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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
稲垣 洋之
定休日
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
神楽坂総合法律事務所
住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日
日曜 祝日
みたか総合法律事務所
弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 祝日
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所)
弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
柴橋 修
定休日
土曜 日曜 祝日
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
中川 みち子
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弁護士 山口 卓(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
山口 卓
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
野中信孝
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土曜 日曜 祝日
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 加藤慎之(弁護士法人大西総合法律事務所立川事務所)
弁護士
加藤 慎之
定休日
土曜 日曜 祝日
ライトプレイス法律事務所
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浅尾 耕平
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人みずき小山事務所
住所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
最寄駅
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士
野沢 大樹
定休日
日曜 祝日
296件中
(281~296件)
自動車事故トラブルが得意な石川県の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な石川県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
交通事故で大変な思いをなさって、治療の終了となったのですね。
また、後遺障害の問題に直面しているとのことですね。
まず、弁護士特約をご利用いただくことを強くお勧めします。
なぜなら、後遺障害の手続(これが一旦上手くいかずとも、異議申し立て等をする場合、当初より弁護士がついていた方がスムーズですし、ご自身が判断するとなると専門用語が多くておそらく非常に大変な思いをします。)をする場合、弁護士特約をご利用いただいて、任せてしまうのがベストです。
次に、既に通院が数か月に渡っているのであれば、通院の慰謝料についても、弁護士を依頼する方が、金額的には有利になることが多いです。
以上から、できるだけ交通事故案件に慣れている弁護士に依頼をしてください。
もちろん、直接会って相談できる方が安心だと思いますから、地元の弁護士さんに依頼することがいいと思います。
もし、地元でなくてもいいとのことであれば、手続きは遠隔地でも可能ですから、当事務所に一度ご相談いただいてもかまいません。ベンナビ画面からLINEでのご連絡が可能となっております。
また、後遺障害の問題に直面しているとのことですね。
まず、弁護士特約をご利用いただくことを強くお勧めします。
なぜなら、後遺障害の手続(これが一旦上手くいかずとも、異議申し立て等をする場合、当初より弁護士がついていた方がスムーズですし、ご自身が判断するとなると専門用語が多くておそらく非常に大変な思いをします。)をする場合、弁護士特約をご利用いただいて、任せてしまうのがベストです。
次に、既に通院が数か月に渡っているのであれば、通院の慰謝料についても、弁護士を依頼する方が、金額的には有利になることが多いです。
以上から、できるだけ交通事故案件に慣れている弁護士に依頼をしてください。
もちろん、直接会って相談できる方が安心だと思いますから、地元の弁護士さんに依頼することがいいと思います。
もし、地元でなくてもいいとのことであれば、手続きは遠隔地でも可能ですから、当事務所に一度ご相談いただいてもかまいません。ベンナビ画面からLINEでのご連絡が可能となっております。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。
ご質問の内容について、前提の事実がほとんど不明で、ご要望のみが記載されている状態なので、ほとんど回答としては中身のないものになります。
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月18日
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
ご自身が事故を起こした以上、お支払いは当然の責任となりますから、なんとか払っていただくよりないですが、分割払いが可能かどうかは相手の方のご意向によりますので、確認してみるしかありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
- 回答日:2024年09月04日