後遺障害14級でもらえる金額はいくら?慰謝料相場・計算方法・等級の認定基準を解説
交通事故の後遺障害には、第1級から第14級までの等級が設定されています。
後遺障害14級は最も軽度であり、代表的なけがとしては「むちうち」があります。
後遺障害14級が認定された場合、治療費や入院費などに加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害に関する賠償金も請求可能です。
後遺障害等級が認定されるかどうかで受け取れる損害賠償額は大きく変わるため、後遺症が残った場合は等級獲得に向けて適切に手続きを進めていくことが大切です。
本記事では、交通事故で後遺障害14級が認定された際の賠償金の内訳や慰謝料相場、等級認定される症状や認定基準、等級獲得のポイントなどを解説します。
後遺障害14級とは
後遺障害14級とは、交通事故の後遺障害の中でも症状が比較的軽い場合に認定される等級のことです。
たとえば、交通事故によってむちうち・歯の欠損・聴力の低下などが残った場合は後遺障害14級が認定される可能性があります。
後遺障害14級は一番下の等級であるため、ほかの等級に比べて慰謝料などは低額になりやすいものの、等級認定を受ければ後遺障害に関する賠償金を請求できるようになります。
被害状況に見合った額の賠償金を獲得するためにも、交通事故のけがが完治しなかった場合は速やかに後遺障害申請の手続きを進めましょう。
弁護士なら、等級獲得のためのアドバイスが受けられるだけでなく、申請手続きの代行なども依頼できるので、自力での対応が不安な方は一度相談してみることをおすすめします。
後遺障害14級が認定された場合の賠償金の内訳
交通事故被害者が請求できる賠償金の内訳は、被害状況によって異なります。
交通事故で後遺障害14級が認定された場合は、主に以下のようなものが請求可能です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ①治療関係費 | 治療費・入院費・通院交通費・文書作成費・装具や器具の購入費など |
| ②修理関係費用 | 車の修理費・代車費用・レッカー費用など |
| ③休業損害 | 交通事故のけがが原因で仕事を休んだことによる減収分の補償 |
| ④入通院慰謝料 | 交通事故のけがが原因で入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料 |
| ⑤後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残った精神的苦痛に対する慰謝料 |
| ⑥後遺障害逸失利益 | 交通事故で後遺障害が残らなければ本来獲得できたであろう将来分の利益のこと |
なお、状況次第では上記以外のものも請求できる可能性があります。
以下の記事では交通事故の賠償金について詳しく解説しているので、詳しくは関連記事をご覧ください。
後遺障害14級の慰謝料の金額
交通事故で後遺障害14級が認定された場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は「入通院期間」や「等級の高さ」によって変動しますが、ほかにも「どの計算基準が適用されるのか」によっても変わります。
交通事故の慰謝料には、以下のような3種類の計算基準があります。
| 基準の種類 | 特徴 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自動車損害賠償責任保険で定められている、被害者救済のための最低限の補償基準のこと | 低額 |
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定している内部的な基準のこと | 中間 (原則非公開) |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の交通事故に関する裁判例に基づいて設定されている基準のこと | 高額 |
加害者が任意保険未加入の場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合は弁護士基準が適用されるのが一般的です。
ここでは、計算基準ごとの慰謝料相場を解説します。
1.入通院慰謝料の相場|入通院期間によって異なる
交通事故で入通院した場合、入通院慰謝料の請求が可能です。
入通院慰謝料の金額は入通院期間、入通院回数等によって変動し、計算基準ごとの相場をまとめると以下のとおりです。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(比較的軽傷/比較的重傷) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月(実通院日数10日) | 8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円 / 28万円 |
| 2ヵ月(実通院日数20日) | 17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円 / 52万円 |
| 3ヵ月(実通院日数30日) | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円 / 73万円 |
| 4ヵ月(実通院日数40日) | 34万4,000円 | 47万8,000円 | 67万円 / 90万円 |
| 5ヵ月(実通院日数50日) | 43万円 | 56万8,000円 | 79万円 / 105万円 |
| 6ヵ月(実通院日数60日) | 51万6,000円 | 64万2,000円 | 89万円 / 116万円 |
以下では、計算基準ごとの計算方法を解説します。
1-1.自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の場合、以下のような計算式で入通院慰謝料を算出します。
①と②をそれぞれ計算し、少ないほうの金額が採用されます。
| 入通院慰謝料の計算式 |
|---|
|
①4,300円×治療期間(病院に通っていた期間) |
たとえば「治療期間:2ヵ月(60日)、実通院日数:15日間」というケースでは、以下のとおり金額の少ない②が採用され、入通院慰謝料は12万9,000円となります。
- 4,300円×60日=25万8,000円
- 4,300円×15日×2=12万9,000円
1-2.弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準の場合は、入通院期間ごとの慰謝料算定表をもとに算出します。
慰謝料算定表は2種類あり、まず骨折などの比較的重傷を負った場合の慰謝料算定表は以下のとおりです。
【目安となる弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)】

一方、むちうち・打撲・捻挫などの軽傷を負った場合の慰謝料算定表は以下のとおりです。
【比較的軽傷の場合の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)】

2.後遺障害慰謝料の相場|32万円~110万円
交通事故で後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料の請求が可能です。
後遺障害慰謝料の金額は認定された等級によって変動し、計算基準ごとの相場をまとめると以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
上記のとおり、交通事故の慰謝料は弁護士基準を用いることで高額になりやすい傾向にあります。
できるだけ多くの慰謝料を受け取りたいなら、弁護士に慰謝料請求を依頼することをおすすめします。
後遺障害14級の後遺障害逸失利益の金額
交通事故で後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害逸失利益の請求も可能です。
後遺障害逸失利益については、以下のような式で算出します。
| 後遺障害逸失利益の計算式 |
|---|
| 収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年程度に制限され、ライプニッツ係数は4.58で計算するケースが一般的です。
たとえば「基礎収入500万円、30歳会社員」というケースでは、上記の数値を適用すると後遺障害逸失利益は114万5,000円となります。
| 後遺障害逸失利益=500万円×0.05×4.58=114万5,000円 |
ただし、後遺障害逸失利益の計算では高度な知識が必要となることもあるため、正確な金額を知りたい場合は弁護士に一度ご相談ください。
後遺障害14級に該当する9つの症状
後遺障害等級14級は1号から9号まであり、それぞれの主な症状は以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の症状 |
|---|---|
| 14級1号 | 片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの |
| 14級2号 | 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 14級3号 | 片方の耳が1m以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの |
| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの |
| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの |
| 14級6号 | 片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの |
| 14級7号 | 片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの |
| 14級8号 | 片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの |
| 14級9号 | 身体の一部に神経症状を残すもの |
ここでは、後遺障害14級が認定される主な症状について解説します。
14級1号:片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの
後遺障害14級1号が認定されるのは、「片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの」です。
具体的には、目を閉じた際に角膜を完全に覆うことはできるものの、白目が露出している程度の状態を指します。
ここでいう「まつげはげ」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげがなくなってしまう症状のことです。
14級2号:三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
後遺障害14級2号が認定されるのは、「三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの」です。
歯科補てつとは、完全に無くしている、または著しく欠損した歯を被せものや入れ歯などの人工物で補うことを指します。
14級3号:片方の耳が1m以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの
後遺障害14級3号が認定されるのは、「片方の耳が1m以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの」です。
具体的には、一耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいいます。
簡単にいうと、小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。
14級4号:上肢の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの
後遺障害14級4号が認定されるのは、「上肢の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの」です。
「醜いあと」の明確な基準はありませんが、誰が見てもひどい状態と考えてください。
14級5号:下肢の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの
後遺障害14級5号が認定されるのは、「下肢の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの」です。
「醜いあと」の定義については、4号と同様に誰が見てもひどい状態と考えてください。
14級6号:片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの
後遺障害14級6号が認定されるのは、「片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの」です。
片手の指の骨の一部を失っていることが、X線写真などで確認できる状態をいいます。
14級7号:片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの
後遺障害14級7号が認定されるのは、「片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの」です。
なお、麻痺が第二関節に及んでいる場合は、等級が上がることもあります。
14級8号:片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの
後遺障害14級8号が認定されるのは、「片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの」です。
具体的には次のような症状が該当します。
- 片足の指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
- 片足の指を切断したもの
- 片足の指の第1関節または第2関節がなくなったもの
- 足の指の付け根の関節または第2関節の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの など
大まかにいうと、足の指が切断される、あるいは半分しか動かない状態であると考えてください。
14級9号:身体の一部に神経症状を残すもの
後遺障害14級9号が認定されるのは、「身体の一部に神経症状を残すもの」です。
具体的には、痛み・痺れ・めまい・吐き気・頭痛・耳鳴りの症状が続いている場合などが該当します。
一般的には、むちうちによって後遺症が残ったケースでは14級9号が認定される可能性が高いといえるでしょう。
後遺障害14級の4つの認定の目安
後遺障害14級については、主に以下のような認定目安があります。
- 事故が症状を発生させる程度のものであること
- 事故当初から病院への通院を継続していること
- 事故当初からの症状の訴えが一貫して継続していること
- 症状がそれなりに重篤であり、常時性が認められること
ここでは、後遺障害14級の認定を受けるための目安について解説します。
1.事故が症状を発生させる程度のものであること
後遺障害として認められるのは、後遺症の発症が交通事故によるものと認められる場合です。
たとえば、極めて低速で追突されたり、事故自体の規模が小さかったりする場合には、たとえ症状を発症していたとしても非該当とされることがあります。
2.事故当初から病院への通院を継続していること
後遺障害として等級認定を受けるためには、受傷直後から症状固定になるまで、整形外科などの医師の治療を継続して受ける必要があります。
たとえば、事故直後から1ヵ月ほど一切通院していなかったり、整骨院の通院のみで医師の治療を受けていなかったりする場合は、等級認定を受けられない可能性があります。
3.事故当初からの症状の訴えが一貫して継続していること
後遺障害14級の認定を受けるためには、事故直後から症状固定まで症状が一貫・連続していることが必要です。
たとえば、事故当初は左足の関節が痛んでいたものの、事故から5ヵ月経つと右足の痛みを訴えるようになったり、1ヵ月おきに別の箇所に痛みが出ていることを訴えたりしている場合などは非該当となることがあります。
4.症状がそれなりに重篤であり、常時性が認められること
そもそも「後遺障害」というくらいなので、等級認定を受けるためには残った症状がそれなりに重いことも必要になります。
たとえば、「単なる頚部のコリ」「違和感」「だるさ」などの症状では、後遺障害として認められない可能性があります。
また、後遺障害は一過性のものではなく、慢性症状であることが基本です。
上記のような要素を総合的に考慮したうえで、後遺障害等級14級に該当するかどうかが判断されます。
後遺障害14級の認定を受けるための2つの申請方法
後遺障害14級の認定を受けるためには、損害保険料率算出機構にて審査を受けなければなりません。
以下のとおり、申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
| 後遺障害等級の申請方法 | |
|---|---|
| 事前認定 | 加害者側の保険会社に一括して手続きを任せる方法 |
| 被害者請求 | 被害者自らが手続きをおこなう方法 |
それぞれメリット・デメリットがあるので、以下で詳しく見ていきましょう。
1.事前認定
事前認定は、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを一任する方法です。
後遺障害診断書や診療報酬明細書などを保険会社に提出するだけで済むため、手間がかからないのがメリットです。
しかし、相手保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないため、必ずしも等級獲得のために尽力してくれるとはかぎりません。
後遺障害として等級認定されると相手保険会社の負担額は増加するため、相手保険会社は積極的に対応してくれないというのが通常です。
2.被害者請求
被害者請求は、被害者自身で後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう方法です。
等級認定のために必要だと思う資料を自分で用意して送付できるため、事前認定に比べて等級認定の可能性が高いというのがメリットです。
ただし、どのような資料が必要か判断して集めるには医学的知識なども必要であり、準備に時間がかかるのも難点といえます。
十分な立証活動をして後遺障害として等級認定を受けたい場合は、弁護士にサポートしてもらうのがよいでしょう。
後遺障害14級を獲得するための3つのポイント
後遺障害14級を獲得するためには、以下のような点を押さえておくことが大切です。
- 症状固定になるまで適切な頻度で通院を続ける
- 医師には自覚症状を正確に申告する
- 弁護士に相談する
ここでは、後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントを解説します。
1.症状固定になるまで適切な頻度で通院を続ける
後遺障害14級の認定率を上げるためには、症状固定になるまで適切な頻度で通院を続けることが大切です。
明確な基準はありませんが、通院期間6ヵ月以上・通院日数60日以上がひとつの目安となります。
通院日数・通院期間が十分でなければ「後遺障害が残るほどの状態ではない」と判断されるおそれがあるため、くれぐれも自己判断で通院頻度を減らしたり通院を止めたりすることは控えましょう。
ただし、あまりにも必要以上に通院してしまうと、過剰診療とみなされて不利益を被るおそれもあるため、担当医の指示に従って適切に対応しましょう。
2.医師には自覚症状を正確に申告する
医師に対して、自覚症状を正確に申告することも大切です。
後遺障害等級の認定審査では、医師が作成する診断書の記載内容が特に重視されます。
医師が作成する診断書には、患者自身が申告した自覚症状なども記載されます。
担当医の診察を受ける際は「痛みがある」「痺れている」といった感覚的なことだけでなく、症状がみられる部位や日常生活への影響などもできるだけ詳しく説明しましょう。
3.弁護士に相談する
後遺障害14級の獲得を目指すのであれば、弁護士に相談するのが有効です。
交通事故トラブルが得意な弁護士なら、等級認定を受けるために必要な資料を集めてくれて、依頼者の代理人としてスムーズに申請手続きを進めてくれます。
場合によっては、後遺障害診断書の作成方法について医師とやり取りし、等級認定の必要性を医学的・法的観点から主張してもらうこともでき、自力で対応するよりも等級認定の可能性が高まります。
さらに、弁護士なら弁護士基準を用いた慰謝料請求なども依頼でき、弁護士基準が適用されることで当初の提示額よりも大幅に増額できる可能性もあります。
弁護士費用はかかるものの、後遺障害が残る事故では弁護士の介入による増額分のほうが大きくなりやすいため、まずは一度相談してみることをおすすめします。
後遺障害14級が認定されなかった場合の対処法
後遺障害14級が認定されなかった場合は、損害保険料率算出機構に対して異議申立てを検討しましょう。
等級非該当と判断されても、基本的に何度でも異議申立てをおこなうことが可能です。
新たな証拠書類を追加したり、主張の組み立て方を変えたりすれば、再審査のうえで後遺障害14級が認定されることもあります。
ただし、一度出された結果を覆すことは簡単ではありません。
知識や経験のない素人が自力で対応するのは現実的ではないため、異議申立てをおこなう際は弁護士のサポートが必要不可欠です。
後遺障害14級に関するよくある質問5選
ここでは、後遺障害14級に関するよくある質問について解説します。
1.後遺障害14級の認定率は?
後遺障害14級の認定率は約2.2%です。
損害保険料率算出機構の統計によると、2023年度における自賠責保険の総支払件数は88万352件にのぼり、そのうち後遺障害14級の認定を受けたのは2万205件です。
なお、後遺障害1級~14級全体の認定件数は3万6,062件で、14級については2万205件で全体の約56%を占めており、多くのケースで14級が認定されています。
2.むちうちなら後遺障害14級になる?金額はいくら?
交通事故で頚椎捻挫・むちうちになった場合は、後遺障害14級9号または12級13号が認められる可能性があります。
たとえば、MRI・CT・レントゲンなどで異常が医学的に証明できる場合には、他覚的所見があるものとして12級13号が認められる可能性が高いといえます。
後遺障害14級・12級の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 第12級 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
3.後遺障害14級では75万円しかもらえない?
相手方の自賠責保険に請求する場合、後遺障害14級では後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて75万円が上限額となります。
ただし、これはあくまでも自賠責保険から支払われる金額にすぎず、足りない分については加害者に対して請求できます。
交通事故トラブルが得意な弁護士に請求対応を依頼すれば、75万円を大きく上回る金額を獲得できる可能性があります。
4.後遺障害14級になるには、どれくらいの通院日数が必要ですか?
後遺障害14級の認定に必要な通院日数について、明確な基準はありません。
一般的には、通院期間6ヵ月以上・通院日数60日以上がひとつの目安とされています。
ただし、あまりにも必要以上に通院してしまうと、過剰診療とみなされて不利益を被るおそれもあるため、担当医の指示に従って適切に対応しましょう。
5.後遺障害14級に認定されるデメリットは?
後遺障害14級の認定を受けても、特に大きなデメリットはありません。
等級認定されても生命保険の加入には基本的に影響はありませんし、会社や家族に対して通知されることもありません。
また、後遺障害等級と障害者認定は制度が異なるため、後遺障害14級の認定を受けても自動的に障害者として扱われることはありません。
被害状況に見合った額の賠償金を受け取るためにも、後遺症が残った際は速やかに後遺障害申請の手続きを進めましょう。
さいごに|交通事故で後遺障害が残ったら、ベンナビ交通事故で相談を
後遺障害14級は最も軽度な後遺障害等級ですが、認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになります。
後遺障害等級の申請方法としては事前認定や被害者請求の2種類があり、等級認定の可能性を高めたい場合は、より多くの書類を準備して申請できる被害者請求がおすすめです。
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