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大通駅で交通事故に強い弁護士一覧

大通駅で交通事故に強い弁護士が6件見つかりました。

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弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所

来所不要
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日曜:09:00〜19:00

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弁護士の強みご相談は何度でも0円】【全国対応】交通事故の被害に遭われたらすぐご相談を!/事故直後からご相談受付◎*全国に支店あり*オンライン相談可】【適切な賠償金の獲得|交渉は当事務所にお任せください】
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弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所

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弁護士の強み 最短30分!賠償金額無料診断】【相談無料・着手金0円】【交通事故の累計お問合せ数118,998件(2007年6月~2026年3月末まで)】交通事故事件の経験豊富な弁護士とスタッフが、交通事故被害に遭われた方を全面サポートいたします。※平日夜間/土日祝日は予約受付のみ行っております※

弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)

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弁護士の強み初回相談無料医療チームと連携で、後遺障害認定に注力!交通事故被害に遭われた方は早期にご相談ください。保険会社との交渉や診断書作成の立ち会いなどトータルサポート◎【弁護士特約の加入で自己負担0
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弁護士 小川 耕平(ノースポール法律事務所)

来所不要
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休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
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何度でも相談無料
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弁護士の強み 北海道内全域対応来所不要弁護士特約利用で費用0円】若さを生かしたフットワークの軽さが特徴◎交通事故の対応実績や裁判経験も豊富◆むち打ちから死亡事故まで幅広く対応!事故直後はすぐにご相談を【初回相談0

札幌シティ法律事務所

来所不要
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加害者の相談可
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何度でも相談無料
初回相談無料
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北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
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土曜:08:00〜20:00

日曜:08:00〜20:00

祝日:08:00〜20:00

弁護士の強み 【着手金0円!】40年の実績から得たノウハウを活かし、正当な権利を主張して全力サポートいたします。交通事故発生直後の初期段階から積極対応事故被害者の方のご相談は何度でも無料土日祝・夜間のご相談◎】
【北海道での交通事故なら】

立花志功法律事務所

来所不要
電話相談可
休日の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
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何度でも相談無料
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒060-0032
北海道札幌市中央区北二条東1丁目2-2プラチナ札幌ビル4階
最寄駅
札幌駅より徒歩5分・大通駅より徒歩5分
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平日:09:30〜18:00

弁護士の強み事故直後から相談可】【何度でも相談0着手金0費用倒れしない料金設定損害賠償金が増額する可能性が高まります◎むち打ちなど軽度の症状こそ、交渉経験豊富な当事務所にご相談をオンライン面談可
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事故の後の同乗者同士のトラブル

相談者(ID:23130)さんからの投稿
投稿日:2023年11月03日
9/26に私名義でレンタカーを借りました。途中、眠くなり、同乗者に運転を変わりました。私は寝てしまい、その後の過程を知らずにに進んでおり、同乗者2人の判断で高速に乗っており、事故が起きました。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
お困りとのことでご回答させていただきます。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
- 回答日:2023年11月06日
やはりそうですよね。
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
相談者(ID:23130)からの返信
- 返信日:2023年11月07日

労災保険の適応が可能かどうか

相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。

相手の過失はどの程度で慰謝料はどれくらいもらえるか知りたいです。

相談者(ID:40315)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
3/17に高速道路の料金所を出たところで私は右車線を走っていましたが、左車線を走っていた車が右車線に入ってきたところでぶつけられました。
ドラレコをみるとウインカーを出すと同時に右へ入ってきており、私も追い越そうとしていたところだったので私からは見えにくい位置でした。
車は左側の前方2ヶ所にへこみがあり、ほとんど真横でぶつかったので側面やタイヤのホイルにも傷が入っています。
両者が動いていた時の事故なので責任の割合が5:5かよくても、6:4とききましたが、相手は自分の過失を認めていますが、これ以上にはならないのでしょうか。
ぶつけられた直後から左半身に痛みと痺れがあり、病院に行きました。
2回ほど通院しましたが、今は以前に見つかった脳動脈瘤の手術のため他の病院に入院しており、事故の治療はできていません。
治療期間が30日間開かなければ事故の対応可能とききましたが、慰謝料に影響は出るのでしょうか。
今後はできれば弁護士に依頼したいとと思いますが可能でしょうか。
詳しい事故態様を確認しないと判断は難しいところですが、現在記載されている内容からすれば、
過失割合について、当方20 相手80 が相当ではないかと思われますので、50:50ではないと思います。

治療については、出来れば最低月1回は病院で診察を受けていただきたいと思います。仮に、持病の関係で月1回の治療が叶わないからと言って直ちに慰謝料が大幅に減額されるわけではありませんが、少なからず、影響が出る可能性はあります。

事故の状況からしても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
ありがとうございました。
通院は可能なので続けていきます。
弁護士の依頼も検討して進めていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
相談者(ID:40315)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
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