事故の状況
被害者が路肩を自転車で走行中,後続の自動車が追い越しを図った際に被害者の自転車に接触した事案
依頼内容
股関節を人工関節にしたものの,事故との因果関係が否定され,後遺障害非該当になってしまったという相談でした。
対応と結果
股関節の受傷が事故から相当期間経過した後のことでしたが,それが事故との因果関係がないという判断の理由にならないことについて,医学的所見や事故直後の症状経過を根拠に主張するため,紛争処理機構を利用しました。その結果,非該当であった人工関節に関して8級を獲得,全体で併合7級の獲得となりました。