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後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害等級7級
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後遺障害第7級は、交通事故によって残った後遺症の症状によって、第1号〜第13号までの13段階が設定されています。号数による慰謝料や賠償金額に変動はありませんが、いずれも労働喪失率は56%とかなり高く、重度の後遺障害とされて介護が必要となるケースもあります。
 
後遺障害等級が認められないと、慰謝料などの獲得はもちろんできませんし、治療費なども自分で負担していくことになりますので、適切な後遺障害等級を獲得できるように、ご確認いただければと思います。

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後遺障害等級7級と認定される後遺症

下記の表に後遺障害等級7級となる後遺障害をまとめましたので、ますはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
 

等級

後 遺 障 害

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

第7級

1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

1051万円

56%

2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6号:1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

12号:外貌に著しい醜状を残すもの

13号:両側の睾丸を失ったもの

 
 

7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故によって片目が失明し、矯正視力が0.6以下になってしまった場合に認定されます。
 

7級2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力が低下し、40cm以上離れると理解できないような場合に認定されます。
 

7級3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

片耳の聴力が完全に失われ、もう片方の耳の聴力も低下してしまった場合に適用されます。
 

7級4号:4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

健常者と同じ程度の仕事が出来ない事はないけど、後遺障害が原因で手際が悪かったり、ひとりで仕事が出来るレベルではないという基準です。
 

7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

労働能力低下の原因が「胸部腹部」にあれば第7級5号が認定されます。
 

7級6号:1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

後遺障害等級第7級6号は片手の親指を含む3本(あるいは親指以外の4本の指すべて)を失った場合に認定されます。
 

7級7号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

指の切断ではなく、麻痺などで指が動かなくなった場合です。
 

7級8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節が一体どこまでかは明確になっていませんが、一般的に骨の構造的には足指の付け根と考えてもいいでしょう。
 

7級9号・10号:1上肢(下肢)に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節とは、骨折の治療過程で骨がくっつかず、関節のようグラグラ動くような状態になってしまった状態を指します。
 

7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

後遺障害第7級11号の具体的な障害は、

  • 両足の親指の末節骨(指先の第1関節)の長さが2分の1以上を失ったもの
  • 両足の親指を除く4本の指すべてが、末節骨から中節骨(指先の第2関節)の間で切断したもの
  • 両足の指が切断されなくても、指の動かせる可動域が2分の1以下になってしまったもの

とされています。
 

7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの

  • 頭に手の平以上のサイズの傷跡や頭蓋骨の欠損が残ったもの
  • 顔に鶏の卵サイズ以上の傷跡、10円玉サイズ以上の窪みが残ったもの
  • 首に手の平サイズ以上の傷跡が残ったもの
  • 耳の軟骨部分が2分の1以上欠けたもの
  • 鼻の軟骨部の全部または大部分が欠損したもの など

7級13号:両側の睾丸を失ったもの

文字通り、交通事故で睾丸を両方ともなくしてしまった場合に適用になります。

 

後遺障害等級7級の慰謝料相場

次に、後遺障害等級7級に認定された際の慰謝料がどの程度もらえるのか見ていきましょう。また慰謝料を加えた、実際に加害者に請求できる損害賠償金も一緒に算定していきます。
 

自賠責保険におけるお献金額と慰謝料の上限

項目

金額

自賠責保険の保険金上限額

1051万円

自賠責保険の後遺障害慰謝料額

409万円

弁護士基準の後遺障害慰謝料額

1000万円

労働能力喪失率

56/100

 

自賠責保険における交通事故の慰謝料に含まれるもの

請求項目

内容と慰謝料の相場

入通院慰謝料

1日あたり4,200円
自賠責保険の場合・・・
・通院1ヶ月につき10~20万円
・入院1ヶ月につき約30~50万円

後遺障害慰謝料

自賠責保険の後遺障害等級第7級では409万円

死亡慰謝料

一家の大黒柱:2,600~3,000万円
これに準ずる者(配偶者):2,300~2,600万円
それ以外の者:2,000~2,400万円

自賠責保険の後遺障害慰謝料

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

 
 

後遺障害等級7級の損害賠償金の計算

治療関係費

治療費や入院費が該当

看護料

通院付添費:2050円/日

入通院慰謝料

4200円/日

入院雑費

1500円/日

通院交通費

通院に要した交通費など

その他

将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など

休業損害

5700円/日

傷害慰謝料

入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合)

逸失利益

後遺障害が残ったことで失われた利益
【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】

後遺障害慰謝料

後遺障害が認定された場合に請求

 
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
 
<<モデルケース>>
34歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院120日。通院日数200日間(実際は150日)
事故前の年収550万円
後遺障害等級7級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
入通院治療費・・・・・・450万円
後遺障害慰謝料・・・・・409万円(自賠責基準)
後遺障害診断書作成料・・1万5000円
入通院慰謝料・・・・・・134万4000円
 1:入院期間+通院期間
 2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2

 この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用。
 1:120+200=320
 2:270 × 2=540
 =320 × 4200 = 134万4000円
付き添い看護料・・・・・30万7500円
 2050円×150日 = 30万7500円
入院中雑貨・・・・・・・22万5000円(1500円×150日)
休業損害・・・・・・・・183万3000円
 550万円 ÷ 12 =  45万8000円
 45万8000円 × 4ヶ月 =183万3000円
逸失利益・・・・・・・・4928万7700円【逸失利益の計算例
入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)


合計:6165万2200円

 

適切な後遺障害等級を獲得するために最も有効な手段

それは、後遺障害等級の申請を「被害者請求」という方法で行うことです。一般的な流れとしては、相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどを行ってくれますが、保険会社は支払う保険金をできるだけ安くしたいと考えているので、相場よりも低い金額を提示してくる可能性があります。

後遺障害慰謝料のアップなら弁護士に相談

ここまで説明してきた慰謝料や損害賠償金は、自賠責保険という最低限の基準ですので、適切な基準で後遺障害の慰謝料を求めることで、100万円以上の増額が見込めます。

それが弁護士基準と呼ばれるものです。自賠責基準はあくまで最低限の補償を行うことを目的としているため、治療が長引いた場合や、休業損害なども到底自賠責の保険金で賄うことはできません。
 
弁護士に依頼することでそれを正し、適正な価格まで引き上げることができます。
 

後遺障害慰謝料を弁護士基準で受ける

後遺障害等級の認定には、3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

2,800万円

2,370万円

1,990万円

1,670万円

1,400万円

1,180万円

1,000万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円

 
・後遺障害慰謝料 409万円 → 1000万円
 
 

入通院慰謝料も弁護士基準で請求

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表 
 
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表

まとめ

後遺障害等級7級は常に介護者を必要とする可能性の高い症状が多いので、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。

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7級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。


 1級 ▶ 後遺障害等級1級に認定される症状と獲得出来る慰謝料まとめ
 2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
 5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
 6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料

 8級 ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状|慰謝料増額の方法まとめ
 9級 ▶ 後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ
 10級▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場

 11級▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
 12級▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
 13級▶ 後遺障害等級13級となる症状と獲得できる慰謝料の相場
 14級▶ 後遺障害14級の慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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