事故の状況
ラーメン店で従業員として働いていた方が、事故により負傷した事例です。被害者の方は事故により腰痛などに悩まされていたため、通院治療と並行して、頻繁に整骨院でも治療を受けられていましたが、後遺症(等級14級9号)が残りました。
依頼内容
ご依頼者様は事故による通院で減少した賃金分の金額を請求したいとしてご相談に来られました。
対応と結果
怪我の治療のために賃金が減らされたとの事実関係が認められなかったため、賃金の減少を休業損害として認めることはできませんでした。
しかし裁判で、事故による腰痛を改善するために頻繁に整骨院へ足を運んでいたことや、減収が発生していなかったのは通院と仕事を両立しようと取り組んだ被害者の方の頑張りであることを主張した結果、相当額を慰謝料という形で支払うとして保険会社から360万円強の支払いを受け取ることになり、200万円近い増額に成功しました。