事故の状況
依頼者である松伏市在住の会社員の男性が、自転車を走行中に、対向からくる右折車にはねられ転倒し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。
依頼内容
依頼者は、症状が固定した後、後遺障害の事前認定により14級9号が認定されましたが、相手方保険会社の賠償金の提示が正当なものか念のため聞きたいとのことで、当事務所にご相談されました。
対応と結果
当事務所の弁護士は、相手方保険会社の賠償額の提示内容と、依頼者の医療記録及び収入の記録等を検討し、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益の4つの項目で正当な提示がなされていないと考えました。
入通院慰謝料については、裁判基準で算出しなおしました。休業損害については、本件では、依頼者の欠勤は連続しておらず、通院日と特別に痛みが生じた日のみ欠勤した事案であるため、正当な一日あたりの基礎収入を算出するためには、直近3ヶ月の収入÷実労働日数で計算する必要があるところ、相手方保険会社は、1日あたりの基礎収入を、直近3ヶ月の収入÷90という不当に低い基準で休業損害を計算していましたので、この点の修正を行いました。後遺障害慰謝料と逸失利益に関しては、自賠責保険金の75万円にとどまっていたため、裁判基準で算出しなおしました。
その結果、自賠責保険金を合わせて約400万円の賠償金を獲得することができました。