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埼玉県で後遺障害に強い弁護士一覧

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大宮ありあけ法律事務所

住所
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営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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弁護士の強み 【初回相談30分無料医療機関と連携し、むち打ちや重度の後遺障害等級の認定サポートまで幅広く対応◆相手方との交渉は着手金0円でご依頼いただけます◆ご依頼者様の痛みに寄り添い、迅速にサポートいたします。
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春田法律事務所 大宮オフィス

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平日:00:00〜23:59

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祝日:00:00〜23:59

弁護士の強み 人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
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【埼玉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】

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【事故被害でお困りなら】北千住いわき法律事務所

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町田神永法律事務所

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きざし法律事務所

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【メール24H受付│全国対応】弁護士 市原 章久

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東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
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半蔵門駅3A出口より徒歩30秒
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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

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東京都豊島区東池袋3-9-22階
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【弁護士費用特約対応】弁護士法人KM法律事務所(全国対応)

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東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル809
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電車:『秋葉原駅』徒歩5分 車 :付近の駐車場をご利用ください
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弁護士の強み 【緊急時は平日夜間土日祝でも対応】交通事故に遭ったらお早めにご相談を!損害賠償慰謝料請求後遺障害等級の認定はお任せ◆事故の解決に向けた迅速対応ときめ細やかな進捗報告に自信がございます【弁護士特約対応
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【来所不要|全国対応|弁護士一貫対応】悠綜合法律事務所

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〒102-0082
東京都千代田区一番町11-5ファミリア一番町303
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半蔵門駅から徒歩2分 ※全国の交通事故に対応※
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平日:09:00〜17:30

弁護士不在の際には、『03』から始まる電話番号より折り返しいたします
弁護士の強み 主婦・主夫の方必見】事故による"家事休業損害を請求できる可能性"があります1人の弁護士解決までスピーディーに一貫対応!事故の怪我でお困りの方はご相談ください
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湊第一法律事務所

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〒106-0032
東京都港区六本木4-8-7六本木三河台ビル6階
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六本木駅(6番出口)より徒歩30秒
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平日:09:00〜20:00

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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】

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東京都中央区京橋1丁目6番13号 VORT京橋Ⅱ4階
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JR「東京駅」八重洲口から徒歩7分 東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩2分 都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩8分
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平日:10:00〜18:00

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【全国対応】弁護士 佐藤 健太(真和総合法律事務所)

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東京都中央区日本橋2-1-14日本橋加藤ビルディング4階
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【オンラインで全国対応◎】地下鉄日本橋駅 B0またはB5出口より徒歩1分 /JR東京駅 八重洲北口または日本橋口より徒歩7分
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平日:09:30〜19:00

弁護士の強み 全国対応で来所不要経験豊富な弁護士が、相談~解決まで一貫して対応いたします。「保険会社から提示された賠償金額に納得がいかない」「事故が原因で仕事を休むことになり、休業損害の補償を受けたい」など交通事故被害に遭われ、事故直後治療中治療後の方はすぐにご相談ください。
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【神奈川県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】

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平日:10:00〜18:00

弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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弁護士法人KTG 杉並法律事務所

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高円寺駅
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平日:10:00〜19:00

土曜:12:00〜18:00

日曜:12:00〜18:00

医療機関との提携あり|迅速な対応で賠償金の増額など有利な解決を目指します
弁護士の強み元・保険会社側の弁護士在籍】事故後はお早めにご相談を!重傷事故死亡事故後遺障害など人身事故のお悩みに注力◆年間114件の相談実績*包括的なサポートでご依頼者様が安心して治療できる環境を整えます【LINEオンラインでスムーズに相談◎】
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【来所不要で依頼可能◎】弁護士 渡邊 耕大

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〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士の強み 被害者専用窓口】初回相談着手金0円で対応むち打ち死亡事故まで解決経験豊富な弁護士が保険会社との交渉を力強くサポートいたします!事故被害で悩まれている方は当事務所へ!【全国対応オンライン面談弁護士直通ダイヤル
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17件中 (1~17件)
後遺障害が得意な埼玉県の事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。

逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。

2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)

また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
法律事務所フィデスの弁護士の金井といいます。
慰謝料については、大きな問題はありませんが、逸失利益は、交渉の余地がかなり大きいといえます。
まず、逸失利益算定時の基礎収入については、事故前後の収入の幅がかなり大きいので、そこまで収入が大きく変動した理由がポイントになります。
次に、労働能力喪失率に関しても、これまでの職歴から、特に醜状痕が労働能力喪失率に影響を及ぼすのか問題になると考えます(半月板損傷については、今後の職業選択にも大きく影響を及ぼすことから、労働能力喪失率に影響があることは基本的には問題ないと考えます。)。
症状が重いことから、裁判も視野に入る事案と考えますので、弁護士への相談をお勧めします。
- 回答日:2025年10月05日
ご回答ありがとうございます。

>>収入の大きな変動の理由
当時の派遣社員としての仕事は、立ち仕事やしゃがむ動作を必要とする作業があり、同じ仕事を続ける限り膝への負担は避けられないと思いました。
加えて、てんかんの発作もいつ起きてもおかしくないという懸念から、当時の仕事を続けることは困難との結論に至り、やむを得ず契約を終了いたしました。
その後、身体に負担のかかりにくい仕事を模索した結果、趣味で描いていた漫画を運良く仕事に繋げることができ、現在に至るという形です。

>>これまでの職歴
派遣社員として、お菓子工場で製造業に1年、通販会社でピッキング作業に3年、物流会社(今回の労災事故が発生した会社)で事務兼軽作業に1年従事していました。
いずれの仕事も、膝への負担があり、てんかんの発作への懸念があることは共通していると思います。
醜状痕については、業務内容への影響はほぼないのですが、派遣社員は最長3年で派遣先を変えなければならず、次の派遣先を見つける際の職場見学や顔合わせへの影響は少なからずあるのではと思います。
また、無職期間が合算して7年程あります。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
逸失利益算定時の基礎収入について、有利な結果を勝ち取るには、事故前、事故後の職歴や収入、学歴などから、将来にわたって高い収入を得ることが出来たはずという蓋然性を主張する必要があります。最終的には平均賃金が一つの目明日になる可能性が高いと考えますが、主張の仕方はかなり大事になってくると思われますので(無職期間が7年あるとのことですが、その理由の説明も必要です。)、やはり、弁護士への相談を強くお勧めします。
弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)からの返信
- 返信日:2025年10月08日
相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。

逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。

2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)

また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
こちら確認させていただきました。
基本的には事故前年ないし事故の年の収入をベースとして計算することになる可能性が高いですが、逸失利益とはあくまで今後の稼働率の減少を補償するという理由で認められる損害のため、事故後の年収を基礎とすることもあります。
ただし、ご相談者様の年収の振れ幅が大きく、職種も派遣社員から自営業者となっているため、事故後の年収をベースとするのであれば、事故の影響の有無を細かく主張立証していく必要があると思われます。

また、事故態様によっては過失相殺も問題となります。
そのため、具体的な賠償金額を把握されたいということであれば、法律相談のご予約を入れていただけますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。

過失相殺については、0:100でこちらに非はないとのことです。

私の希望としては、事故後の収入を基礎収入として、逸失利益を請求したいと考えています。
損害賠償請求権の時効は、症状固定時より5年とのことですが、仕事をはじめてまだ半年ほどしか経過していない現在よりも、4年ほど今の仕事を継続し、安定した収入を強化してからの方が、より高額な逸失利益を請求できるでしょうか。

また、まとまった額の逸失利益はあえて請求せず、今後実際に後遺障害の影響により発生した損害分を、損害賠償請求権の時効にかかわらずにその都度(元職場が)払う、というような契約を求めるのはありでしょうか。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
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