更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
住所
〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
最寄駅
阪急京都線「烏丸」駅・市営地下鉄「四条」駅 徒歩3分
営業時間
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
初回相談無料
※1
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
5件中
(1~5件)
京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
損害賠償金が到底払えない場合の分割額について
相談者(ID:66940)さんからの投稿
投稿日:2025年06月13日
不法行為を犯してしまい
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
ご相談の内容についてですが、一部理解しにくい部分があります。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
その方がより精度の高い情報を入手できるはずです。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
その方がより精度の高い情報を入手できるはずです。
- 回答日:2025年06月16日
自転車と自動車事故の割合について
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年03月06日
妥当な任意保険の金額を知りたい。
相談者(ID:48828)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
初めまして。ご相談させて下さい。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
この提示額は、過少であると考えます。
より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
- 回答日:2024年06月20日
お返事ありがとうございます。一度弁護士の方に相談をさせて頂きたいと考えております。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:48828)からの返信
- 返信日:2024年06月27日


