事故の状況
事故により指の骨を骨折し、治療が終わった後もしびれや痛みが取れなかったため、後遺障害の認定を受けたものの認められなかった事案。
依頼内容
後遺障害等級が認められなかったことに納得がいかないとのことで、ご相談に来られました。
対応と結果
医療記録(カルテ)の内容を詳細に確認したところ、ご依頼者様の指の骨の先端に遊離骨片が生じていいたことが明らかとなりました。
指の骨に関する後遺障害は14級6号にて規定されており、遊離骨片(骨の破片が関節の中を遊離している状態)も含まれるとされています。
これらを踏まえたうえで異議申し立てを行った結果、14級6号の認定を獲得することができました。
高松丸亀町法律事務所
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