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後遺障害第7級は、交通事故によって残った後遺症の症状によって、第1号〜第13号までの13段階が設定されています。号数による慰謝料や賠償金額に変動はありませんが、いずれも労働喪失率は56%とかなり高く、重度の後遺障害とされて介護が必要となるケースもあります。
後遺障害等級が認められないと、慰謝料などの獲得はもちろんできませんし、治療費なども自分で負担していくことになりますので、適切な後遺障害等級を獲得できるように、ご確認いただければと思います。
下記の表に後遺障害等級7級となる後遺障害をまとめましたので、ますはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第7級 |
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
1051万円 |
56% |
2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|||
3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
|||
4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|||
5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|||
6号:1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
|||
7号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
|||
8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
|||
9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|||
10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|||
11号:両足の足指の全部の用を廃したもの |
|||
12号:外貌に著しい醜状を残すもの |
|||
13号:両側の睾丸を失ったもの |
交通事故によって片目が失明し、矯正視力が0.6以下になってしまった場合に認定されます。
両耳の聴力が低下し、40cm以上離れると理解できないような場合に認定されます。
片耳の聴力が完全に失われ、もう片方の耳の聴力も低下してしまった場合に適用されます。
健常者と同じ程度の仕事が出来ない事はないけど、後遺障害が原因で手際が悪かったり、ひとりで仕事が出来るレベルではないという基準です。
労働能力低下の原因が「胸部腹部」にあれば第7級5号が認定されます。
後遺障害等級第7級6号は片手の親指を含む3本(あるいは親指以外の4本の指すべて)を失った場合に認定されます。
指の切断ではなく、麻痺などで指が動かなくなった場合です。
リスフラン関節が一体どこまでかは明確になっていませんが、一般的に骨の構造的には足指の付け根と考えてもいいでしょう。
偽関節とは、骨折の治療過程で骨がくっつかず、関節のようグラグラ動くような状態になってしまった状態を指します。
後遺障害第7級11号の具体的な障害は、
とされています。
文字通り、交通事故で睾丸を両方ともなくしてしまった場合に適用になります。
次に、後遺障害等級7級に認定された際の慰謝料がどの程度もらえるのか見ていきましょう。また慰謝料を加えた、実際に加害者に請求できる損害賠償金も一緒に算定していきます。
項目 |
金額 |
---|---|
自賠責保険の保険金上限額 |
1051万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 |
409万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 |
1000万円 |
労働能力喪失率 |
56/100 |
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
1日あたり4,200円 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第7級では409万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
治療関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 |
4200円/日 |
入院雑費 |
1500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
5700円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が認定された場合に請求 |
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
34歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院120日。通院日数200日間(実際は150日)
事故前の年収550万円
後遺障害等級7級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・入通院治療費・・・・・・450万円
・後遺障害慰謝料・・・・・409万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・134万4000円
1:入院期間+通院期間
2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用。
1:120+200=320
2:270 × 2=540
=320 × 4200 = 134万4000円
・付き添い看護料・・・・・30万7500円
2050円×150日 = 30万7500円
・入院中雑貨・・・・・・・22万5000円(1500円×150日)
・休業損害・・・・・・・・183万3000円
550万円 ÷ 12 = 45万8000円
45万8000円 × 4ヶ月 =183万3000円
・逸失利益・・・・・・・・4928万7700円【逸失利益の計算例】
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:6165万2200円
それは、後遺障害等級の申請を「被害者請求」という方法で行うことです。一般的な流れとしては、相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどを行ってくれますが、保険会社は支払う保険金をできるだけ安くしたいと考えているので、相場よりも低い金額を提示してくる可能性があります。
ここまで説明してきた慰謝料や損害賠償金は、自賠責保険という最低限の基準ですので、適切な基準で後遺障害の慰謝料を求めることで、100万円以上の増額が見込めます。
それが弁護士基準と呼ばれるものです。自賠責基準はあくまで最低限の補償を行うことを目的としているため、治療が長引いた場合や、休業損害なども到底自賠責の保険金で賄うことはできません。
弁護士に依頼することでそれを正し、適正な価格まで引き上げることができます。
後遺障害等級の認定には、3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
・後遺障害慰謝料 409万円 → 1000万円
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
後遺障害等級7級は常に介護者を必要とする可能性の高い症状が多いので、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。
7級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。
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