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弁護士法人コールグリーン法律事務所京都本店
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
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大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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【弁護士費用特約のある方歓迎】大宮通り法律事務所
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弁護士 小畑 紘志 (古山綜合法律事務所)
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【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.5 口コミ件数22件 ※2026/1/30時点
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弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
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浅田 忠
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
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大西 健太郎
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32件中
(1~32件)
示談交渉が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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示談交渉が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:59622)さんからの投稿
投稿日:2025年01月10日
直進中に横からバックで当てられた 私は同乗者です
交通事故の損害賠償の場面で、実際にどの程度の賠償金が請求できるかは、「通院期間」や「その期間中の実際の通院回数」によって変わってきます。
既に治療が終了されているのであれば、現時点での情報を基礎に請求可能な適正金額の概算額をお示しすることが可能です。
また、現在通院中であれば、どのように通院することで請求可能額をより大きくできるかなどの情報を集めていただくことが可能です。
しかし、いずれの場合であっても、かなり細かいお話をする必要が有りますので、一度、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
既に治療が終了されているのであれば、現時点での情報を基礎に請求可能な適正金額の概算額をお示しすることが可能です。
また、現在通院中であれば、どのように通院することで請求可能額をより大きくできるかなどの情報を集めていただくことが可能です。
しかし、いずれの場合であっても、かなり細かいお話をする必要が有りますので、一度、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年01月10日
相談者(ID:02684)さんからの投稿
投稿日:2022年09月02日
2月ぐらいに主人が指示器を出してる車にぶつかってしまいました。警察を呼び対応しました。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
負担すべき治療費と慰謝料は、「必要相当な治療期間」によって大幅に変わります。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2022年10月06日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
信号のない交差点で、通勤中に私が車で左折しようとしていました。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
交通事故で請求できる費目としては
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。
その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。
いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。
その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。
いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
- 回答日:2023年02月06日


