事故の状況
後方から走行してきた自動車に追突された事案
依頼内容
コーティング施工されていた車両で事故に遭ったものの、コーティング費用の支払がされないという相談でした。
対応と結果
相手方は、損傷個所を新品部品に交換するのだからコーティングの必要がないとのことでしたが、コーティングの効果や必要性を主張し、コーティング費用の賠償を受けられることになりました。
その後、相手方はコーティング費用は損傷個所のみ負担すると言いましたが、効能や美観の観点から車両全体のコーティング費用の賠償を求め、最終的に車両全体のコーティング費用の9割の賠償を得ることができました。
また、通院慰謝料も当初提示から大幅に増額となりました。