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京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:31496)さんからの投稿
投稿日:2024年01月17日
通勤途中の交通事故。労災適用。横断歩道(青信号)横断中、原付バイクに突っ込まれる。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。

知的障害がある方でも当然に弁護士に依頼することは可能です。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日
相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。

【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月27日
事故が起きそうになった。
日頃から放し飼いにしている。
警察の注意も聞かない。
日頃から放し飼いにしている。
警察の注意も聞かない。

状況に応じて請求できるかどうかが変わりますが、例えば、注意を促しているにも関わらず放し飼いが継続しているような状況で事故が発生したような場合には、賠償請求が認められやすいといえます。
過失割合については、具体的な事故態様に応じてまちまちとなります。
過失割合については、具体的な事故態様に応じてまちまちとなります。
- 回答日:2024年05月28日
回答ありがとうございます。
注意した記録などは、どのようにしておくのが理想ですか?
注意した記録などは、どのようにしておくのが理想ですか?
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
最も理想的な方法は内容証明郵便で警告文書を送る方法です。
しかし、かなり仰々しくなりますので、単なる手紙で送り、送る前にそれをコピーで取っておくという方法や、口頭で警告しているようすを録画録音しておくという方法もあります。
しかし、かなり仰々しくなりますので、単なる手紙で送り、送る前にそれをコピーで取っておくという方法や、口頭で警告しているようすを録画録音しておくという方法もあります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日