクリア。外貌醜状として9級の後遺障害等級認定が得られました。
しかし保険会社は、傷跡が仕事に影響することはないので逸失利益は補償出来ないと主張。
リンクスは被害者の収入が減少したことや、しびれ・痛み・違和感が残っていること等を挙げながら逸失利益の支払いを主張し続けました。結果、こちらの主張は認められ、10年分の逸失利益として1500万円を獲得しました。