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埼玉県で後遺障害に強い弁護士一覧

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埼玉県で交通事故に強い弁護士が50件見つかりました。

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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

住所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-9-22階
最寄駅
池袋駅:徒歩9分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

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交通事故でケガをされた方へ
弁護士の強み 誰に相談すべきかわからない/適切な補償を受けたいはぜひご相談くださいご依頼者様の症状などを丁寧にヒアリングし、医学的観点から手厚くサポート【迅速かつ丁寧に対応】※特約未加入はお受けできません
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注力案件
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クラリア法律事務所

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東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
最寄駅
池袋駅から徒歩5分
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【土日祝対応可/早朝・夜間も対応!】対面での面談による的確かつきめ細やかなサポート!
弁護士の強み 【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】着手金0円365日対応
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【全国対応】茨城県 アトム法律事務所

住所
〒330-0854
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各線「大宮」徒歩5分
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平日:07:00〜24:00

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弁護士の強み 後遺障害等級の認定に実績多数】【茨城県相談窓口適切な後遺障害等級の認定を受けられるよう、通院の仕方相手方との交渉など、徹底的にサポートいたします着手金0365対応
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【全国対応】新潟県 アトム法律事務所

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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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各線「大宮」徒歩5分
営業時間

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弁護士の強み 後遺障害等級の認定に実績多数】【新潟県相談窓口適切な後遺障害等級の認定を受けられるよう、通院の仕方相手方との交渉など、徹底的にサポートいたします着手金0365対応
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【交通事故被害なら】池袋・ベリーベスト法律事務所

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東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
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JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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平日:09:30〜21:00

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祝日:09:30〜18:00

弁護士の強み 【初回相談料0円交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【各線「池袋」駅東口より徒歩8分】
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【全国対応】群馬県 アトム法律事務所

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〒330-0854
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【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
最寄駅
JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口より徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分) 都電荒川線「東池袋四丁目駅」より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
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初回の面談相談無料
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損害賠償・慰謝料
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【全国対応】栃木県 アトム法律事務所

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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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平日:07:00〜24:00

土曜:07:00〜24:00

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来所不要
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【弁護士特約の利用で実質0円┃被害者側に注力】増井総合法律事務所
住所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅
池袋駅 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士
首藤 哲伺
定休日
土曜 日曜 祝日
王子総合法律事務所
住所
〒114-0022
東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
最寄駅
JR京浜東北線,東京メトロ南北線 王子駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士
鈴木 信作
定休日
土曜 日曜 祝日
50件中 (41~50件)
後遺障害が得意な埼玉県の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。

逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。

2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)

また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
法律事務所フィデスの弁護士の金井といいます。
慰謝料については、大きな問題はありませんが、逸失利益は、交渉の余地がかなり大きいといえます。
まず、逸失利益算定時の基礎収入については、事故前後の収入の幅がかなり大きいので、そこまで収入が大きく変動した理由がポイントになります。
次に、労働能力喪失率に関しても、これまでの職歴から、特に醜状痕が労働能力喪失率に影響を及ぼすのか問題になると考えます(半月板損傷については、今後の職業選択にも大きく影響を及ぼすことから、労働能力喪失率に影響があることは基本的には問題ないと考えます。)。
症状が重いことから、裁判も視野に入る事案と考えますので、弁護士への相談をお勧めします。
- 回答日:2025年10月05日
ご回答ありがとうございます。

>>収入の大きな変動の理由
当時の派遣社員としての仕事は、立ち仕事やしゃがむ動作を必要とする作業があり、同じ仕事を続ける限り膝への負担は避けられないと思いました。
加えて、てんかんの発作もいつ起きてもおかしくないという懸念から、当時の仕事を続けることは困難との結論に至り、やむを得ず契約を終了いたしました。
その後、身体に負担のかかりにくい仕事を模索した結果、趣味で描いていた漫画を運良く仕事に繋げることができ、現在に至るという形です。

>>これまでの職歴
派遣社員として、お菓子工場で製造業に1年、通販会社でピッキング作業に3年、物流会社(今回の労災事故が発生した会社)で事務兼軽作業に1年従事していました。
いずれの仕事も、膝への負担があり、てんかんの発作への懸念があることは共通していると思います。
醜状痕については、業務内容への影響はほぼないのですが、派遣社員は最長3年で派遣先を変えなければならず、次の派遣先を見つける際の職場見学や顔合わせへの影響は少なからずあるのではと思います。
また、無職期間が合算して7年程あります。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
逸失利益算定時の基礎収入について、有利な結果を勝ち取るには、事故前、事故後の職歴や収入、学歴などから、将来にわたって高い収入を得ることが出来たはずという蓋然性を主張する必要があります。最終的には平均賃金が一つの目明日になる可能性が高いと考えますが、主張の仕方はかなり大事になってくると思われますので(無職期間が7年あるとのことですが、その理由の説明も必要です。)、やはり、弁護士への相談を強くお勧めします。
弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)からの返信
- 返信日:2025年10月08日
相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。

逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。

2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)

また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
こちら確認させていただきました。
基本的には事故前年ないし事故の年の収入をベースとして計算することになる可能性が高いですが、逸失利益とはあくまで今後の稼働率の減少を補償するという理由で認められる損害のため、事故後の年収を基礎とすることもあります。
ただし、ご相談者様の年収の振れ幅が大きく、職種も派遣社員から自営業者となっているため、事故後の年収をベースとするのであれば、事故の影響の有無を細かく主張立証していく必要があると思われます。

また、事故態様によっては過失相殺も問題となります。
そのため、具体的な賠償金額を把握されたいということであれば、法律相談のご予約を入れていただけますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。

過失相殺については、0:100でこちらに非はないとのことです。

私の希望としては、事故後の収入を基礎収入として、逸失利益を請求したいと考えています。
損害賠償請求権の時効は、症状固定時より5年とのことですが、仕事をはじめてまだ半年ほどしか経過していない現在よりも、4年ほど今の仕事を継続し、安定した収入を強化してからの方が、より高額な逸失利益を請求できるでしょうか。

また、まとまった額の逸失利益はあえて請求せず、今後実際に後遺障害の影響により発生した損害分を、損害賠償請求権の時効にかかわらずにその都度(元職場が)払う、というような契約を求めるのはありでしょうか。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
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