事故の状況
依頼者が車線変更中、相手方が後ろから進行し、即突した事故
依頼内容
相手方は追越しレーンを走行していたにもかかわらず、依頼者が無理な車線変更を行ったせいで側面衝突が発生したと主張した事案でした。
一方、依頼者は適切な車線変更を行ったと認識しており、相手方は無理な車線変更だったと認識していました。これにより、過失に関する見解が食い違っていました。
相手方の車両は超高級車であり、依頼者は非常に高額な請求を訴訟で受けていました。そのため、不当な高額請求を減額しつつ、依頼者の車両も損傷していたため、相手方に対して訴訟で請求することにしました。
対応と結果
すでに訴訟係属中の事案でした。
相手方は超高級車であり、修理費用が極めて高額であることから、市場での再調達価格を損害として求めていました(いわゆる経済的全損の主張でした)。
超高級車で再調達自体がそもそも難しい車両であったという特性はあったものの、相手方の調達価格の認定が不自然であり、そもそも相手方自身が当該車両を購入した価格よりもはるかに高額な価格を主張していたことから、購入時価格を基準とする主張を展開しました。
最終的に、ほぼ購入時価格で訴訟上の和解が成立しました。また、当方車両の損害についても同じ訴訟内で請求し、和解の中で考慮されました。
過失に関しても、当初の相手方主張の割合よりも相当程度、当方に有利な割合に押し戻すことができました。
加害者と被害者は、無過失事案でない限り常に表裏の関係にあるため、被害者としての側面の解決も含め、一回的に解決できたことは非常に良かったです。