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【土日祝も対応】京都府で損害賠償・慰謝料に強い弁護士一覧

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京都府で交通事故に強い弁護士が368件見つかりました。
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山下江法律事務所 呉支部
住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
宮部 明典
定休日
土曜 日曜 祝日
堺筋本町法律事務所
住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士
別所 大樹
定休日
無休
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
小杉法律事務所
住所
福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル2階
最寄駅
西鉄バス 福岡タワーより徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

弁護士
小杉 晴洋
定休日
日曜 祝日
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
母壁 明日香
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
山下江法律事務所 広島本部
住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
田中伸
定休日
土曜 日曜 祝日
いばらき総合法律事務所
住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
横山 耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)
住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
宮部 明典
定休日
土曜 日曜 祝日
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅から徒歩3分/なにわ橋駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士
中川 みち子
定休日
土曜 日曜 祝日
368件中 (361~368件)
損害賠償・慰謝料が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
損害賠償・慰謝料が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48861)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
同居している母親(79歳・無職)が自転車事故に遭いました。
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。

負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回

弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
 事務所によっては、【(回収金-提示額)の●%】といった費用設定で対応している事務所もあります。
 どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
 また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。

- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:10073)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
令和3年6月 市バス乗車中運転手の急ブレーキにより事故に遭う。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。

「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」という点が、「免責証書を返送して、賠償金も受領している」ということであれば基本的にその他の請求がみとめられるかについてはハードルが高くなります。

また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。

一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。

こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月02日
ご回答ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。

「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。

自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?

長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。


相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
ご回答ありがとうございます。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。

タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。

その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
 【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
 そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
 その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
 
- 回答日:2024年08月02日

京都府の事故に関する情報

2018年~2020年の京都府における自動車損害賠償責任保険金額データ

損害保険料率算出機構の調査によると、2020年の京都府の保険金総額は136億円で広島県に次いで全国第14位、2019年は152億円で広島県に次いで全国14位、2018年は156億円で広島県に次いで全国第14位の多さでした。

 

その内、死亡事故による2020年の京都府の保険金総額は14.6億円で新潟県に次いで全国第16位、2019年は16.2億円で岐阜県に次いで全国第16位、2018年は19.1億円で新潟県に次いで全国第13位の多さでした。

 

また、2020年の京都府の1件当たりの保険金総額は75.0万円で大阪府に次いで全国第9位、2019年は70.7万円で埼玉県に次いで全国第13位、2018年は69.5万円で大阪府に次いで全国10位の多さでした。

 

一方、死亡事故による2020年の京都府の1件当たりの保険金総額は2,351万円で福井県に次いで全国第34位、2019年は2,697万円で宮崎県に次いで全国第3位、2018年は2,252万円で栃木県に次いで全国第34位の多さでした。

 

参考:損害保険料率算出機構

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