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大通駅で交通事故に強い弁護士一覧

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大通駅で交通事故に強い弁護士が9件見つかりました。
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【弁特加入者なら実質負担0円】南3条総合法律事務所

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弁護士 小川 耕平

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弁護士の強み 北海道内全域対応来所不要弁護士特約利用で費用0円】若さを生かしたフットワークの軽さが特徴◎交通事故の対応実績や裁判経験も豊富◆むち打ちから死亡事故まで幅広く対応!事故直後はすぐにご相談を【初回相談0
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弁護士 川原 千紘(秀嶋法律事務所)

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堀川秀太郎法律事務所

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9件中 (1~9件)
大通駅の事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:46033)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
はじめまして。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、交通事故における賠償については、
① 治療費、交通費
② 通院慰謝料
③ 休業損害(病院に行くために会社を休んだなど)
④ 後遺症慰謝料(後遺症の認定がされた場合)
⑤ 逸失利益
⑥ 物損(バイクの修理費用など)
主に、上記の損害を請求することが可能です。
なお、自賠責保険が補償してくれるのは、お怪我の部分について、120万円が上限(後遺症の場合は除く)となります。

過失割合については、もう少し詳しい事故状況を確認させていただく必要がございますが、後方からの追突と評価されれば、当方0:相手100になるものと思われます。

相手方が任意保険に加入していないとのことですが、最終的に賠償額が決まった際に、相手方の支払能力が問題になる可能性があります。

お怪我も大きい事故ですので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月21日
相談者(ID:00808)さんからの投稿
投稿日:2022年03月10日
昨年、10月の夕方、薄暗くなる時間帯での交通事故での相談です。

路肩に駐車していた車両(当方)。
注:エンジン停止中、尾灯やハザードの点灯はなく、車内に人はいません。

自車の後方へ車両がぶつかる事故。
(助手席側の損傷が激しく、相手方の後ろを走っていた車の運転者の証言から、事故車両の前方の車はすべて当方の車両を避けていたので当然、避けていくと思っていたが事故車両は避けることもブレーキかけることもなく真っ直ぐにぶつかったとのこと、証言者のドライブレコーダーで映像もあったようです)があり、相手方は怪我をされ救急車で搬送されました。
事故直後、怪我をされた方は電話をしていましたが、家か職場へなのか、救急も警察も電話していませんでした。

事故を目撃した者が救急と警察への連絡をし、警察車両が到着するまでのあいだの交通整理を当方とご近所さん、事故車両の後ろを走っていた人と手分けし、各々証言し、警察の実況見分がすむまで現場にいました。
事故の連絡を聞いた相手の家族方は暫くして事故現場にこられましたが、双方名前と携帯電話番号の交換だけを慌てて済ませ、相手の家族さんはすぐに病院へ追いかけていかれました。

警察から言われた過失割合が100相手:0当方で、被害者であるから事故現場の後片付けまでせずともよいということでしたが、公道の路肩への駐車(道路へ駐車車両のはみ出しがあったので)事故後の後片付けも全てこちらで済ませました。
相手の事故車両(自走せず)も、業者が引き取りに来られるまで、こちらの敷地で保管、引き渡しも立ち会いました(早朝)。
事故発生後から、相手方は一度も来られてませんし電話もありません。
そういったものなのかと思いながら、こちらの車の修理は相手保険へ見積もりを提示。

当方は自動車修理工場でもあった上、相手方が怪我もされていてこちらの過失割合がゼロで保険も出ないということで、必要最低限の修理見積もりを出しました。
通常は値切られたりするのですが、本当にこの金額でいいのかの確認をされ、この金額で示談終了することとし追加費用などの請求はできないことを念を押され、保険会社からお金をもらいました。見積もり金額は受け取り済みです。

相手方は当方の携帯と住所事故現場が当方の自宅近くであることと、こちらの仕事の都合上ネットでしを調べられます。

こちらは、相手方の奥さんの携帯しか知りませんでしたし、こちらの過失割合がゼロということもあり保険も間に入りません。
直接相手方と話しをしたりすると、言った言わないなどで話がこじれることが多いことからこちらからは連絡はしていませんでしたし、父親が亡くなった直後の事故でもあったため、日々の生活と当方も稲刈り時期で手一杯なこともある上、あちらからも電話も訪問なく、保険会社から支払いも済んでいたためこの事故の件は済んだ話だと思っておりました。

けれど、今年3月10日。
相手方から、差出人も宛名も白紙の封筒を直接手渡され。

[公道への車両駐車で、停止板や非常灯の点灯がなかったこと、病院へ運ばれている間に好きなように話し合いがされた過失割合に不満なこと。欠席裁判だ。
車両が全損で廃車したこと。
事故を起こしたので、仕事をクビになったことと、4ヶ月分の給料がもらえていないこと。次のバイトが決まるまでのあいだの休業補償。
怪我の入院費、通院費、リハビリ。後遺症が残っていることについて、なにもないのはどう考えているか。
入院していたときに見舞いもなかったこと。挨拶すらないのはどうか? 田植え時期が近づいてきたが怪我をしていて、農作業ができないことはどう思っているのか?]

といった内容の手紙(簡単にまとめています)を渡されました。

これを読んで、よく考えろと言われ。
事故についての不満点を数点言われ、過失割合が100:0なんて事故はないかと、裁判をするようなことを言って帰られました。

手紙には、具体的な金額が書かれていたわけではありません。
対向車のヘッドライトで視界が白くなって路肩に止まっていた車に気付かず、ぶつかった。
あんなところに止めているのが悪い。
当然、後遺症が残るような怪我であるが、どう思うか? と、問いかけるような文書もあります。
入院先に見舞い(コロナで面会禁止のときです)も、家に見舞いも来ない。というのは、住所も提示せず言われても……。とは思いました。
お見舞いに行ければよかったのでしょうが、行けていないので今言っても仕方がないことです。

手紙は原文でなくコピーが入っていたため、どんな内容の手紙を渡したのかは、相手方はわかるようにしているので損害賠償請求の準備をしているではないか?
返事をするにしても、住所も書かれておらず、かと言って電話で話を……と、言っても今回のことで相手と直接話するのは何を言われるのか恐ろしい。

相談先がないので裁判などを起こされたり、訴えられた場合。
どのような対処方法があるのか、入院中の母親もおり金銭面でも色々と不安なため質問させていただいております。
交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。

まず,結論として,停車中の当方車両に相手方が一方的に追突して来た
事案ですので,当方がが相手方に慰謝料等を支払う義務はありません。
仮に,相手方が訴訟を起こしてきたとしても,相手方の請求が認められない可能性が高いものといえます。

相手方から手紙が来たことについて,ご自身の保険会社にご連絡し,
特約で弁護士対応可能かご相談してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2022年03月12日
相談者(ID:05057)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨年7月に当て逃げされました。
追いかけて相手を止めたのですが、悪くないと言い逃れをしたため警察に通報している間に逃走されました。
ドライブレコーダーの映像から加害者特定できたのですが、保険会社との折衝に応じませんでした。
その後、警察に被害届を提出。
検察送致確認済
加害者が事故後に現場から逃走したことや示談交渉に応じてないことから罰金刑の有罪になると予想しています。
今後、物損の賠償や入通院慰謝料を請求したいと考えています。
保険の弁護士費用特約あり
けが通院6ヵ月
修理見積は古い軽自動車のため、全損扱い(既に乗り替え済)
※加害者は警察に保険加入していると言っていたが、こちらの保険会社には一切支払わないと言っていたそうです。

お世話になります。
相談内容、拝見いたしました。

相手方は、保険には加入しているけれども、
保険は使わないと言っているのでしょうか。

相手方が保険を使わない場合、
相手方個人に請求することになります。
その場合、任意の履行を期待することは難しく、
訴訟になることが想定されます。

私の経験では、訴訟になると、
任意交渉とは違い、加害者が保険を使用するという
選択を取ることもあります。

費用や受任については、詳細なお話しをお伺いしてからと
なりますが、原則として弁護士費用特約の範囲内で受任できるかと思います。
- 回答日:2023年02月02日
回答ありがとうございます。
加害者は警察の聴取で保険加入していると話していたそうですが、実際は加入の有無はわかりません。
今後、同様な逃げ得をさせないためにも最初から訴訟前提で考えております。
先日、検察から整形外科に対しての同意書依頼がありましたが、有罪が確定してからの方がよろしいでしょうか?
弁護士費用特約は事故車両と別の保険会社ですが、事故受付済で特約の利用了承いただいてます。
相談者(ID:05057)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
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