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弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
みたか総合法律事務所
オーケーパートナーズ法律事務所
神楽坂総合法律事務所
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土曜:11:00〜19:00
法律事務所アルシエン
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
福留法律事務所
千葉県千葉市中央区富士見1-2-3千葉アジア会館5階
平日:09:00〜17:00
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弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
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サンライツ法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
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弁護士法人リーガルプラス 津田沼支店
千葉県船橋市前原西2-14-2津田沼駅前安田ビル10階1002号室
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
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町田神永法律事務所
東京都町田市森野1-35-7町田北口ビル3階C室
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
津田沼総合法律事務所
千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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稲毛海岸法律事務所
千葉県千葉市美浜区高洲3-20-45細矢ビル401
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
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弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)
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川口中央法律事務所
埼玉県川口市幸町1-1-17-105
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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弁護士法人若井綜合法律事務所
東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
平日:09:30〜20:00
土曜:10:00〜20:00
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アトム法律事務所
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示談交渉が得意な東京都の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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カーショップから借りた代車(レンタカー)で事故を起こした場合の免責事項について教えてください。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
自転車飛び出し事故不起訴にしたい。
示談金を支払えば必ず不起訴になるというわけではありません。交通事故による刑事事件での起訴・起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
対応については近くの弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者側は示談あっせんを弁護士にお願いする事はできるのでしょうか。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。


