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友達の車をぶつけた!事故の責任を負うのは運転者と所有者どっち?

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公開日:2020.6.4  更新日:2022.3.15
交通事故の責任 弁護士監修記事

友達の車をぶつけた!事故の責任を負うのは運転者と所有者どっち?

「人・他人のものにぶつけてしまった…」

「人を轢いてしまった…」

交通事故の加害者はコチラ

「友人の車で事故ってしまった…。」ちょっとした買い出しや長距離移動中の途中交代など、他人の車を運転する機会はあるので、突発的に起きる交通事故ではそのような状況も決して珍しくないでしょう。

しかし、問題になるのは修理費や損害賠償の責任を誰がどのくらい負うのかです。事故を起こした本人が全責任をとるのか、それとも車の所有者である友人にも負担をする義務があるのか、友人関係に亀裂を生まないためにも責任の所在をはっきりさせておいた方がよいでしょう。

この記事では、友人の車で事故を起こした場合の、運転者と車の所有者の責任と保険がどのように適用されるのかについてご紹介します。

あらゆる事故に備える!ベンナビ弁護士保険
弁護士費用を補償

交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。

ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。

交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。

KL2021・OD・165

運転者の責任

たとえ他人の車であっても、運転者は事故の責任を負います。これは運転していたのであるから当然ですね。したがって、運転者は被害自動車の物損や被害者の人身損害について賠償金を支払う責任があります

なお、違反点数の加算や警察への罰金・反則金の支払い等も運転者に科されます。車を貸した友人は司法・行政のペナルティを受けることはありません。

車を貸した友人の責任

車を貸した友人は、被害者の人身損害(治療費・慰謝料等の損害)について運行供用者として責任を負います。

自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

【引用】自動車損害賠償保障法第三条

 

少し分かりにくいですが、上記条文の『自己のために自動車を運行の用に供する者』には車の所有者も含まれます。そのため、自分が運転して事故を起こした場合でなくても、車の所有者であるその友人も責任を負うのです。

 

したがって、被害者は物損については運転者に、人損については運転者と所有者のいずれかに賠償を求めることができるということですね。

友人は運転者に損害賠償を請求する権利がある

被害者との関係では車の所有者である友人は運行供用者として責任を負うことになりますが、仮に友人が当該損害を賠償した場合、運転者に対して支払分を請求する権利があります。

 

簡単に言えば、友人は運転者が支払うべき損害を立替えたという関係に立ちますので、運転者に対して立替分を支払うよう求めることができるのです。結局、事故を起した当人はすべてを償うことになるということですね。

保険はどのように適用されるのか

運転者が自分でも車を所有して任意保険に加入していれば、契約内容によってはそこから保険金が支払われます。まずはご自身の保険会社に問い合わせて確認してみてください。

 

友人の任意保険に関しては、保障対象となる範囲に友人も含まれる契約内容になっているなら、保険金の支払いを任せることが可能です。

 

一般的には、事故を起こした運転者の保険を利用して、それが難しい場合には車の所有者の保険を利用するという流れになります。万が一、それでも損害賠償をまかないきれない場合には、運転者と所有者が連帯して責任を負うことになるでしょう。

人の車を借りるときでも必ず保険に加入しよう

無保険で事故を起してしまうと、車を貸してくれた友人に迷惑をかけるだけでなく、金銭的にも大きな負担を与えてしまうかもしれません。

 

金銭のトラブルで仲違いなんてことは避けたいですよね。運転をする前に必ず自動車保険に加入することを強くおすすめします。最近ではその日のうちに1日だけ加入できる保険も存在するので、未加入であれば利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

「人・他人のものにぶつけてしまった…」

「人を轢いてしまった…」

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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