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祇園四条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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弁護士相談したくお願いします
相談者(ID:37963)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
現在、私の保険会社と相手保険会社の交渉中ですが相手保険会社の補償額に納得がいかず私の保険会社に相談しても良い回答が得られないため相談したい次第です。
相談自体は可能です。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日
弁護士の介入可否について
相談者(ID:48861)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
同居している母親(79歳・無職)が自転車事故に遭いました。
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。
負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回
弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。
負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回
弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
事務所によっては、【(回収金-提示額)の●%】といった費用設定で対応している事務所もあります。
どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。
どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月01日
交通事故の損害賠償責任について。
相談者(ID:38480)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
車の所有者である私の保険が本人限定です。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日


