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更新日:

後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害4級

後遺障害等級が4級ともなると労働能力喪失率は92%ともなり、重度の後遺障害に認定されます。もはや一人で生活するのは困難な4級の症状にはどんなものがあるのか、また、獲得できる慰謝料はどの程度になるのか、ご紹介していきます。

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後遺障害等級4級に認定される症状

下記の表に後遺障害等級4級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
 

等  級

後 遺 障 害

第4級

1号:両眼の視力が0.06以下になったもの

2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3号:両耳の聴力を全く失ったもの

4号:1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6号:両手の手指の全部の用を廃したもの

7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの

自賠責保険(共済)金額

1,889万円

後遺障害慰謝料

712万円

労働能力喪失率

92%

4級|1号:両眼の視力が0.06以下になったもの

0.02以下になれば等級は第2級2号に上がり、0.06を越えるのであれば等級は下がります。
 

4級|2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼機能の場合

流動食といった粥や柔らかい肉であれば食べられる程度
 

言語障害の場合

子音を発音する「口唇音」、「歯舌音」、「口蓋音」、「咽頭音」という4種類の発音方法のうち、2種類の発音方法が出来なくなったケースが後遺障害等級4級2号と認定されます。
 

4級|3号:両耳の聴力を全く失ったもの

両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
 

4級|4号:1上肢をひじ関節以上で失ったもの

左右どちらかの片腕が肩から肘上の間で失われた場合に該当します。
 

4級|5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの

片足を股の付け根から膝上の間で失くした場合は、後遺障害等級4級5号と認定されます。
 

4級|6号:両手の手指の全部の用を廃したもの

神経が切れて麻痺した障害で、基準としては親指なら第一関節より根元、他の指なら第二関節より根元の可動域が2分の1以下になった場合に認定されます。
 

4級|7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの

足先の部分だけを失ったケースだと後遺障害等級は4級7号です。リスフラン関節というのは“足の甲”と言われる部分の、ほぼ中央にある関節の事を言います。

 

後遺障害等級4級の慰謝料

後遺障害で獲得できる慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、もっとも低いのが自賠責保険基準、もっとも高額となるのが弁護士基準です。
 
表:後遺障害慰謝料の相場(上:自賠責保険、中:任意保険(推定)下:弁護士基準)

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

1,600万円

1,300万円

1,100万円

900万円

750万円

600万円

500万円

2,800万円

2,370万円

1,990万円

1,670万円

1,400万円

1,180万円

1,000万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

400万円

300万円

200万円

150万円

100万円

60万円

40万円

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円

 
 

自賠責保険における交通事故の慰謝料に含まれるもの

請求項目

内容と慰謝料の相場

入通院慰謝料

1日あたり4,200円
自賠責保険の場合・・・
・通院1ヶ月につき10~20万円
・入院1ヶ月につき約30~50万円

後遺障害慰謝料

自賠責保険の後遺障害等級第4級では712万円

死亡慰謝料

一家の大黒柱:2,600~3,000万円
これに準ずる者(配偶者):2,300~2,600万円
それ以外の者:2,000~2,400万円


 

後遺障害慰謝料以外の損害賠償費

治療費関係費

治療費や入院費が該当

看護料

通院付添費:2050円/日

入通院慰謝料

4200円/日

入院雑費

1500円/日

通院交通費

通院に要した交通費など

その他

将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など

休業損害

5700円/日

傷害慰謝料

入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合)

逸失利益

後遺障害が残ったことで失われた利益
【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】


 

後遺要害等等級4級に認定された場合の損害賠償額

 
<<モデルケース>>
39歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院90日。通院日数200日間(実際は150日)
事故前の年収600万円
後遺障害等級4級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・入通院治療費・・・・555万円(想定)
・後遺障害慰謝料・・・712万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・121万8000円
 1:入院期間+通院期間
 2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
 この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用。
 1:90 + 200 = 290
 2:240 × 2= 480
 = 290 × 4200 = 121万8000円
・付き添い看護料・・・18万4500円
 2050円 × 90日 =18万4500円
・入院中雑貨・・・・・13万5000円(1500円 × 90日)
・休業損害・・・・・・150万円
 600万円 ÷ 12 =  50万円
 50万円 × 3ヶ月 =150万円
・逸失利益・・・・・・8082万9360円逸失利益の計算例
・入通院交通費・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・3万円(購入時の時価)


合計:96,601,860円

後遺障害4級の慰謝料を増額させるには

上記の金額は自賠責保険という最低限の基準で算出された金額のため、治療が長引いた場合や、休業損害なども到底自賠責の保険金で賄うことはできませんが、弁護士に依頼することでそれを訂正な価格まで戻す事が出来ます

これが交通事故の問題を弁護士依頼すべき最も大きな理由でしょう。
 

後遺障害慰謝料を弁護士基準で受ける

後遺障害には3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。

表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

2,800万円

2,370万円

1,990万円

1,670万円

1,400万円

1,180万円

1,000万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円





・後遺障害慰謝料 712万円 → 1670万円

 
 

入通院慰謝料も弁護士基準で請求

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

13月

14月

15月

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

314

321

328

334

340

1月

28

77

122

162

199

228

252

274

191

303

311

318

325

332

336

342

2月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

322

329

334

338

344

3月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

326

331

336

340

346

4月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

316

323

328

333

338

342

348

5月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

330

335

340

344

350

6月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

332

337

342

346

 

7月

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

329

334

339

344

 

 

8月

139

170

199

226

252

252

274

292

308

320

328

333

338

 

 

 

9月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

338

 

 

 

 

10月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

 

 

 

 

 

11月

150

179

207

234

258

278

296

312

324

332

 

 

 

 

 

 

12月

154

183

211

236

260

280

298

314

326

 

 

 

 

 

 

 

13月

158

187

213

232

262

282

300

316

 

 

 

 

 

 

 

 

14月

162

189

215

240

264

284

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15月

164

191

217

242

266

288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

13月

14月

15月

通院

 

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

204

211

218

223

228

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

206

212

219

224

229

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

207

213

220

225

230

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

208

214

221

226

231

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

203

209

215

222

227

232

5月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

210

216

223

228

233

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

211

217

224

229

 

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

212

218

225

 

 

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

213

219

 

 

 

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

214

 

 

 

 

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

 

 

 

 

 

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

 

 

 

 

 

 

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

 

 

 

 

 

 

 

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

 

 

 

 

 

 

 

 

14月

121

138

153

163

174

182

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15月

122

139

154

164

175

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・入通院慰謝料 :121万8000円 → 217万円(152万円)

 

適切な後遺障害認定を獲得する方法

後遺障害等級の認定を低く見積もられる事なく、確実な認定を受けたいなら、「被害者請求」を行う事をお勧めします。
 
通常は保険会社が申請手続きなどのすべてを行ってくれますが、それを被害者自身が診断書などの書類を揃えて申請することで、より詳しい内容の書類を提出することができ、適切な後遺障害の等級が認定されやすくなります。

まとめ

後遺障害等級の獲得は交通事故で後遺症を残した人の必須項目と言えます。今回の内容を参考に、適切な後遺障害等級の獲得にお役立ていただければ幸いです。

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4級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。


 1級 ▶ 後遺障害等級1級に認定される症状と獲得出来る慰謝料まとめ
 2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例

 5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
 6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
 7級 ▶ 後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ
 8級 ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状|慰謝料増額の方法まとめ
 9級 ▶ 後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ
 10級▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場

 11級▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
 12級▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
 13級▶ 後遺障害等級13級となる症状と獲得できる慰謝料の相場
 14級▶ 後遺障害14級の慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
 
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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