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脇見運転とは|事故が起きる原因とその後の罰則について

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公開日:2020.6.29  更新日:2020.6.29
交通事故の責任 弁護士監修記事

脇見運転とは|事故が起きる原因とその後の罰則について

脇見運転(わきみうんてん)とは、運転中に前方から目を離して安全確認を怠る危険運転です。英語では『distracted driving』と言われています。

 

脇見運転は交通事故の原因となることが多く、特に前方の停止車両に後ろから衝突してしまう追突事故を引き起こしやすいです。また、不意の出来事で減速が間に合わずに思い切り衝突してしまうため、被害も大きくなりやすく死傷者が出るケースも珍しくありません。

 

この記事では、脇見運転が起きる原因や事故を起した者への罰則などをご紹介します。脇見運転の対策の確認や過失割合等の事故への影響を知っておきたい場合には参考にしてください。

 

事故にあったら弁護士に相談しましょう

交通事故が起こると加害者から被害者へ、『示談金』が支払われます。

示談金の中でも、『慰謝料』は、『弁護士に依頼するか・しないか』で大きく金額が変わります。
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あなたの場合はどうなのか、弁護士に相談しましょう。

脇見運転の事故率

警察庁交通局が公表するデータによると、平成28年の474,776件の事故のうち約16%である77,586件の事故が脇見運転によって発生しています。

 

脇見運転事故の件数推移

【参考】平成28年中の交通事故の発生状況|警察庁交通局

 

近年では、脇見運転の事故件数は年々と減少していますが、それでも数ある事故原因の中で2番目に多い割合を占めているため、決して少ない数値であるとは言えません。

 

なお、脇見運転が原因の事故は単調な直線道路での発生率が最も高くなっています。運転が容易で緊張感が少ない状況では、運転から注意がそれやすくなるのが原因だと言えるでしょう。

 

脇見運転と同様に事故率が高い危険運転

脇見運転と比較されることが多く、同様に事故率が高い危険運転を2つご紹介します。脇見運転との違いやそれぞれの特長についてご参考ください。

 

動静不注視

動静不注視(どうせいふちゅうし)とは、運転中に自分の周囲の状況をしっかり認識していたにもかかわらず、危険性がないと決め込んでしまい事故に至った状況のことです。例えば、「斜め前にいる車両が急に車線変更するとは思わなかった。」という状況でぶつかった場合は動静不注視に該当するでしょう。

 

平成28年の事故件数は56,677件で脇見運転に次いで3番目に多い危険運転です。周囲の確認は怠らなくても「相手はこう動くだろう。」と決めつけて運転をしていると事故が発生しやすいのでご注意ください。

 

漫然運転

漫然運転(まんぜんうんてん)とは、疲労や考えごと等の影響によって意識がボ~っとしてしまい、前方は見ていても運転に集中できていない状態のことです。心ここにあらずな状態で運転している状況とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。

 

平成28年の事故件数は39,625件で4番目に多い危険運転です。脇見運転と同様に真っすぐな道路や渋滞が続くような単調な運転状況で発生するケースが多いと言われています。

 

脇見運転が起きる主な原因・対策方法

脇見運転は運転から意識がそれることが原因で生じやすいですが、その中でも脇見運転で事故が多いと言われている状況を3つご紹介します。

 

運転中に下に落ちたものを拾おうとした

助手席やダッシュボードの上に置いた財布やスマホ等の小物が足元に落ちたとき、それを拾おうと前方から視線を外して事故を起こすというケースはよくあります。

 

対策方法

落ちた物をそのまま放置しておくのは気が引けるかもしれませんが、運転中に足元ばかりに気を取られるのは非常に危険です。運転中は物を探したい気持ちはグッと抑えて必ず停止してから落とし物を拾うようにしましょう。

 

カーナビばかり注視していた

運転中にカーナビばかりを見ていて前方の車両が停止しているのに気が付けずに衝突….。これも追突事故でよく見られる状況です。

 

対策方法

実は道路交通法ではカーナビの注視は許可されていません。(注視の一般的な定義は2秒以上ずっと見続けること)数秒であっても運転中に前方から視線を外すのはとても危険ですのでご注意ください。カーナビを注視しないと道が分からない場合には、車を停止して確認してから運転を再開するようにしましょう。

 

看板や外の景色に気を取られた

目的地のお店の看板を見つけるためにキョロキョロしたり、外の景色に見とれて前方から意識をそらしてしまったりなど、周囲の状況に惑わされてしまっている状況も事故に遭遇する可能性が非常に高くなります。

 

対策方法

基本的に運転中に運転以外の情報に意識をそらすのはとても危険な状態です。どうしても運転中に周囲の状況を眺めたくなってしまった場合には、車を一時停止させるか車から降りてから行うようにしましょう。

 

脇見運転の罰則・過失割合への影響

もし事故後に脇見運転が認められる場合には、道路交通法の安全運転義務違反に該当して違反点数2点の追加と車両の大きさに応じた反則金が科されることになります。

 

安全運転義務違反の違反金

原付

6,000円

二輪

7,000円

普通

9,000円

大型

1万2,000円

 

また、脇見運転をした側には過失割合(どちらが悪いか)が20%前後加算されるケースもあります。追突事故の場合だと基本的に『10対0』になるケースが多いですが、対向車同士の事故であった場合にはこの過失相殺(事故状況以外の減点要素)が影響してくる可能性がでてくるでしょう。

 

まとめ

脇見運転は交通事故の原因の約15%を占める危険行為です。「少しだけなら大丈夫…。」と目を離すちょっとした油断が事故の原因になってしまうのでご注意ください。どうしても運転に集中できない状況に陥った場合には、必ず車を一時停止するようにしましょう。

 

また、万が一脇見運転の事故に関わってしまった場合には、分からないことは一人で悩まずにすぐ専門家の無料相談サービスを利用されることをおすすめします。

参照元一覧

警視庁

国土交通省

道路交通法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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