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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
住所
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00
土曜:08:30〜19:00
日曜:08:30〜19:00
祝日:08:30〜19:00
対応体制
注力案件
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春田法律事務所 札幌オフィス
住所
北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階
最寄駅
札幌駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
対応体制
注力案件
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)
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札幌第一法律事務所
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【札幌での交通事故に自信!】代表弁護士 佐々木 幸駿
対応体制
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【北海道での交通事故なら】立花志功法律事務所
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注力案件
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弁護士 小川 耕平
対応体制
注力案件
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【全国対応/来所不要】ステラ綜合法律事務所
住所
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3フナコシヤ南1条ビル6階
最寄駅
地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分
市電「中央区役所前」駅 徒歩3分
※近隣にコインパーキングもございます
営業時間
平日:10:00〜18:00
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注力案件
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【初期費用0円プランあり】佐々木法律事務所
対応体制
注力案件
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
住所
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅
西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜20:00
土曜:07:00〜20:00
日曜:07:00〜20:00
祝日:07:00〜20:00
対応体制
注力案件
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札幌シティ法律事務所
住所
北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
最寄駅
札幌市営地下鉄・南北線「大通駅」
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:08:00〜20:00
日曜:08:00〜20:00
祝日:08:00〜20:00
対応体制
注力案件
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12件中
(1~12件)
西11丁目駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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西11丁目駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46837)さんからの投稿
投稿日:2024年05月29日
2月15日、開店前駐車場で待ってる中後ろからぶつかられました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
お困りとのことでご回答させていただきます。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日