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後遺障害14級に認められる症状とは?認定率を上げるポイントや慰謝料相場を解説

監修記事
後遺障害

交通事故の後遺障害には、第1級から第14級までの等級が設定されています。

後遺症の症状にはさまざまな態様があり、症状の重さもケース・バイ・ケースです。

そのなかでも、最も認定率が高い等級が14級とされており、むちうちなどによる後遺障害が代表的な例といえるでしょう。

後遺障害等級に認定されるかどうかで、受け取れる損害賠償額は大きく変わります。

そのため、後遺症が残った場合には後遺障害等級の獲得に向けて、適切に手続きを進めていくことが大切です。

本記事では、後遺障害で14級に認定される症状の具体例や認定条件などを解説します。

後遺障害14級で獲得できる慰謝料の相場などを紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

後遺障害等級14級と認められる10の症状

後遺障害等級14級と認定される主な症状は、以下のとおりです。

等級

後遺障害

第14級

1号:片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの

2号:三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3号:1メートル以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの

4号:上半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの

5号:下半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの

6号:片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの

7号:片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの

8号:片足の中指から小指のうち1本~2本の用を配したもの

9号:身体の一部に神経症状を残すもの

1号:片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの

後遺障害14級1号に認定されるのは、「片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの」です。

目を閉じた際に角膜を完全に覆うことはできるが、白目が露出している程度の状態を指します。

まつげはげとは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげがなくなってしまう症状のことです。

2号:三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

後遺障害14級2号に認定されるのは、「三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの」です。

歯科補てつとは、完全に無くしている、または、著しく欠損した歯をかぶせものや入れ歯などの人工物で補うことを指します。

3号:一方の耳が1メートル以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの

後遺障害14級3号に認定されるのは、「1メートル以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの」です。

具体的には、一耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいいます。

簡単にいうと、小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。

4号:上半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの

後遺障害14級4号に認定されるのは、「上半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの」です。

「醜いあと」の明確な基準はありませんが、誰が見てもひどい状態と考えてください。

5号:下半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの

後遺障害14級5号に認定されるのは、「下半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの」です。

「醜いあと」の定義については、4号と同様、誰が見てもひどい状態と考えてください。

6号:片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの

後遺障害14級6号に認定されるのは、「片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの」です。

片手の指の骨の一部を失っていることが、エックス線写真などで確認できる状態をいいます。

7号:片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの

後遺障害14級7号に認定されるのは、「片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの」です。

また、麻痺が第二関節に及んでいる場合は、等級が上がることもあります。

8号:片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの

後遺障害14級9号に認定されるのは、「片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの」です。

具体的には、次のような症状が該当します。

  • 片足の指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  • 片足の指を切断したもの
  • 片足の指の第1関節または第2関節がなくなったもの
  • 足の指の付け根の関節または第2関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

大まかにいうと足の指が切断される、あるいは半分しか動かない状態であると考えてください。

9号:身体の一部に神経症状を残すもの

後遺障害14級9号に認定されるのは、「身体の一部に神経症状を残すもの」です。

痛み・痺れ・めまい・吐き気・頭痛・耳鳴りなどの症状が続いている場合などが該当します。

一般的には、むちうちによって後遺症が残ったケースでは14級9号に認定される可能性が高いといえるでしょう。

後遺障害14級が認定される4つの条件

次に、後遺障害14級が認定される4つの条件を詳しく見ていきましょう。

1.事故が当該症状を発生する程度であること

後遺障害が認められるのは、後遺症発症が事故によるものと認められるときです。

そのため、極めて低速度で追突されたり、事故自体の規模が小さかったりする場合には、症状が発症していたとしても非該当とされることがあります。

2.事故当初から病院への通院を継続していること

後遺障害の等級認定を受けるためには、受傷直後から症状固定になるまで、整形外科等の医師の治療を継続して受けている必要があります。

たとえば、事故直後から1ヵ月まったく通院していなかったり、整骨院の通院のみで医師の治療を受けていなかったりする場合は、等級認定を受けられない可能性があります。

3.事故当初からの症状の訴えが、連続・一貫していること

後遺障害14級の認定を受けるには、事故直後から症状固定まで症状が一貫・連続していることが必要です。

たとえば、交通事故当初は左足の関節が痛んでいたけれど、交通事故から5ヵ月経つと右足の痛みを訴えるようになったり、1ヵ月おきに別の箇所に痛みが出たりしている場合などは非該当となることがあります。

4.症状がそれなりに重篤であり、常時性が認められること

そもそも後遺障害というくらいなので、14級に認定されるためには、残った症状がそれなりに重いことが必要になります。

たとえば、頚部の「コリ」「違和感」「だるさ」などの症状では、後遺障害として認められない可能性が高いといえるでしょう。

また、基本的に、後遺障害は一過性のものではなく、慢性症状であることが基本です。

これらを総合的に考慮して、後遺障害等級14級に該当するかどうかが判断されます。

後遺障害14級の認定率を上げるためのポイント

ここでは、後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントを2つ紹介します。

1.症状固定になるまで適切な頻度で通院を続ける

後遺障害14級の認定率を上げるためには、症状固定になるまで適切な頻度で通院を続けることが大切です。

明確な基準はありませんが、通院期間6ヵ月以上・通院日数60日以上がひとつの目安となります。

通院日数・通院期間が十分でなければ、「後遺障害が残るほどの状態ではない」と判断されるおそれがあるので、自己判断で通院頻度を下げたり、通院をやめたりすることは控えましょう。

ただし、必要以上に通院していると過剰診療とみなされ、不利益を受ける場合があるので注意してください。

2.自覚症状を正確に申告する

医師に対して、自覚症状を正確に申告することも重要です。

後遺障害等級の認定審査では、医師によって作成される診断書の内容が大きく関わってきます。

そして、その診断書には、患者自身が申告した自覚症状も反映されるのです。

そのため、担当医の診察を受ける際には、「痛みがある」「痺れている」といった感覚的なことだけでなく、症状が見られる部位や日常生活への影響などもできるだけ詳しく説明するようにしましょう。

後遺障害14級の慰謝料を獲得するための手続き

後遺障害認定を獲得するには、損害保険料率算出機構による審査を受けなければなりません。

申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

後遺障害の申請方法

事前認定

加害者の保険会社に一括して手続きを任せる方法

被害者請求

被害者自らが手続きをおこなう方法

それぞれに異なるメリット・デメリットがあるので詳しく見ていきましょう。

事前認定|保険会社に手続きを任せるため手間がかからない

事前認定は、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを一任する方法です。

後遺障害診断書や診療報酬明細書などを保険会社に提出するだけで済むので、手間がかからないのがメリットです。

しかし、保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないので、必ずしも認定のために尽力してくれるとは限りません。

後遺障害認定がされれば、保険会社の負担額は増加するので、保険会社は等級認定について積極的でないのが通常です。

被害者請求|自身で手続きする手間はかかるが等級認定されやすい

被害者請求は、被害者自身が自ら後遺障害等級認定の手続きをおこなう方法です。

後遺症状を明確化するための資料を用意して送付できるので、後遺障害が認定される可能性が比較的高いのがメリットです。

ただ、被害者請求は手間だけでなく知識も必要になるので、準備に時間がかかるのが難点といえます。

したがって、十分な立証活動をしたうえで、後遺障害等級認定を受けたいと思うのであれば、弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。

弁護士に被害者請求を任せるのが、最も認定率が高い認定方法になります。

後遺障害14級に認定されなかった場合は異議申立てを検討

後遺障害14級に認定されなかった場合は、損害保険料率算出機構に対する異議申立てを検討しましょう。

新たな証拠書類を追加したり、主張の組み立て方を変えたりすれば、再審査のうえ、後遺障害14級に認めてもらえる可能性があります。

ただし、1度出された結果を覆すことは簡単ではありません。

知識と経験がない個人が自力で対応するのは現実的ではないので、異議申立てをおこなう場合は、弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

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後遺障害14級の基準別慰謝料の相場

交通事故の慰謝料を算定する際には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。

どの基準で算定するかによって、支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。

まずは算定基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。

自賠責基準|慰謝料は32万円と決まっている

自賠責基準で算定した場合、後遺障害14級の慰謝料は32万円と決まっています。

当該金額は、後遺障害14級の適正な慰謝料額を検討するうえでの「最低基準」と考えられています。

自賠責基準に基づく慰謝料額は、3つの基準のなかで最も低額になることを覚えておきましょう。

任意保険基準|自賠責基準とほぼ同額か少し高い程度

任意保険基準は、任意保険会社が個々に設定している慰謝料の算定基準のことです。

任意保険会社ごとに算定方法が異なるため、一律の金額を示すことはできませんが、自賠責基準とほぼ同額か少し高い程度が相場といえるでしょう。

弁護士基準|後遺障害14級の慰謝料額は110万円

弁護士基準は過去の判例などをもとに、交通事故の慰謝料を算定するものです。

具体的な金額は、日弁連の発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」通称「赤い本」に記載があり、後遺障害14級の慰謝料額は110万円とされています。

<後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

自賠責基準と弁護士基準では、3.5倍程度の慰謝料の差があります。

後遺障害が認定される可能性がある場合には、交通事故問題を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害14級の逸失利益の相場

後遺障害に認定されるほどの症状が残った場合は、人によって差はあるものの、仕事への影響も決して無視できるものではありません。

そのため、後遺障害14級に認定されたときは、本来得られていたであろう将来の利益「逸失利益」を相手方に請求することができます。

  • 逸失利益=収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

後遺障害14級では、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間2年~5年ライプニッツ係数4.5797で計算するケースが一般的です。

なお、自賠責基準では43万円の上限があるので、逸失利益の請求時は弁護士に算定を依頼することをおすすめします。

年収などにもよりますが、弁護士に依頼すれば100万円以上の逸失利益を獲得できることもあります。

後遺障害14級に関するよくある質問

次に、後遺障害14級に関するよくある質問を紹介します。

後遺障害14級の認定率は?

後遺障害14級の認定率は約2.5%です。

2022年度における自賠責保険の総支払件数842,035件のうち、21,310件が後遺障害14級に認定されています。

なお、1級~14級全体の認定件数は37,728件です。

後遺障害等級のなかでは、14級の認定率は高いといえます。

むちうちなら後遺障害14級になる?

頚椎捻挫などのむちうちになった場合は、後遺障害14級9号になることがあります。

また、むちうちは12級13号として認められるケースも少なくありません。

MRI検査・CT・レントゲンなどによって異常が医学的に証明できる場合には、他覚的所見があるものとして、12級13号に認められる可能性が高いといえます。

交通事故の後遺障害を弁護士に依頼するメリット

後遺障害14級の獲得を目指すのであれば、まず弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、適切な後遺障害等級認定を受けるためのノウハウを駆使して、円滑に申請手続きを進めてくれます。

場合によっては、後遺障害診断書の作成方法などについて医師とも連絡を取り合いながら、等級認定の必要性を医学的・法的な観点から主張してもらえます。

これによって、後遺障害14級に認めてもらえる可能性は格段に高くなるでしょう。

また、弁護士に依頼することで、後遺障害の慰謝料と逸失利益の増額も期待できます。

加害者の保険会社が提示する賠償金の金額が低いという話は、決してウソではありません。

保険会社も営利組織なので、交通事故の被害者に対して最初に提示される賠償金額は、低く見積もっていることも多くあります。

そのため、適正な額の慰謝料を獲得したいのであれば、弁護士を雇って弁護士基準で請求をおこなうべきです。

後遺障害が関与する事故では、弁護士費用よりも弁護士基準での増額分のほうが大きくなりやすいので、まずは相談だけでも検討してみることをおすすめします。

交通事故で後遺障害が残った場合はまず弁護士に相談を

今回は交通事故における後遺障害等級14級の認定基準や慰謝料相場などに関することを解説しました。

後遺障害等級に認定されるかどうかは、今後の人生にも大きく関わることなので、弁護士と相談しながら、慎重に手続きを進めるようにしましょう。

その他の後遺障害等級に関しては、「後遺障害認定を受けるまでの流れや非該当となった場合の対処法を解説」で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

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この記事の監修者
井村 剛 (金沢弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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