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スピード違反の罰金/反則金はいくら?30キロオーバーでも免停なの?

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公開日:2018.2.19  更新日:2023.6.12
交通事故の責任 弁護士監修記事

スピード違反の罰金/反則金はいくら?30キロオーバーでも免停なの?

スピード違反は、正確には「速度超過」といって、法定速度で規制された自動車の速度を上回ることとされており、道路交通法第22条によって、厳しく制限されています。

(最高速度)

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

引用元:道路交通法第22条

スピード違反は自動車を運転している人が最もつかまりやすい罰則の一つになっており、平成27年度の内閣府調査では、最高速度違反の件数がダントツで高く、174万5,259件となっています。

交通事故違反取締り(告知・送検)件数(平成27年)

引用元:内閣府|第2章 道路交通安全施策の現況

スピード違反をしてしまった場合、当然ながら処分を受けることになりますが、法定速度を20km~24kmオーバーで15,000円の反則金(高速道路: 30kmオーバーで15,000円~40,000円)の処分を受ける可能性があるなど、罰則内容はスピードの超過によって重くなり、刑事罰として6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となることもあります。

今回は、スピード違反の際の処分である反則金や罰金の違いと金額、さらに、行政処分である点数の加算と免停・免許取消の詳細について記載したいと思います。

スピード違反の反則金と罰金一覧

交通違反の1つであるスピード違反は、正式名称を「速度超過」といい、「最高速度」もしくは「法定速度」を超過した場合に適用されます。

最高速度とは、道路に掲げられた標識や標示で示されるその道で走ってよい最も早い速度のことを言い、法定速度とは、標識や標示がない道路で出してよい最も早い速度のことを言います。

法定速度は「道路交通法施行令」によって決まっていて

・一般道:60km/h

・高速道路:100km/h

となっています。

スピード違反は、超過した速度によって処分が異なります。受けなければならない処分は「反則金の支払い」「罰金の支払い」「懲役」のうちのいずれかとなります。反則金と罰金には明確な違いがありますが後ほどの「反則金と罰金の違い」で解説します。まずは一般道路と高速道路それぞれの超過速度ごとの反則金・罰金を確認しましょう。

スピード違反による反則金

一般道路の反則金

まずは一般道路における反則金・罰金を確認してみましょう。

反則行為の種類
(略号)

車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)

大型車

普通車

二輪車

小型特殊車

原付車

速度超過

高速道路35以上40未満

40

35

30

20

20

高速道路30以上35未満

30

25

20

15

15

25以上30未満

25

18

15

12

12

20以上25未満

20

15

12

10

10

15以上20未満

15

12

9

7

7

15未満

12

9

7

6

6

参考:警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表

高速道路の反則金

次に高速道路における反則金・罰金を確認しましょう。

反則行為の種類
(略号)

車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)

大型車

普通車

二輪車

小型特殊車

原付車

速度超過

高速道路35以上40未満

40

35

30

20

20

高速道路30以上35未満

30

25

20

15

15

参考:警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表

スピード違反による罰金

罰金の金額は超過速度により変わってきます。以下は相場になりますが、超過速度ごとの罰金の目安を確認しましょう。

表:超過速度ごとの目安罰金額一覧

超過速度

罰金額(目安)

一般道路

高速道路

30km~34km

6万円~7万円

35km~39km

7万円~8万円

40km~49km

8万円~9万円

50km以上

10万円

一般道路で30km、高速道路において40km以上の超過速度でスピード違反を犯した場合には、まず警察官から告知票・免許症保管証、通称「赤切符」が交付されます。

その後警察・検察の取り調べを受けたのち検察官による起訴不起訴の判断をします。起訴となった場合は略式裁判により罰金額が決定することが多いです。

スピード違反による反則金と罰金の違い

スピード違反の処分として、反則金、罰金、懲役の3種類の内のいずれかを受けなければならないということはお伝えしましたが、反則金、罰金の違いについて明確になっていない方もいるのではないでしょうか。ここでは反則金と罰金の違いについて解説したいと思います。

反則金は行政処分

反則金の支払いは、「交通反則通告制度」に則り、比較的軽微な違反に対して課される行政処分です。

交通反則通告制度は、多発している交通違反の処分を簡易、迅速に処理するためにできた制度で、最大の特徴は警察行政の段階で処理が終わる点にあります。つまり課せられた反則金は行政上においての秩序罰であるため、罰金のような刑事罰ではないため、前科が付くことはありません。

反則金の金額は、スピード違反を犯した際に警察から渡される「納付書・領収証書」に記載があります。納付期限はスピード違反の告知を受けた日の翌日から起算して7日目となっており、所定の郵便局もしくは銀行にて現金一括での支払いとなります。

反則金を期限内に支払わなかった場合には

反則金を期限内に支払わなかった場合でも10日以内であれば「交通反則通告センター」で納付することが出来ます。10日以内に収めることが出来るかが、刑事罰になるかどうかの境目となります。

もしそれでも払わない場合には、スピード違反を犯した日から約40日後に「交通違反通告書」が送られてきます。この通告書と一緒に反則金の納付書が送られてきますので、期限内に指定された金融機関で支払うようにして下さい。

それでも払わない場合、検察に送検されます。検察では起訴とするか不起訴とするかの判断がされ、もし起訴された場合には略式裁判(刑事裁判)となります。略式裁判では検察官が提出した「書類のみ」で裁判官が罰金額を決定します。罰金は検察の窓口で支払うか、振込、郵送でも行うことが出来ます。

罰金は刑事処分

比較的軽い交通違反に対する処分である反則金の支払いと違い、罰金刑は重い交通違反を犯した場合に課される処分となっています。

第百十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
三 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者
五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
六 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
七 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
八 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮(こ)又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:道路交通法第118条

反則金との違いは、反則金が行政処分とされ前科が付かないのに対し、罰金の場合は刑事処分になり、前科が付きます。スピード違反における処分として、反則金と罰金のどちらの処分を受けるのかの別れ目になるのは超過速度が一般道路で30km以上、高速道路で40km以上かどうかになります。

ただし、検察官が通常裁判を行うべきだと判断した場合(公判請求)や、違反者が通常裁判を望んだ場合、違反者が交通違反を否認している売には通常裁判により、審理が行われます。

スピード違反の刑事処分では懲役となる可能性もある

超過速度があまりにも超過している場合は、略式裁判とならず検察が公判請求を行い、通常裁判となる可能性があります。この時場合によっては刑事処分として、懲役となる可能性があります。懲役の法定刑は6ヵ月以下です。

点数制度においては免停・免許取消の可能性も

スピード違反における処分には反則金や罰金もしくは懲役以外にも、「行政処分」として点数制度により点数が加算されます。加点された点数が一定の点数を超えると免停・免許取消となります。

ここでは点数制度と免停・免許取消について記載していきます。

免停・免許取消の点数は加点制度

交通違反を犯した場合の点数は減点されるものだと認識している方もいるかもしれませんが、実は「加点方式」が採用されています。免許取得時は「0点」であり、交通違反を犯した際に、その内容により加点されていきます。一定の点数が加点されると免停・免許取消の処分を受けます。

違反点数の期間は3年間

交通違反をしたことによる点数は、違反した日から起算して過去3年間のものが加点されます。但し、以下の条件を満たした場合には、それ以前に犯した交通違反による加点はリセットされます。

・免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき。

・運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。

・免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがないとき。(運転可能期間に限る)

・軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき。

参考:国土交通省|違反点数票

スピード違反による加点点数内訳

ここでは、スピード違反による超過速度別の加点される点数を見て見ましょう。

表:一般道路のスピード違反加点表

超過速度

加点点数

20km未満

1

20km~24km

2

25km~29km

3

30km~49km

6

50km以上

12

参考:警視庁|交通違反の点数一覧表

表:高速道路のスピード違反加点表.

超過速度

加点点数

20km未満

1

20km~24km

2

25km~39km

3

40km~49km

6

50km以上

12

参考:警視庁|交通違反の点数一覧表

スピード違反で免停・免許取消となる点数一覧

ここでは免停・免許取消となる点数を一覧で紹介します。ただその前に一度免停・免許取消の内容について確認しておきましょう。

免停

免停は正式には「免許停止」と言います。行政処分として「一時的に免許の効力が無くなった状態にされる処分」のことを言います。免停では加点された点数によって停止される期間が決まっています。そして免停の指定の期間が過ぎれば再度免許の効力を取り戻すことが出来ます。

免許取消

免許取消は行政処分として「免許自体を取り上げられる処分」のことを言います。免許を取り上げられますので、免許取消の処分を受けた後に、車やバイクの運転をする場合には再度免許と取得する必要があります。

ただし、注意しなければならないのは免許取消処分には「欠格期間」が設けられている点です。欠格期間中は免許を取得することが出来ませんので、免許を取り直す際には欠格期間が過ぎるのを待つ必要があります。

加点点数による免停・免許取消処分一覧

点数による免停・免許取消期間は前歴(過去3年以内の運転免許停止処分歴)の回数によって免停・免許取消となる点数が異なります。但し免停に関しては処分満了後から1年間、無事故無違反であれば処分前歴は0回に戻ります。

以下に点数による免停・免許取消処分を一覧にして記載しておきます。ただし括弧内の数字は免許取消における欠格期間を表したものです。

点数/前歴

0回

1回

2回

3回

4回以上

1

 

 

 

 

 

2

 

 

停止90日

停止120日

停止150日

3

 

 

停止120日

停止150日

停止180日

4

 

停止60日

停止150日

取消1年(3年)

取消1年(3年)

5

 

取消1年(3年)

6

停止30日

停止90日

7

8

停止120日

9

停止60日

10-11

取消1年(3年)

取消2年(4年)

取消2年(4年)

12-14

停止90日

15-19

取消1年(3年)

取消2年(4年)

20-24

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消3年(5年)

25-29

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消4年(5年)

30-34

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

35-39

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

35-39

取消3年(5年)

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消6年(8年)

40-44

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

40-44

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消7年(9年)

45以上

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

45-49

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消8年(10年)

50-54

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消9年(10年)

55-59

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

取消10年

60-64

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

65-69

取消9年(10年)

取消10年

70以上

取消10年

 参考:行政処分基準点数

免許取消となった際の再取得の方法

免許取消となり欠格期間を過ぎれば、再度免許を取得することができます。このとき、免許再取得に先立ち、必ず取消処分者講習を受けなければなりません。その後免許を取得する方法は「自動車教習所に通う」か「運転免許試験場で一発試験を受けるか」の2種類があります。

自動車教習所と運転免許試験場の違いは、自動車教習所での免許の取得は、費用の負担が大きいことです。但しその分再取得の可能性は高くなります。運転免許試験場での受験は費用を抑えることが出来ますが、一発試験であるため再取得の難易度は上がります。

まとめ

スピード違反は最も多い交通違反です。超過速度が大きい場合は罰金の処分となり前科がつきます。前科が付いてしまうと検察や警察のデータベースに違反者が死亡するまでデータベースとして残る他、市区町村の犯罪人名簿に残ります。

また懲役を受けてしまった場合弁護士や教員、その他国家資格によっては、前科者は欠格事由とされ職業に就けなくなってしまいます。

スピード違反を犯さないよう、安全運転に努めるようにして下さい。

出典元一覧

警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表

国土交通省|自動車分解整備事業に係る違反点数

警視庁|行政処分基準点数

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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