事故の状況
被害者車両が信号で青色表示を確認後、直進通過しようとしたところ、加害者車両が赤色信号を無視し、同交差点に入り、被害者車両の右側前方側面に衝突した。
依頼内容
保険会社の最終提示額では納得できず、当事務所に委任して裁判を起こすことになった。
対応と結果
技術職会社員(高卒者)につき、後遺障害に基づく逸失利益の算定基礎収入を、事故前の実収入額(年収257万0400円)とすべきであるとする被告の主張を斥け、平成14年度、高卒者男子賃金センサス全年齢平均額(502万7100円)を採用し、後遺障害逸失利益を算定した。保険会社の最終提示額は2700万円強程度でしたが、裁判の結果、4200万円を超える支払を受けることが出来た。