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未成年の事故は親の責任?損害賠償は誰が支払うのか

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公開日:2020.7.7  更新日:2022.3.15
交通事故の責任 弁護士監修記事

未成年の事故は親の責任?損害賠償は誰が支払うのか

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車の免許を取得する権利は18歳から認められているため、未成年者が交通事故の加害者になるというケースは珍しくありません。

しかし、その際に問題となるのが損害賠償の支払いです。基本的に未成年者には十分な収入がないので、交通事故の多額の損害賠償は支払えないのが普通でしょう。

その場合には損害賠償はどのように支払われるのでしょうか。この記事では、交通事故を起こした未成年者が負う責任と損害賠償金の支払われ方について紹介します。

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車を運転できる年齢なら損害賠償責任はある

未成年は責任無能力者と判断される状況を除けば、自分が起こした不祥事に対して賠償責任を負わなければいけません。

 

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

【引用】民法712条

 

責任無能力者とは、自分が犯した失態を理解・判断する能力を持っていない者です。明確な定義は定められていませんが、12~13歳以下かどうかが基準で判断されるケースが多いようです。

 

そのため、18歳で運転免許を取得している未成年者が責任無能力者として扱われる可能性は基本的にないと言えるでしょう。法律上では、未成年者でも自動車事故を起こせば自身で損害賠償金を支払う必要があります

事故を起こした未成年者の親が負う責任

交通事故の高額な損害賠償金を未成年者が自身で支払うのは実際には困難でしょう。しかし、だからといって、親に未成年者の損害賠償義務を肩代わりする責任は原則としてありません。

 

これは過失責任原則の立場からはやむを得ない結論です。なお、未成年者の運転行為について、親が通常行うべき監督義務違反があり、これが親固有の不法行為を構成するような場合は、被害者が加害者の親に対して損害賠償を請求できることになります(もっとも、事例としてはまれでしょう)。

 

未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。

【引用】昭和47(オ)1067|裁判所

 

もっとも、上記は単純な不法行為責任についての議論であり、未成年者が親名義の自動車を運転して事故を起こした場合には、名義人である親に対して自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任を追及できます。したがって、未成年者が起こした事故の被害者は、相手の運転する自動車の名義人が誰かをまず確認するべきでしょう。

 

未成年者にしか請求が認められない場合には

親に固有の不法行為責任も運行供用者責任も生じない場合は、運転者である未成年者個人に賠償を求めることになりますが、実際には回収困難になるでしょう。

 

ただ、支払えないからといって損害賠償が免除されるわけではありません。将来、未成年者が勤め始めてから分割で支払っていくということはあり得るかも知れません。

 

もっとも、多くの場合は加害者側が任意保険に加入していますので、それほど心配しなくてよいかもしれません。何はともあれ、被害者にも加害者にもなることがないよう、常に安全意識を持って車の運転をしたいですね。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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