


交通事故で後遺障害等級第2級と認定された場合、労働能力喪失率100%という設定と、重い後遺障害の症状から、被害者が自力で生活することはほぼ不可能だと思って良いでしょう。
この記事では後遺障害等級2級に認定される症状の詳細と具体例をご紹介します。
まずは後遺障害等級第2級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第2級:介護を |
1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 |
100% |
第2級 |
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2,590万円 |
|
2号:両眼の視力が0.02以下になったもの |
|||
3号:両上肢を手関節以上で失ったもの |
|||
4号:両下肢を足関節以上で失ったもの |
後遺障害等級第2級1号に認定される症状は、片方の目が完全に失明し、失明していない目の視力も0.02以下になった場合です。失明した目は眼球を失ったり、視神経に障害が残るなどの理由は問われません。
第2級2号も視力に著しい障害がある場合に認定される症状です。こちらも裸眼視力ではなく、眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力で、両眼とも0.02以下になってしまった場合になります。
両方の四肢を失った場合に第2級の3号と4号が認定されます。第2級だと肘から下をなくした時に第2級3号となります。
第2級の4号は両足の膝より下の部分を切断した場合です。第1級では四肢の麻痺や、可動域の著しい低下も認定対象ですが、第2級の場合は四肢が指定部分で失われたケースで適用されます。
要介護第2級の1号と2号もどちらも文字通り介護が必要な重度な後遺障害です。第2級の場合は「随時」でしが、これが1級の場合は「常に」にかわります。
基本的な意味の違いは、「常時介護が必要なケース:第1級」か、「食事や用便などの生理現象のサポートに介護が必要:第2級」の違いです。従って、第2級の場合は少なくとも被害者本人の意識もあって、自律呼吸が可能な範囲で状態です。
認定された後遺障害 第2級 |
傷病名 |
けいれん発作、性格変化、意欲低下、2級3号 |
頭部打撲、頭蓋骨骨折、外傷性てんかん、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等 |
4級5号、8級9号、14級5号、併合2級 |
右下腿開放骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨動脈断裂、左脛骨骨折偽関節 |
左片麻痺、歩行障害、2級3号 |
頭部外傷、脳挫傷、脳内出血、頭部挫傷 |
記憶障害などの高次脳機能障害、2級3号 |
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷 |
右上下肢運動障害、知覚障害、排尿困難、記銘力低下、5級2号、幻聴、幻覚、被害妄想、重度の記銘力障害、、2級3号 |
脳挫傷、肺挫傷 |
下肢不全対麻痺、自排尿不能、3級3号、腸骨骨採取、12級5号 |
第一腰椎破裂骨折、馬尾損傷、膀胱直腸障害、両肺損傷、右血気胸 |
頭蓋内に外傷性の病変、2級1号 |
多発脳挫傷、左下腿粉砕骨折、脳挫傷後遺症、頭部外傷後遺症、左脛骨骨折、右橈骨骨折 |
意識障害による活動性の欠如、知的障害、記銘力低下、排泄障害2級3号 |
頭頚部顔面挫傷、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、癲癇、肺挫傷、意識障害、硬膜下血腫、左脛骨外顆骨折、右膝部・左手関節部挫傷等 |
右上下肢の麻痺、物忘れ、理解力、伝達能力の低下、感情易変、3級3号、右顔面麻痺12級14号 |
左側頭葉脳挫傷、急性硬膜下血腫、頭蓋底骨折、気脳症、髄液耳漏、腰椎圧迫骨折、外傷性てんかん |
歩行困難、小脳失調症状、立位保持不安定、記銘力障害、痴呆症状、2級1号 |
急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、左鎖骨骨折、びまん性脳損傷 |
注意が必要なのは、これらの症状があるからといって必ずしも後遺障害2級に認定されるわけではありません。適切な後遺障害認定の申請手順を踏む必要がありますし、適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要もあります。
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