事故の状況
相談者は自動二輪車を運転している際、赤信号で停止した。
停止して数秒後、相手の運転する車が追突してきたため、腰と首にムチウチの症状が出てしまった。
依頼内容
相談者は、4.5か月通院した後に治療を中止しました。
その際、保険会社から提示がありましたが、金額に不満を抱いたため、弁護士に相談することになりました。
弁護士が内容を確認したところ、提示された金額には不当な点があり、裁判で認められるべき金額には達していないと指摘しました。
その結果、依頼をお受けすることになりました。
対応と結果
保険会社からの提案の中で、不当な部分があったのは通院慰謝料に関するものでした。
支払われるべき金額は66万円であるにもかかわらず、保険会社の提案は39万円でした。
保険会社との交渉を行いましたが、相手方は譲らなかったため、訴訟を行うこととなりました。
訴訟では依頼者の尋問を行い、裁判所から通院慰謝料66万円と計算する和解案が提示されました。
こちらは支払いの遅延損害金を一部免除することを譲歩し、和解に至りました。
今回の事例では、症状固定がいつであるかが争点となりました。
カルテには症状固定が早いと誤解される記載があったため、訴訟前の解決には至らず、訴訟での解決となりました。
後遺障害が認定されていない場合でも、増加を目指す額が数十万円であれば、弁護士費用特約を利用することで、増額分を全額受け取ることが可能です。
保険会社は様々な理由をつけて、自らの提案が正しいかのように示談額を提示してきますが、誤った示談額であることが多いです。
まずは、一度弁護士に保険会社の提案が正しいかどうか確認してもらうことをお勧めします。