交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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後遺障害等級5級には、どのような症状が認定されるのでしょうか。後遺障害等級5級に認定される症状は、労働能力喪質率79%という非常に大きな損害が残るもので、今後の人生においてほぼ確実に介護が必要となるものとなります。
今回は、後遺障害等級5級に認定される症状と、獲得できる慰謝料を増額させる方法をご紹介します。
下記の表に後遺障害等級5級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第5級 |
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1,574万円 |
79% |
2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|||
3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|||
4号:1上肢を手関節以上で失ったもの |
|||
5号:1下肢を足関節以上で失ったもの |
|||
6号:1上肢の用の全廃したもの |
|||
7号:1下肢の用を全廃したもの |
|||
8号:両足の足指の全部を失ったもの |
交通事故が原因で、片目が完全に失明、残った片目も視力が低下した場合に後遺障害5級1号となります。
第5級2号の場合、仕事は出来るが複雑なものが出来ないという基準であることです。しかし、「仕事のスピード」なのか、「判断能力」なのか、「仕事に従事する時間」なのかはハッキリしていません。
ですので、後遺障害診断書を作る医師の判断によってかなり差が出てくると考えていいでしょう。
交通事故による脳や神経系の障害以外で第5級3号にあたるのは、主に泌尿器系の後遺障害が該当します。
文字通り、交通事故で肘関節から手首までの間の片腕を切断してしまった場合に第5級4号が認定されます。
4号とは手でしたが、後遺障害第5級の5号は、膝下から足首までの間で片足を失った場合に認定されます。
交通事故で腕が切断されていなくても、片腕が麻痺などで全く動かないか、可動域が10%以下になってしまった場合に、後遺障害第5級6号になります。
6号の腕と同じく、片足が失われなくても、完全麻痺か可動域が10%以下の重い障害が残ると後遺障害等級の第5級7号になります。
交通事故で両足の指を失った場合に後遺障害5級8号に認定されます。この場合、指のみを失っただけではなく、第4級7号の基準でもある、リスフラン関節(足の甲の真中)より足先を失った場合も適用されます。
後遺障害で獲得できる慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、もっとも低いのが自賠責保険基準、もっとも高額となるのが弁護士基準です。
表:後遺障害慰謝料の相場(上:自賠責保険、中:任意保険(推定)下:弁護士基準)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
1,600万円 |
1,300万円 |
1,100万円 |
900万円 |
750万円 |
600万円 |
500万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
400万円 |
300万円 |
200万円 |
150万円 |
100万円 |
60万円 |
40万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
4,200円/日 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第5級では599万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
治療費関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 |
4200円/日 |
入院雑費 |
1500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
5700円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
今回、モデルとして以下の人物を想定し、後遺障害5級の場合の慰謝料と、慰謝料含めた実際に加害者に請求できる損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
45歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院90日。通院日数200日間(実際は150日)
事故前の年収800万円
後遺障害等級5級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・入通院治療費・・・・・・600万円(想定)
・後遺障害慰謝料・・・・・559万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・121万8000円
1:入院期間+通院期間
2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用。
1:90 + 200 = 290
2:240 × 2= 480
= 290 × 4200 = 121万8000円
・付き添い看護料・・・・・30万7500円
2050円 × 150日 = 30万7500円
・入院中雑貨・・・・・・・13万5000円(1500円 × 90日)
・休業損害・・・・・・・・198万円
800万円 ÷ 12 = 66万円
66万円 × 3ヶ月 =198万円
・逸失利益・・・・・・・・9150万9176円【逸失利益の計算例】
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:106,804,676円
これまで説明してきた慰謝料や損害賠償金は、自賠責保険という最低限の基準です。自賠責基準はあくまで最低限の補償を行うことを目的としているため、治療が長引いた場合や、休業損害なども到底自賠責の保険金で賄うことはできません。弁護士に依頼することでそれを正し、適正な価格まで引き上げることができます。
後遺障害等級の認定には、3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
・後遺障害慰謝料 599万円 → 1400万円
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
13月 |
14月 |
15月 |
|
通院 |
|
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
266 |
284 |
297 |
306 |
314 |
321 |
328 |
334 |
340 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
274 |
191 |
303 |
311 |
318 |
325 |
332 |
336 |
342 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
281 |
297 |
308 |
315 |
322 |
329 |
334 |
338 |
344 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
287 |
302 |
312 |
319 |
326 |
331 |
336 |
340 |
346 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
292 |
306 |
316 |
323 |
328 |
333 |
338 |
342 |
348 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
296 |
310 |
320 |
325 |
330 |
335 |
340 |
344 |
350 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
300 |
314 |
322 |
327 |
332 |
337 |
342 |
346 |
|
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
304 |
316 |
324 |
329 |
334 |
339 |
344 |
|
|
8月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
|
|
|
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
|
|
|
|
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
310 |
322 |
330 |
335 |
|
|
|
|
|
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
312 |
324 |
332 |
|
|
|
|
|
|
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
280 |
298 |
314 |
326 |
|
|
|
|
|
|
|
13月 |
158 |
187 |
213 |
232 |
262 |
282 |
300 |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
13月 |
14月 |
15月 |
|
通院 |
|
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
165 |
176 |
186 |
195 |
204 |
211 |
218 |
223 |
228 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
171 |
182 |
190 |
199 |
206 |
212 |
219 |
224 |
229 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
177 |
186 |
194 |
201 |
207 |
213 |
220 |
225 |
230 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
181 |
190 |
196 |
202 |
208 |
214 |
221 |
226 |
231 |
4月 |
67 |
95 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
185 |
192 |
197 |
203 |
209 |
215 |
222 |
227 |
232 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
187 |
193 |
198 |
204 |
210 |
216 |
223 |
228 |
233 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
188 |
194 |
199 |
205 |
211 |
217 |
224 |
229 |
|
7月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
175 |
183 |
189 |
195 |
200 |
206 |
212 |
218 |
225 |
|
|
8月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
176 |
184 |
190 |
196 |
201 |
207 |
213 |
219 |
|
|
|
9月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
177 |
185 |
191 |
197 |
202 |
208 |
214 |
|
|
|
|
10月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
178 |
186 |
192 |
198 |
203 |
209 |
|
|
|
|
|
11月 |
117 |
135 |
150 |
160 |
171 |
179 |
187 |
193 |
199 |
204 |
|
|
|
|
|
|
12月 |
119 |
136 |
151 |
161 |
172 |
180 |
188 |
194 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
13月 |
120 |
137 |
152 |
162 |
173 |
181 |
189 |
195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14月 |
121 |
138 |
153 |
163 |
174 |
182 |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15月 |
122 |
139 |
154 |
164 |
175 |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・入通院慰謝料 :121万8000円 → 217万円(152万円)
このように、2つの慰謝料の基準を弁護士基準で計算することで、600万円以上の増額が期待できます。
後遺障害等級の認定に対して不服がある場合、異議申立てを自賠責保険会社に提出する方法もありますが、新たな医学的証拠がない場合、一度認定された後遺障害等級が覆ることはまずありません。
もしそうなった場合は、交通事故を得意とする弁護士を探して、早めに相談することを強くおすすめします。
今回の内容が、適切な後遺障害5等級の獲得に役立てば幸いです。
5級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。
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等です。
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後遺障害には第1級〜第14級までの等級が設定されていますが、その中でも第1級〜第3級は家事や学業も含めた社会復帰が事実上不可能とされる症状も多く含まれています。...
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
【弁護士監修】交通事故で後遺障害となり第14級と認定された場合、後遺障害慰謝料の相場がいくらになるのか、計算方法や示談金額、第14級の認定基準などを徹底解説。正...
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交通事故でむち打ち被害に遭った際は、適切な手順に則って対処する必要があります。対処が適切でない場合、加害者から補償が受けられない可能性もありますので注意しましょ...
交通事故が原因の腰痛で請求できる慰謝料は、症状の程度により異なります。腰痛の場合、後遺障害等級12級・14級が認定される可能性がありますが、そのためには申請手続...
後遺障害等級1級は、後遺障害として認定される症状のなかで最も重いものとされ、労働能力喪失率も100%に設定されています。そんな後遺障害等級1級に認定される症状と...
バイクで腕や足を切断する事故に遭った場合、切断部位・認定等級・被害者の年収・年齢などによって獲得できる金額は異なります。この記事では、腕や足の切断事故に遭った際...
後遺障害の等級で14級9号が認定された場合の、示談金(慰謝料)請求事例をご紹介します。保険会社が提示する示談の条件が必ず適正とは限りません。示談の内容に納得でき...