弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
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(1~1件)
京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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弁護士の介入可否について
相談者(ID:48861)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
同居している母親(79歳・無職)が自転車事故に遭いました。
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。
負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回
弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。
負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回
弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
事務所によっては、【(回収金-提示額)の●%】といった費用設定で対応している事務所もあります。
どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。
どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月01日
駐車禁止場所への駐車
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
損害賠償金が到底払えない場合の分割額について
相談者(ID:66940)さんからの投稿
投稿日:2025年06月13日
不法行為を犯してしまい
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
ご相談の内容についてですが、一部理解しにくい部分があります。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
その方がより精度の高い情報を入手できるはずです。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
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いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月16日


