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札幌第一法律事務所
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【交通事故被害なら】札幌・ベリーベスト法律事務所
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札幌シティ法律事務所
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弁護士 川原 千紘(秀嶋法律事務所)
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弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)
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弁護士 水梨 雄太(さっぽろ大通法律事務所 )
弁護士
水梨 雄太
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西18丁目駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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西18丁目駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:23130)さんからの投稿
投稿日:2023年11月03日
9/26に私名義でレンタカーを借りました。途中、眠くなり、同乗者に運転を変わりました。私は寝てしまい、その後の過程を知らずにに進んでおり、同乗者2人の判断で高速に乗っており、事故が起きました。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
お困りとのことでご回答させていただきます。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
- 回答日:2023年11月06日
やはりそうですよね。
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
相談者(ID:23130)からの返信
- 返信日:2023年11月07日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:00773)さんからの投稿
投稿日:2022年03月06日
娘が青信号を自転車で渡ってる時に左折者に突っ込まれ自転車が破損しました。怪我は軽症で病院には行っていません。相手の保険会社とのやり取り中で修理見積¥53000です。自転車屋はモーターが破損しているかもしれないので継続使用は進めないと。電動自転車は13万して実質5ヶ月しか使っていません。事故の後娘は怖くて10日程自転車に乗れませんでした。当てられた上に8万こちらが出して新しい自転車を買うのが不服です。
初めまして。弁護士の細川と申します。
交通事故の件でお困りとのことでご連絡させていただきました。
物損(自転車の損害)については,原則として,修理費用が賠償金額となります。
もっとも,自転車屋がいうとおり,モーターが破損しており,修理したとしても,継続使用することが
出来ない場合には,全損という評価になりますので,自転車の時価分を損害として請求することが可能です。
以上のとおり,ご回答させていただきますが,ご不明点がございましたら,お問い合わせいただければと存じます。
交通事故の件でお困りとのことでご連絡させていただきました。
物損(自転車の損害)については,原則として,修理費用が賠償金額となります。
もっとも,自転車屋がいうとおり,モーターが破損しており,修理したとしても,継続使用することが
出来ない場合には,全損という評価になりますので,自転車の時価分を損害として請求することが可能です。
以上のとおり,ご回答させていただきますが,ご不明点がございましたら,お問い合わせいただければと存じます。
- 回答日:2022年03月07日
ありがとうございます。
相談者(ID:00773)からの返信
- 返信日:2022年03月08日