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烏丸御池駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸御池駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?

本件のような場合には、弁護士同伴で医師を説得することも考えなければなりません。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:71597)さんからの投稿
投稿日:2025年09月08日
7月末に当方がバイクで過失割合10:0の人身事故にあいました。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。

事故から2か月足らずで治療終了という形で進めるということでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年09月18日