事故の状況
ご依頼者が自転車で横断歩道を走行していた際、左側から進行してきたトラックに衝突されてしまった交通事故です。
依頼内容
この事故により、ご依頼者はお顔に擦り傷などを負われ、懸命に治療を続けられました。しかし、残念なことにお顔に傷痕が残ってしまい、後遺障害の申請を行った結果、外見の変化に関する「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」として12級14号の認定を受けました。
後日、相手方の保険会社から示談金の提示がありましたが、被害に遭われたお子様のお母様が「提示された金額はあまりに低いのではないか」と疑問を抱かれ、交通事故の解決に注力している当事務所へご相談をいただきました。
対応と結果
お母さまからいただいた資料を弁護士が精査したところ、保険会社が算定した慰謝料額は、当事務所が適切と考える「弁護士基準(裁判所基準)」と比較して大きな開きがあることが分かりました。また、若くして残ってしまったお顔の傷痕は、将来の職業選択や日常生活において精神的・実質的な支障をきたす可能性が非常に高い事案でした。弁護士が介入してこうした背景を論理的に主張することで、賠償額を大きく引き上げられる見込みがあることを丁寧にご説明しました。
ご依頼後、弁護士は直ちに保険会社との交渉を開始しました。提示された慰謝料が被害の実態に対して極めて低額であることを厳しく指摘。さらに、若年者にとってお顔の傷痕が将来の長い人生にわたっていかに深刻な影響を及ぼし得るか、その不利益を具体的に主張し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、保険会社側も当方の主張を認め、最終的な賠償額は当初の提示額である242万円から475万円へと、約233万円の増額を実現して示談が成立しました。ご家族の不安を解消し、将来への備えとして納得のいく結果を得ることができました。
※弁護士法人AdIre法律事務所としてお引き受けし、解決に至った事例を紹介しております。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
アディーレ法律事務所 鹿児島支店
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