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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
相談者(ID:46033)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
はじめまして。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
①
まず初めに、ご自身の加入の保険に弁護士費用特約が付帯されていないかを確認してください。
もし、この付帯がない場合には、いきなり弁護士に依頼するという方針が経済的にマイナスになる場合もあります。
②
弁護士費用特約が使える場合と使えない場合とで、被害者の方に取っていただくべき対応が異なってきます。
そこで、まずは、正式な法律相談を利用いただき、賠償額を最大化させたり、上手に加害者側保険会社と渡り合うための正しい知識を入手するようにしてください。
まず初めに、ご自身の加入の保険に弁護士費用特約が付帯されていないかを確認してください。
もし、この付帯がない場合には、いきなり弁護士に依頼するという方針が経済的にマイナスになる場合もあります。
②
弁護士費用特約が使える場合と使えない場合とで、被害者の方に取っていただくべき対応が異なってきます。
そこで、まずは、正式な法律相談を利用いただき、賠償額を最大化させたり、上手に加害者側保険会社と渡り合うための正しい知識を入手するようにしてください。
- 回答日:2024年05月21日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日