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三条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
どうしたらいいか教えてほしい
相談者(ID:36746)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
現在生活保護の受給を受けており令和5年1月1日に事故を起こしました。その当時も生活保護を受けてました、事故は国道に設置されてるクッションドラムに追突しクッションドラム3個を壊しましたが他に相手等は居らずクッションドラム3個を壊しただけで事故処理もすましてその後国土交通省だったと思いますがクッションドラムの修理に取り掛かるから作業修理後に費用等の請求があるとの事で先日請求が来ましたがやっぱり生活保護を受給しててもそれは支払わなければならないのでしょうか?
金額は約34万円です
金額は約34万円です
支払いが不能な場合には、分割支払いの相談をしたり、最悪の場合には自己破産を検討したりといった方法があります。
一度、お住まいの地域の法テラスで面談相談をうけてみてはいかがでしょうか。
一度、お住まいの地域の法テラスで面談相談をうけてみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月06日
自転車と自動車事故の割合について
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月06日
自己破産についてできるか知りたい
相談者(ID:33244)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
自動車保険料金を支払ってなくて相手方に支払った賠償金を支払って下さいと言われている。金額が払えれる金額じゃないので自己破産できるかどうか知りたい
事案にもよりますが、交通事故の関係の債務自己破産の免責対象とできる場合はあります。
ただ、実際にその可能性がどの程度認められるかについては、かなり詳しく状況をお伺いする必要があります。
そこで、一度、借金問題の無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただ、実際にその可能性がどの程度認められるかについては、かなり詳しく状況をお伺いする必要があります。
そこで、一度、借金問題の無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月05日


