事故の状況
丁字路交差点で、横断歩道を歩いていた被害者が右折中の加害車両と衝突し、傷害を負った後、後遺障害が残った事例
依頼内容
加害者側は、運行供用者性や過失、被害者の損害に関して、休業損害(家事労働)、逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、弁護士費用など、ほぼ全ての項目について争ってきました。
対応と結果
依頼者は本件事故により、両膝、両肘、肋骨、骨盤、右関節に打撲傷を負い、通院治療を受けた後、右肩から上肢にかけて痛みが残り、症状固定となりました。この後遺障害は14級9号に該当します。最初の手続きでは後遺障害が認定されませんでしたが、異議申し立てを行った結果、認められました。