更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中
(1~2件)
祇園四条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
祇園四条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
保険会社より届いた慰謝料の金額が低い
相談者(ID:10585)さんからの投稿
投稿日:2023年05月07日
数年前に子供が犬に噛まれました。治療が終わり、保険会社から慰謝料を提示されましたが、
怪我の跡が手の見える部分に残っている事等含め、慰謝料増額ができないかの相談をさせて頂きたいです。
怪我の跡が手の見える部分に残っている事等含め、慰謝料増額ができないかの相談をさせて頂きたいです。
弁護士による正式な賠償額算定を受けられることを強くお勧めします。
その相談は弁護士によっては電話でも対応してくれるはずです。
当事務所でお力添えすることも可能です。
その相談は弁護士によっては電話でも対応してくれるはずです。
当事務所でお力添えすることも可能です。
- 回答日:2023年05月12日
弁護士相談したくお願いします
相談者(ID:37963)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
現在、私の保険会社と相手保険会社の交渉中ですが相手保険会社の補償額に納得がいかず私の保険会社に相談しても良い回答が得られないため相談したい次第です。
相談自体は可能です。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
- 回答日:2024年03月23日
裁判で重症と判断される可能性はあるか
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
レントゲン画像やMRI等で、外傷性の明確な受傷が立証できるのであれば、非軽傷として、いわゆる赤本別表1での算定での認定が行われる可能性はあります。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
- 回答日:2024年07月03日
事故の時のレントゲンですよね?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
相談者(ID:49396)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
事故による器質的損傷(身体組織がダメージを受け、変化したこと)を立証できる画像であれば、特に撮影時期については問題となりません。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月04日


