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交通事故の加害者の対応全知識|加害者が負う3つの責任

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公開日:2020.7.7  更新日:2022.3.15
交通事故の責任 弁護士監修記事

交通事故の加害者の対応全知識|加害者が負う3つの責任

交通事故の加害者になってしまった場合、事故現場でどのような対応をするべきなのか分からずに困る可能性があります。また、その後事故の加害者としてどのような責任を取らなければならないのか分からない方もいるでしょう。

そこで今回は交通事故の加害者がしなければならない事故現場での対応と、加害者が負う3つの責任への対応、また事故の加害者になってしまった場合に弁護士に依頼するメリットを記載していきます。

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事故現場での初期対応

まずは、事故現場で加害者が取らなければならない対応について確認してみましょう。事前に確認することで、事故現場でパニックになってしまう可能性が少しでも抑えられるはずです。

 

緊急義務措置を行う

事故発生時には、まず緊急義務措置行いましょう。ちなみに緊急義務措置は道路交通法の第72条1項により規定されています。

 

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用元:道路交通法 第72条 1項

 

緊急義務措置は、事故の加害者もしくは加害者が運転する車・バイクの同乗者が、被害者救護等の活動を行うことを規定したものです。

 

ここでは加害者・同乗者が行わなければならない義務について詳しく見ていきましょう。

 

負傷者の救護活動

一番に行うべきは、事故被害者の救護活動を行ってください。まずは車・バイクから落ち着いて降りるようにして下さい。すぐに車が止められないような状況でも、直ちに路肩に車・バイクを止めるようにして下さい。高速道路であれば、路側帯などに車を寄せて止めるようにしてください。

 

次に被害者の状況を確認するようにして下さい。もし、被害者が受傷(ケガを負うこと)していた場合、必ず被害者を救護しなければなりません。できる範囲で応急措置を行うようにして下さい。応急措置が完了したら119番にて救急車の要請、もしくは病院への搬送を行いましょう。

 

危険防止の措置

次に、事故現場での2次被害を避けるために道路上の危険を防止する義務があります。具体的にはまず、事故が発生しないように他の車両の交通の妨げにならない場所に車を移動させてください。また後続車を誘導したり、事故の現場近くの歩行者などに注意を促してください。

 

もし、車を移動できない場合や夜間などで見通しが悪い場合などは、ハザードランプの店頭や発煙筒や表示板を道路上において後続車に注意を促すようにしましょう。

 

警察への届け出

最後に警察官が現場近くにいる場合にはその警察官に、警察官が現場にいない場合は直ちに110番通報をして、

 

・事故が発生した日時

・場所

・死傷者の数および被害者の受傷の程度

・破損したものおよびその損壊の程度

・車両等の積載物

・講じた措置

を報告するようにして下さい。

 

以上の3つが法律で規定されている交通事故の加害者が取らなければならない措置になります。

 

警察からの事情聴取をうける

事故現場での道路交通法に規定された緊急措置義務を終えたら、警察の到着を待ってください。

 

警察が事故現場に到着した際には事故関係者からの事情聴取が行われます。また事故当日又は後日に当事者立会の下で現場の計測、写真撮影などの事故状況の調査が行われ、実況見分調書が作成されます。

 

実況見分調書は刑事処分(刑事処分については後述)の際の判断材料になります。また損害賠償金を算定する際の過失割合の認定にも影響を与えますので、事情聴取においては正確に事故の状況を述べることが重要です。

 

さらに、万が一警察の対応が適切でない場合のことも考慮し、警察が到着するまでにご自身で携帯電話等で、事故車の状況や事故現場の状況をできるだけたくさん撮影しておくことをおすすめします。

 

過失割合は結局は自己の客観的態様で決まりますので、事故直後の状況についての証拠は多ければ多いほどよいのです。証拠がないと、適正な過失割合で協議が調わず、損害賠償金が不当に高額になってしまう可能性もあります。

 

また、刑事処分においては、事故の状況により起訴・不起訴の判断も変わってくる可能性があります。ご自身で現場の写真を保存しておくと、より正確な事故の状況を立証することが出来ます。

 

被害者の身元を確認する

被害者に意識が無かったり重症で話ができないような状況は別として、被害者の身元を確認しておきましょう。被害者の身元は、示談などを行う上で必ず必要になるものです。

 

もっとも警察を呼んでいれば、警察が身元確認を行いますので、相手の身元は後に事故証明書で確認できます。

 

具体的に確認する内容としては、相手の氏名、連絡先、加入している保険会社などが挙げられます。

 

自動車保険会社への連絡をする

最後に、ご自身が加入する自動車保険会社に連絡をしてください。この時には事故発生の日時や事故の状況、被害者の氏名住所、被害者の加入している自動車保険会社名などを伝えてください。

 

この時、保険会社には必ず事故状況を具体的かつ正確に伝えてください。保険会社は契約者からの申告内容を記録化しますので、物損事故などで証拠が乏しい時は保険会社の内部資料が重要な証拠となる場合もあります。

 

自動車保険会社への連絡が終われば、自動車保険会社内での担当がきまり、保険会社の担当が示談交渉に必要な手続き等を進めてくれます。民事の処理は基本的に保険会社に委ねてしまってOKです。

 

被害者の中には保険会社に任せきりであることを是としない人間も多く、本人に対して執拗にコンタクトしてくる人間もいます。

 

しかし、保険会社に対応を委ねることは何ら不当なことではありませんし、窓口が分散してしまうのは解決の支障になります。このような被害者に対しては、「保険会社に対応を委ねているので直接の連絡は控えて欲しい」と伝えて、後は保険会社に任せるようにして下さい。

 

交通事故現場でやってはいけないこと

次に交通事故の現場で決してやってはいけないことを確認してみましょう。

 

事故現場で念書を作成する

事故現場で相手が感情的になり、その場で念書の作成を迫ってくる場合も考えられますが、絶対に応じないで下さい。

 

事故の損害賠償の内容はその後の被害者の状況や自動車保険会社などが算定した過失割合に応じて変わってきます。念書が後々独り歩きしてしまい、トラブルが深刻化することも考えられます。

 

事故現場で被害者に金銭を支払う

事故被害者から、「○円支払えば示談とする」と言われて金銭の要求がなされるケースは少なくないようです。加害者としては、トラブルを避けたいという思いから、その場で被害者に金銭を支払ってしまうこともあるようです。しかし、これも絶対に行ってはいけません。

 

まず、そのように金銭を支払っても解決の保証は一切ありません。多くの場合、被害者からさらなる金銭要求がなされます。

 

また、加害者は通常任意の自動車保険に加入していると思われますが、加害者がその場で相手に支払った金銭について保険会社から負担を拒否される可能性もあります。支払の根拠が不明確であるためです。

 

なお、被害者に金銭のみ支払って警察を呼ばなかったりすると、事故証明書の発効がされず、そもそも保険利用ができなくなる可能性があります。

 

被害者にその場で金銭を支払う行為は最もやってはいけない行為です。事故現場で被害者から金銭を求められても、対応は保険会社に委ねる旨伝えて、速やかに警察を呼んで下さい。

 

事故加害者が負わなければならない3つの責任

交通事故の加害者が負わなければならない責任には3つあります。それぞれ「民事上の責任」「刑事上の責任」「行政上の責任です」

 

加害者が負う民事上の責任

事故の加害者が負わなければならない民事上の責任は、事故被害者への損害賠償です。これは民法709条により規定されています。

 

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法第709条

 

具体的な内容としては被害者が被った損害について賠償金として金銭を支払うことになります。どの程度の金銭を支払うかに関しては、被害者との示談交渉において決まってきます。示談交渉により決定された損害賠償金を被害者に対して支払うことで、民事上の責任は負ったことになります。

 

なお、示談交渉の際に決定する損害賠償金は双方が納得していればいくらでも構わないことになっています。もしどちらかが納得しない場合に関しては訴訟を行うことになります。

 

加害者が負う刑事上の責任

加害者が負う刑事上の責任は、自動車運転致死行為処罰法や道路交通法に則った罰則を受けることです。

 

罰則の内容としては、懲役(禁錮)、罰金のどちらかになります。

 

交通事故における刑事上の責任に関しては「交通事故の刑事処分|刑事処分の内容と加害者ができる対応」を参考にしてください。

 

交通事故の加害者が負う行政上の責任

交通事故の加害者が負う行政上の責任としては、運転免許の取消、もしくは免許停止の処分となります。

 

免許の取消、もしくは免許の停止は点数制度により決定されます。事故の状況により点数が加算され、一定以上の点数となると免許取消、もしくは免許停止となります。

 

加害者が負う行政上の責任に関しては、「交通事故の行政処分|加点制度と免許停止・免許取消についての全知識」を参考にしてください。

 

民事上の責任を負う際に加害者が出来る対応と注意点

民事上の責任は、前述の通り被害者への損害賠償をいいます。ここでは被害者への損害賠償を行う際の注意点を記載しておきたいと思います

 

任意自動車保険への加入は必須

車・バイクの運転者は、必ず自賠責保険する義務があります。この自賠責保険は、被害者保護を目的としており、最低限度の補償しか行われません。そのため被害者との示談交渉において、自賠責保険の限度額以上の損害賠償を行わなければならない場合、被害者自身で支払う必要があります。

 

交通事故の賠償金は被害者の状況により1億円を超える場合もあります。その際任意の自動車保険に加入していない場合、支払いのために場合により預貯金や不動産、給料を差し押さえられたり、最悪の場合に自己破産をするしかなくなってしまう可能性があります。

 

限度額以上を支払うためにも車・バイクを運転し事故の加害者になってしまう可能性がある場合は、任意自動車保険には必ず入っておくようにしましょう。

 

加入する任意自動車保険会社の注意点

任意自動車保険への加入は、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険があります。対人賠償責任保険は、被害者の損害について保険会社から支払ってもらえる保険です。この際に限度額は無制限にしておいてください。

 

任意自動車保険には限度額がありますが、これを無制限にしておくことで、被害者に後遺障害が残ったり、死亡した場合など損害賠償額が高額になる場合でも、全額を自動車保険が支払ってくれます。

 

超過修理費特約に加入しておくと修理費用も保険会社に負担してもらえる

超過修理費用特約とは、被害車両の修理費用が市場価格を超える場合であっても、当該超過分の支払いが可能となる特約のことです。

 

自動車の修理費用は通常、時価の範囲内までしかありません。もし仮に被害者の車が古いものであり時価が0円だった場合でも、超過修理特約を付加しておけば、高額な修理費用も任意自動車保険会社に負担してもらうことができます。

 

示談交渉は任意自動車保険会社に任せておく

民事上の責任を負うために、損害賠償額などを被害者と協議する「示談交渉」に関しては、保険会社の担当に一任しておくことをおすすめします。

 

保険会社の担当は示談交渉のプロですし、法的な知識も豊富に持っています。下手にご自身で被害者と交渉を行うと被害者の感情を逆なでする可能性や保険会社との交渉の妨げになってしまう可能性があります。

 

任意自動車保険に加入していなかった場合

任意自動車保険に加入していない場合は、ご自身で示談交渉を行う必要があります。その際に相手側から請求される損害賠償額が妥当なものか判断できない可能性もあります。

 

もし、任意自動車保険に加入していない場合には、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

 

お見舞いに行く

交通事故の被害者に対してお見舞いに行くかどうかは保険会社担当者と相談して決めましょう。お見舞いは義務ではありませんが、被害者側の感情を落ち着かせ、交渉がスムーズになる可能性があります。しかし、お見舞いが逆効果となったり、被害者から執拗な連絡が来るようになることもあり得ますので、保険会社担当者と十分に相談して決めて下さい。

 

なお、お見舞いに行く際の注意点としては以下のようなことが挙げられます。

 

・可能であれば初回のお見舞いは事故当日か翌日に行く

・お見舞いは可能な限り頻繁に行う

・面会の時間は10分以内を目安にする

・派手な服装は控える

・おわび状を書く

・お金は支払わない(見舞い品程度はOK)

・無理な要求には応えない

 

刑事上の責任を負う際に加害者ができる対応と注意点

ここでは刑事上の責任を負う際に加害者が出来る対応の注意点について確認したいと思います。

 

事故現場から刑事責任を負うまでの大まかな流れ

まずは事故発生から刑事処分までの大まかな流れについて確認しましょう。

 

まず事故が発生すると、加害者の報告を受けて、警察官が現場に駆け付けます。警察官は現場で被害者の救助や事故防止の措置を取った上、事故関係者から事情聴取等を行います。

 

次に病院や警察署で被害者の供述調書が作成されます。この供述調書とは警察が事故の目撃者などから事情を聴いてまとめたものです。また実況見分調書も作成されます。これは事故の状況や起こった過程、事故の被害などをまとめたものです。

 

警察での捜査がひと段落すると、つぎに事件は検察庁に送られます。ここでは法律の専門家である検察官によって、再度事故の内容が調査され基礎をするかしないか、起訴した場合には罰金や懲役刑のいずれにするかを判断します。判断は警察の作成した実況見分調書、供述調書さらに加害者からの聞き取り調査をもとに行います。

 

最後に裁判所の判決にて加害者に対する刑事処分の内容が決まります。判決の内容通りに罰則を受ければ刑事上の責任は果たしたことになります。

 

刑事処分の内容

どのような刑事上の罰則を負うかについては、事故の状況や検察の判断によりますが、以下に目安として、事故の内容による罰則を一覧にして記載して置きます。

 

事故発生時の緊急措置義務違反

必要な措置

事故内容

罰則

1. 運転の停止と負傷者の救護

2. 危険防止措置

死傷事故

5年以下の懲役または

50万円以下の罰金

死傷事故以外

1年以下の懲役または

10万円以下の罰金

3. 警察への通報

すべての事故

3ヶ月以下の懲役または

5万円以下の罰金

参考:交通事故の刑事処分|刑事処分の内容と加害者ができる対応

 

交通事故の内容による刑事処分一覧

処罰行為

刑事処分

過失運転致傷罪

7年以下(無免許の場合は10年以下)の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪

被害者が負傷した場合は15年以下の懲役

被害者が死亡した場合は1年以下の懲役など

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免除罪

12年以下(無免許の際は15年以下)の懲役

殺人罪

死刑または無期もしくは5年以上の懲役

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

参考:交通事故の刑事処分|刑事処分の内容と加害者ができる対応

 

検察官での聞き取り調査において意見を述べることができる

検察官に対しては、警察段階での調査の内事故の供述と違う点や不備などがあれば具体的に指摘することが可能です。

 

検察官は起訴・不起訴、罰金刑、などの決定者なので裏付けとなる現場写真や目撃者・参考人等のリスト、上申書などの準備をしておけば警察官とは異なる観点から事件を検討できるため、捜査のやり直しや補充も行うことが出来ます。

 

起訴について争うことができる

検察の調査の後に加害者が起訴される場合には、略式手続きと公判手続きがあります。

 

公判手続きとは通常の方式で公開の法廷で審理することをいいます。検察官弁護士が立ち合い、加害者も法廷に立って証拠取り調べが行われます。

 

略式手続きとは、検察官が提出した書面に基づき裁判所が罰則を決定する定型的な処理方法です。略式手続きは、比較的軽微な事故状況の際に用いられ、加害者や弁護人が裁判官の面前で陳述することができません。

 

このため加害者が略式手続きに関して異議がある場合、公判手続きを要求することができます。

 

刑事上の責任を負う際に弁護士に相談するメリット

刑事処分においては、場合により軽減される可能性があります。軽減されるケースとしては、刑事処分決定の前に示談交渉が終わっている場合や、被害者から不処罰の嘆願書等がある場合です。

 

もし事故の加害者が弁護士に刑事処分に関する対応の依頼をしていた場合、処分決定の前に加害者に有利な証拠や示談書、嘆願書などを弁護士が整理しとりまとめ検察官に提出することで、刑事処分が軽減される可能性があります。

 

行政上の責任を負う際に加害者ができる対応と注意点

行政上の責任とは点数制度により免許停止や免許取消などの処分を負うことです。

この際の加害者ができる対応と注意点について確認しましょう。

 

事故状況による点数加点一覧と免許停止・免許取消の処分内容一覧

まずは交通事故による免許の付加点数と点数による免許停止・免許取消の処分について確認しましょう。

 

表:交通事故付加点数一覧

交通事故の種類

加害者の責任

点数

死亡事故

重い

20

軽い

13

重症事故(治療期間3ヵ月以上または後遺障害が存するもの)

重い

13

軽い

9

重症事故(治療期間30日以上3ヵ月未満)

重い

9

軽い

6

負傷事故(治療期間15日以上30日未満)

重い

6

軽い

4

軽傷事故(治療期間15日未満)

重い

3

軽い

2

 

表:点数別免許停止・免許取消期間一覧

前歴

点数

0回

1回

2回

3回

4回以上

1

 

 

 

 

 

2

 

 

停止90日

停止120日

停止150日

3

 

 

停止120日

停止150日

停止180日

4

 

停止60日

停止150日

取消1年(3年)

取消1年(3年)

5

 

取消1年(3年)

6

停止30日

停止90日

7

8

停止120日

9

停止60日

10-11

取消1年(3年)

取消2年(4年)

取消2年(4年)

12-14

停止90日

15-19

取消1年(3年)

取消2年(4年)

20-24

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消3年(5年)

25-29

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消4年(5年)

30-34

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

35-39

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

35-39

取消3年(5年)

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消6年(8年)

40-44

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

40-44

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消7年(9年)

45以上

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

45-49

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消8年(10年)

50-54

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消9年(10年)

55-59

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

取消10年

60-64

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

65-69

取消9年(10年)

取消10年

70以上

取消10年

参考: 交通事故の行政処分|加点制度と免許停止・免許取消についての全知識

 

免許停止90日以上・免許取消処分の場合には意見の聴取が行われる

交通事故の加害者になり、90日以上の免許停止や免許取消の処分を受ける場合にはあらかじめ警察署や運転免許試験場などで意見の聴取が行われます。

 

意見の聴取においては、違反についての事実を確認したりその際の状況について質問を受けたりします。また加害者が自分の意見を述べたり、自身の事情などを話す機会もあります。

 

行政上の責任を負う際に弁護士を依頼するメリット

前述の意見の聴取の際には弁護士を付添人とすることができます。これは道路交通法により規定されています。

 

意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、

当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる

引用元: 道路交通法第104条

 

意見の聴取の際には上申書、嘆願書また事故被害者と示談が成立している場合には、示談書を提出することで行政処分を軽減する可能性があります。弁護士に相談をしておけば、上申書、嘆願書、示談書作成の補助や代行を行ってくれます。

 

まとめ

交通事故の加害者がしなければならない対応はたくさんあります。特に事故現場での対応はパニックにならず落ち着いて行いたいものです。

 

また加害者にとっても、交通事故に関して民事、刑事、行政すべての責任を負う際に弁護士に依頼をするメリットがあります。少しでも不安がある場合には弁護士に一度相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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