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駐車禁止の道路標識の意味|駐停車禁止との違いや禁止の範囲とは?

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公開日:2020.7.15  更新日:2023.6.12
交通事故の責任 弁護士監修記事

駐車禁止の道路標識の意味|駐停車禁止との違いや禁止の範囲とは?

道路標識にはさまざまな種類のものがありますが、この記事では『駐車禁止』について解説していきます。

道路標識を見落とすことで違反になるのはもちろん、重大な事故につながるおそれもあります。ぜひこの記事を参考に、駐車禁止の標識についてしっかりと理解していただけたら幸いです。

駐車禁止の標識は2種類ある

まず初めに、駐車禁止違反を表す『駐車禁止標識』と『駐停車禁止標識』の2種類について、解説していきます。

駐車禁止標識

こちらが駐車禁止を示す標識です。

この標識がある場所に駐車することは禁止されていますが、停車することは可能です。その時間は厳密には定められていませんが、警察や監視員に注意された際はすぐに移動するようにしましょう。

駐車禁止場所で違反を犯した場合の違反点数、反則金は以下のとおりです。

 

違反点数

反則金

普通車

1

10,000円

大型車

1

12,000円

また、駐車禁止違反には『放置駐車違反』というものがあります。

“放置”という言葉がつく駐車違反は、5分を超えて駐車をしていた場合、すぐにその場から車を動かせない状態のことをいいます。駐車違反での検挙のほとんどが“放置”駐車禁止違反、つまり、車をすぐに動かせないケースだといわれています。

その際の違反点数や反則金は以下のとおりです。

 

違反点数

反則金

普通車

15,000円

大型車

21,000円

駐停車禁止標識

続いて、こちらは駐停車禁止を表す標識です。

駐車禁止の標識とは違い、2本の線で☓が描かれています。

この標識がある場所では駐車はもちろん、停車も禁止されています。ですので、停車をした時点で検挙され、その場で違反切符が切られたり、罰金を命じられたりします。

駐停車禁止場所で違反を犯した場合の違反点数、反則金は以下のとおりです。

 

違反点数

反則金

普通車

12,000円

大型車

15,000円

こちらも駐車禁止違反と同じく、『放置駐停車禁止違反』があり、それに反する行為での罰則は以下のとおりです。

 

違反点数

反則金

普通車

3

18,000円

大型車

3

25,000円

駐車禁止違反と駐停車禁止違反のどちらに関しても、車をすぐに動かせない状態で検挙されたときの方が、より罰則が厳しくなっていることがわかります。

駐車と停車の定義の違い

駐車と停車の違いについて、もう少し詳しく解説していきます。

駐車とは

駐車とは、次の理由により車両等が継続的に停止をすることをいいます。

  • 客待ちや人待ち
  • 5分を超える荷物の積み込み、積み下ろし(荷物のみ適用されるため、人の乗り降りはこれに該当しない)
  • 車の故障

これらは道路交通法にも記載されています。

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

引用元:道路交通法第2条1項18号

運転手が車を離れて、ただちに運転できない状態にあるときは、停止していた時間にかかわらず、駐車とみなされます。

停車とは

停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

引用元:道路交通法第2条1項19号

人の乗降のために停止したのであっても、5分以内の荷物の荷下ろしであっても、少しでも車が止まっていればそれは停車となります。信号待ちや渋滞での停止状態も、停車といいます。

駐車禁止の範囲を指定する補助標識の役割

駐車禁止の標識とともに、補助標識がつけられている場合もあります。

矢印による範囲の指定

駐車禁止や駐停車禁止の標識の下に、矢印で範囲が指定されているケースがあります。

その際、右向きの矢印は禁止区域のはじまりを示しており、左向きの矢印は禁止区域の終わりを示しています。

駐車禁止標識

禁止区域のはじまり

禁止区域のはじまり

引用元:国土交通省

駐車禁止標識

禁止区域の終わり

禁止区域の終わり

引用元:国土交通省

時間による指定

駐車禁止標識

こちらの標識は、8時から20時までの間、この場所は駐車禁止であることを示しています。

引用元:国土交通省

また、この標識が駐車禁止の標識と一緒につけられている場合でも、『8時から20時まで駐車を禁止する』ことを意味します。

ほかにも、『日曜・休日を除く』、『関係者以外駐車禁止』など、文字による表記で禁止を表しているケースがあります。

補助標識によってその範囲を示していること場合も多々ありますので、しっかりと確認して指示に従うようにしましょう。

駐車や停車の禁止されている場所

駐車および停車の禁止されている場所、また、駐車のみ禁止されている場所について、それぞれご紹介していきます。

駐車も停車も禁止の区域

  • 駐停車禁止の標識がある場所
  • トンネル内
  • 急な坂道や頂上付近
  • 交差点の5m以内
  • 横断歩道の5m以内
  • 踏切の10m以内
  • 安全地帯の左側10m以内
  • バスや路面電車の標示板から10m以内(運行中のみ)

これらの区域では、駐車だけでなく停車するだけで違反となりますので、注意が必要です。特に標識がない場合が多いので、あらかじめしっかりと理解しておきましょう。

駐車のみ禁止の区域

では次に、駐車のみ禁止の区域、すなわち停車することは許されている区域です。

  • 駐車禁止の標識がある場所
  • 駐車場や車庫の出入口から3m以内の場所
  • 消火栓から5m以内の場所
  • 道路工事の箇所から5m以内の場所
  • 火災報知器が置いてある場所から1m以内

以上の場所では、駐車することは許されていませんが、停車することは認められています。こちらも標識がないケースがほとんどですので注意しましょう。

2種類の駐車禁止場所違反の違い

駐車違反には、以下に示すとおり、法定駐車禁止場所、指定駐車禁止場所の2種類があります。

  • 法定駐車禁止場所

法定駐車禁止場所とは、例えば踏切内やトンネルなど、明らかに危険だとわかる場所のことです。こういった場所では標識や標示があるわけではありませんが、駐車してはいけないということが法律で定められています。

  • 指定駐車禁止場所

法定駐車禁止場所とは対照的に、標識や標示によって駐車が禁止されている場所のことです。

この2つはどちらも駐車違反であることに変わりなく、上記に挙げた罰則を受けることになります。

駐車禁止で刑事罰に問われることはあるのか

駐車禁止違反行為自体で刑事罰に問われることはありません。

しかし、反則金の告知が行われたにもかかわらず、反則金の納付を行わないでいると刑事被告人となる可能性があります。

再三送付された納付書を無視し続けて、その後送られてくる「反則金未納通知書最終通知」なる書類をも無視したとします。

その後、日時を指定された警察への出頭要請が来ます。

出頭要請を無視し続けると、突然自宅に警察官がやってきて、逮捕・起訴される可能性があります。

実際に反則金の未払いを続けたことで、逮捕されたケースもあります。

逮捕容疑は、2017年9月24日から12月18日、吉川市の市道やさいたま市浦和区の県道などで、速度超過や携帯電話使用、一時不停止、信号無視の違反をした疑い。

いずれも6千円から1万8千円の反則金を支払わず、再三の出頭要請に応じなかったため逮捕した。いずれも容疑を認め、「仕事が忙しかった」「お金がなかった」「まさか逮捕されるとは」などと供述しているという。

引用元:「速度超過…男女6人を逮捕 反則金未納、出頭せず 運転中に携帯電話、信号無視も「まさか逮捕されるとは」」yahooニュース

反則金が少ない金額であっても、無視し続けることで取り返しのつかない事態になってしまうことがあるため、早めの納付をお勧めします。

まとめ

道路標識の意味を理解していなかったことが原因で、違反を犯してしまうケースも起こり得ます。そんな事態を防ぐために、あらかじめ道路標識が示す意味を一つひとつ理解して、交通ルールを守った行動を心がけるようにしていきましょう。

参照元一覧

国土交通省

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この記事の監修者
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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