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相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。

そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。

ただ、その交渉の仕方をするうえで、いろいろと事前に知識を把握しておかれた方が良い点がありますので、一度は、正式な法律相談をうけておかれるとよいでしょう。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)

その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。