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自転車事故による交通事故の発生件数と実態

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公開日:2020.7.7  更新日:2022.3.15
交通事故の責任 弁護士監修記事

自転車事故による交通事故の発生件数と実態

自転車事故は誰にでも起こる可能性のある、最も身近な交通事故といってもよいでしょう。自転車は子供から大人まで幅広く利用される便利な乗り物ではあります。

一方で、自動車とは違い誰もが乗る以上必ず事故の危険やリスクは潜んでいます。現在、日本における自転車の保有台数は世界第6位。

自転車大国となっており、『ながら運転』による歩行者と自転車、自転車と自動車との事故が多いのが現状です。

時事通信は14日、「女子大生を書類送検へ」と報じ、「神奈川県警麻生署が、重過失致死容疑で大学2年の女子学生(20)を年内にも書類送検する方針を固めた」と伝えた。そして記事中には、《事故当時、学生は左手にスマホ、ハンドルに添えた右手に飲料カップを持ち、左耳にイヤホンをしていた》とある。
引用元:「ながらスマホ自転車」で老女を死なせた女子大生「裁判と就活」どうなる?

警視庁の調べによると、自転車事故による負傷者数は減少傾向にあります。しかし死者数の減少はなく、以前よりも増して死者の割合は高まっています。

全国の死者割合は2016(平成28)年中は22.6%という高い傾向が見て取れます。

表:自転車事故の推移(平成29年11月末)

交通事故における自転車関与率の推移

引用元:都内自転車の交通事故発生状況(平成29年11月末)警視庁

また、自転車には自動車の自賠責保険のような強制加入の保険がありません。

そのため、小学生が自転車事故を起こし、損賠賠償9,500万円の支払いを命じられた、などのニュースも話題になりました。

よりいっそう事故防止への意識を向ける必要が出てきたのではないかと感じます。

そこでこの記事では、自転車事故にあった場合の対応や事故を未然に防ぐための知識をご紹介します。

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自転車事故の発生件数と死亡者の割合

2016(平成28)年度中の自転車事故は全国で93,424件(2017年11月末時点:84,312件)です。

自転車事故の件数は毎年少しずつ減少傾向にあります。

それでも都内だけで36人、全国で509人もの方が死亡している現状があります。(2017年11月末時点:都内25人、全国436人)

引用元:自転車事故の推移(平成29年11月末)警視庁

 

 

24年

25年

26年

27年

28年

29年

都内

全負傷者数

16,541

14,049

12,136

10,535

9,962

9,427

死者数

34

31

38

23

36

25

全国

全負傷者数

131,198

119,928

107,998

97,233

89,547

80,521

死者数

567

601

540

572

509

436

参考:自転車事故の推移(平成29年11月末)警視庁

自転車事故の特性とは

自転車は、非常に便利な乗り物ですから、日常的に使っている方も多いでしょう。

しかし、いったん交通事故になると、自分が被害者になったときにも加害者になったときにも大きなトラブルに発展します。

自転車事故には、自動車対自動車の事故とも自動車対歩行者の事故とも大きく異なる特性があります。

本記事ではこの点を説明していきたいと思います。

自転車は、道路交通法上の車両に該当する

意識していない方も多いかもしれませんが、自転車は道路交通法上『軽車両』の位置づけとなります。

歩行者ではなく、車両扱いとなるということです。そこで、自転車には道路交通法による各種の規制が及びます。

自転車は、動きが複雑

自動車は、歩行者より高速で走りますし、蛇行運転しているケースなどもあり、歩行者とは異なる動きをします。

突然飛び出してくる可能性などもあるので、事故の際、自動車側には高い注意義務が課されます。

自転車対歩行者の事故の約3割は都内で起きている

平成28年の自転車対歩行者の事故件数

引用元:都内自転車の交通事故発生状況

これは警視庁が発表しているデータです。

2016年中、全国では自転車対歩行者の交通事故が2,281件です。

そのうち723件(31.7%)が東京都内で発生しているとされています。

死亡者は高齢者|負傷者は若年層が多い

自転車事故が原因で死傷した人の数をみると、一見小学生~高校生という若年層の割合が多いことがわかります。

しかし、実は65歳以上の死者数が圧倒的に多くなっています。

平成27年の自転車乗用中の年齢送別交通事故死傷者数の割合

引用元:自転車の事故〜安全な乗り方と事故の備え〜

自転車が絡む事故は全体の20%

まず、2013年に警察庁が公表している年間交通事故件数の約65万件のうち、約20%に自転車が絡んでいるという統計があります(加害・被害を問わず)。

つまり、自転車事故は年間で約13万件の事故が発生している計算になります。

自転車産業振興会調べでは、自転車は合計で約7,000万台、『常時使用している』ものは約52%。

まとめると、約3,500万台の自転車利用者のうち、約13万台が1年間のうちに事故に遭遇することになります。

自転車事故の主な原因パターン

警視庁によると、自転車事故の約3分の2が自転車利用者側の何らかの交通違反が原因となっています。

今後も交通ルールの厳しい遵守が求められるのはもちろんです。

一方で、ルールの理解不足、あるいはルールを軽視する割合が高いことが問題となっています。

平成27年の自転車乗用数(第1当事者)の法令違反別交通事故件数の割合

引用元:自転車の事故〜安全な乗り方と事故の備え〜

平成27年の自転車乗用中の年齢送別交通事故死傷者数の割合

引用元:自転車の事故〜安全な乗り方と事故の備え〜

安全不確認:51.3%

後方の安全をよく確認しないまま急に進路変更をしたことで事故につながるケースが最も多くなっています。
 

自動車を運転している側にも注意義務違反があります。

一時不停止:19.8%

一時停止の標識・標示を無視して、交差点で左右の安全確認をしないまま飛び出したことが事故の原因です。

信号無視:7.8%

自転車を運転していた方が赤信号を無視して交差点に進入し、事故になるというものです。

自転車事故に遭わないために知っておくべき交通ルール

自転車の扱いは道路交通法上『軽車両』に分類されます。

歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則となります。
 

車道を走る場合は左側を通行

自転車は車道の左側を通行する必要があります。

右側通行は自転車や自動車にとっては大変危険である上法律違反になります。

自転車道を通行する場合も必ず左側を通行してください。
 

・違反した場合:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道を走る場合は歩行者優先|車道寄りを徐行

歩道はあくまで歩行者優先です。

歩道を通行するときは、歩道の車道寄りまたは指定された部分をすぐに停止できる速度で走りましょう。

歩行者の妨げとなる場合は一時停止をする必要があります。
 

自転車が歩道を通行することができる場合

  1. 歩道に『自転車歩道通行可』の道路標識等がある場合
  2. 幼児(13歳未満)や高齢者(70歳以上)、身体不自由者が運転している場合
  3. 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

イヤホンをつけての走行は指導の対象

イヤホンをつけての自転車走行は、「イヤホン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」と記してあります。

つまり、イヤホンに限らず「交通に関する音や声が聞こえないような状態」ならアウトということになります。
 
このほか、『傘を差した運転』『携帯電話を手で持ち、通話したり画面を注視したりすること』なども禁じられています。
 

(運転者の遵守事項)
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用元:東京都道路交通規則第8条

歩きスマホ条例も自転車事故用に制定

スマートフォンの普及によって『歩きスマホ』が横行しています。

それにより、対向者と衝突したり、駅のホームから落ちたりする事故が相次ぎ、問題となっています。

スマホを操作しながら無灯火で自転車を走行中、前方を歩いていた女性と衝突して重篤な障害を残したケースもありました。

この事例では、約5,000万円の賠償が命じられました。
 

法律・条例の施行状況

自転車走行中の携帯電話は自動車だけでなく2008年の道路交通法改正で禁止されています。

すでに大阪と兵庫の条例では自転車保険への加入を義務付けているという動きもあります。

同時に罰則規定を設ける傾向にもあり、5万円以下の罰金が科せられることになります。

今後もながらスマホが増加する可能性

新しいスマホアプリが出るなど、スマホ文化は2018年も発達することが予測されます。

したがって、ながらスマホによる交通事故、自転車事故は2018年以降も増加する可能性があります。

それを防ぐには車や自転車に乗る人の意識が重要になります。

もし仮に事故を起こしてしまうと、高額な賠償金が請求されるリスクもあります。

車や自転車に乗る際のスマホの使用は十分に注意しましょう

自転車への規制強化について

講習義務と罰則の制定

近年、自転車事故の危険性が重視されたことにより、自転車運転への規制が強まっています。

2015年6月、改正道路交通法が施行され、危険な方法で自転車を運転した人に講習や罰則が科されるようになりました。

具体的には、3年以内に2回以上取り締まりを受けると、3時間の講習を受けなければなりません。

講習には5,700円の費用がかかります。

また、講習を受けるよう通知があってから3ヶ月以内に受講しない場合には、5万円以下の罰金が科されます。

自転車の違反行為

上で上げたルールにも被りますが、自転車を運転するときに違反となる行為は、以下の14項目です。

  1. 信号無視
     
  2. 通行禁止違反
    道路標識などによって通行が禁止されている場所の通行は認められません。
     
  3. 歩行者用道路における徐行違反
    道路標識で通行可能な場合など、自転車は歩行者道路を通行することができますが、その場合は、歩行者に注意しながら徐行運転しなければなりません。
     
  4. 通行区分違反
    自転車が車道を走るときには、車の流れと同じ方向へ走行する必要があります。逆走は違法です。
     
  5. 路側帯通行時に歩行者の通行を妨害する
    路側帯を走行するときには、歩行者の通行を妨げない速度と方法により、自転車を運転する必要があります。
     
  6. 遮断機が下りている踏切への立ち入り
     
  7. 交差点安全進行義務違反
    交差点に侵入する際、考査している道路が優先道路の場合や自分の走っている道路より広い場合には、優先道路を走る車両を優先しなければなりません。
     
  8. 交差点優先車妨害
    右折の際は直進車や左折車を優先する必要があります。
     
  9. 環状交差点における安全進行義務違反
    環状交差点(ラウンドアバウト)では、必ず徐行する必要があります。
     
  10. 指定場所一時不停止違反
    『止まれ』という標識があるところでは、必ず一時停止しなければなりません。
     
  11. 歩道通行時の通行方法違反
    道路標識で歩道通行ができるとされている場合であっても、歩行者を優先しなければなりません。徐行して、車道よりの位置を走行しましょう。
     
  12. ブレーキ不良自転車の運転
    ブレーキがない自転車や正常に動かない自転車を運転することは禁止されています。

    競技用自転車で、前輪や後輪にしかブレーキがない自転車で公道を走るのも違反になります。
     
  13. 酒酔い運転
     
  14. 安全運転義務違反
    ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、道路交通や車両の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないように安全に配慮して運転しなければなりません。

    たとえば、スマホを捜査しながらの運転、傘さし運転での片手運転などは禁止されています。
     

以上のように、自転車には歩行者には適用されないいろいろなルールがあるので、きちんと守って運転しましょう。

自転車事故における損害賠償の判例

自転車事故でも、一般的な車両の交通事故並みの損害賠償請求が出た例もあります。
 

小学校5年生に9,500万円の損害賠償

2013年の神戸地裁での裁判例をご紹介します。


当時小学5年生の男子が歩行者の女性と正面衝突事故を起こし、被害者の女性は意識が戻らないまま寝たきりの昏睡状態となりました。

これを受けて、裁判所は損害賠償額約9,500万円を認めたケースがあります。
 

夜間、小学生の運転する自転車が歩行中の被害者女性と正面衝突し、被害者は急性硬膜下血腫、脳挫傷などを負い、意識障害(植物状態)になった。入院182日につき日額6,000円、傷害慰謝料として300万円、後遺障害慰謝料として2,800万円を認め、後遺障害逸失利益については、日額8,000円としてその額を算定した事例。

裁判年月日 平成25年 7月 4日
裁判所名 神戸地裁 裁判区分 
判決事件番号 平23(ワ)2572号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2013WLJPCA07046007

事故の原因は『携帯電話を操作しながらの片手運転』など、ついうっかりでやってしまうことが多い事例です。

しかし、個人では払いきれないほどの高額の賠償金支払いを命じられる結果となりました。
 

その他の高額な損害賠償判決の例

賠償額

事故の概要

9,266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に言語機能の喪失などが残る。
(東京地方裁判所:平成20(2008))

6,779万円

男性が夕方、下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突し、女性は脳挫傷等で3日後に死亡。
(東京地方裁判所:平成15(2003))

5,438万円

男性が昼間、信号表示を無視して交差点に進入、青信号横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷で11日後に死亡。
(東京地方裁判所:平成19(2007))

参考:自転車での加害事故例|一般社団法人日本損害保険協会SONPO

近年の自転車ブームもあって自転車事故が顕著に増加しています。

法律家向けに全国の判例情報を掲載する『別冊判例タイムズ38』では『歩行者と自転車との事』という項目が追加されました。

今回の神戸地裁の判例を受けて、兵庫県では自転車にも任意保険の加入を義務付けるような条例を制定しました。

自転車に関するルールは各地でまだ整備されているとは言い切れないのですが、神戸地裁の判決は社会を変えました。

実際、自動車の任意保険には入るけれど、自転車だと入らない人が多いですよね。

それでも万が一、自分の子供が自転車事故の加害者になったことを想像すれば、任意保険に入っておくというのは必要なことのような気はします。

自転車事故に遭った場合の初期対応の流れ

自転車事故に限らず、交通事故を起こしてしまった場合、気が動転して的確な対応ができなくなる可能性があります。

まず対応すべき手順をご紹介しておきますので、参考にしてください。

交通事故発生直後に対応すべきことリスト
 

1:怪我人の救出

自分が負った怪我も含めて、事故によって誰がどういった怪我をしてしまったのかを確認し、怪我をしてしまった人を安全な場所に誘導して、119番に連絡し、救急車を呼びましょう。

2:警察への連絡

怪我人の確認と救出が終わったら、次に警察へと連絡を入れましょう。速やかな怪我人の救助と警察への連絡は交通事故が起きた場合の義務です。

3:事故現場の記録

交通事故に遭ったら警察とは別に、自分でも事故の現場を『記憶』し、証拠となる『記録』を残しておきましょう。

4:相手の身元を確認する

警察に連絡し、事故現場へと移動してもらっている間に、事故に関しての情報を集めておきましょう。

5:目撃者の確保

周囲に目撃者がいた場合は証人として、同行してもらったり、連絡先を聞いておいたりしましょう。

6:保険会社に通知する

示談交渉に入るには、交通事故があったという事実は先に保険会社に伝えておかなければ、いざ交渉するときに足りない資料が出てくるなど対応が遅れてしまいます。

7:医師の診断を受ける

各所に連絡したら自身の怪我の状態を把握するために病院へ行きましょう。目立った外傷がなくとも、先に述べたムチ打ち症であったり、最悪脳内出血を起こしたりしてしまっている可能性もありえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 
自転車事故は誰にでも起こり得ます。いざということが起こってからでは十分な対応ができません。

事故を未然に防ぐ方法を確認し、起こってしまった際には迅速に対応できるように準備しておくことが大切ですね。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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