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【2024年】後遺障害慰謝料の相場|等級別の支払基準・計算方法・増額ポイント

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
申 景秀 弁護士
監修記事
後遺障害

「交通事故で後遺症が残った…」このような場合には、後遺症を負わされた精神的苦痛に対する損害賠償である、後遺障害慰謝料の請求が認められます。

後遺障害慰謝料は交通事故の損害賠償の中でもかなり高額な部類です。後遺症の種類・症状によっては、慰謝料の金額が数千万単位になるケースも珍しくありません。後遺症は今後の人生に大きな支障をきたす損害なので、被害者に高額な慰謝料を請求する権利があるのは当然でしょう。

この記事では後遺障害慰謝料の相場額や、請求事例などをご紹介します。もしも交通事故被害に遭って後遺症が残る恐れがある場合には、保険会社との示談前の予備知識として、参考にしてみてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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後遺障害慰謝料の相場と3つの慰謝料基準

後遺障害慰謝料の相場は後遺症の等級(どのくらい重いか)と3種類の算出基準によって額が決まっています。ですので、慰謝料の相場や計算方法というよりは、こう決まっているものと捉えていただくのが良いかもしれません。

以下表はそれらの条件を一覧にまとめたものです。

後遺障害慰謝料の認定基準

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

交通事故で後遺障害が残る場合、後遺障害慰謝料は等級に応じて異なる認定基準で算定されます。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準が存在し、裁判での逸失利益や麻痺などの後遺症の程度により慰謝料が異なります。

病院での診断をもとに保険会社との交渉が行われますが、弁護士に相談すると認定基準やライプニッツ係数を用いた適正な慰謝料が得られやすくなります。

なお、3種類の算出基準のどれが適用されるかは、保険会社との交渉状況によって変わります。

基本的には、保険会社は自賠責基準か任意保険基準を提示してきますが、弁護士に示談交渉を依頼した場合には弁護士基準が適用されやすいです(※弁護士基準での請求には法律の知識が必要になるため、弁護士を雇わずに個人での請求は難しい)。

後遺障害慰謝料の3つの算出基準

自賠責基準

自賠責基準(じばいせききじゅん)は、交通事故で負傷した被害者に対して、法令で定められた最低限の補償を行うことを目的とした基準のことです。

任意保険基準

任意保険基準(にんいほけんきじゅん)とは、自動車保険会社が独自に設けている基準のことです。自賠責保険ではカバーできなかった損害の補償を目的としており、自賠責基準よりは高額になる傾向がありますが、各保険会社によって基準が異なるため、厳密には把握できない基準ではあります。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準(べんごしきじゅん)とは、裁判所が採用している基準で、日弁連交通事故センター発行の書籍でも公表されている基準です。裁判所基準ともいわれています。3つの基準の中では、最も高額です。

後遺障害慰謝料の請求事例

次に後遺障害慰謝料を含む交通事故の損害賠償請求事例を、複数ご紹介します。

後遺障害等級第14級の事例

被害者のむちうち症が後遺障害14級に認定されて、裁判で損害賠償請求が行われた事例です。なお、14等級は後遺症の等級の中で、最も低い等級です。

後遺障害14級の請求事例

治療費等

182万2,522円

休業損害

164万円

逸失利益

72万7,339円

入通院慰謝料

130万円

後遺障害慰謝料

110万円

過失相殺

-65万9014円

合計

593万0,847円

後遺障害等級第12級の事例

事故の影響で右手の肘関節が110度までしか曲げられない負傷が、後遺障害12級に認定されて、裁判で損害賠償請求が行われた事例です。

後遺障害12級の請求事例

治療費等

56万8,122円

休業損害

50万1,380円

逸失利益

867万389円

入通院慰謝料

180万円

後遺障害慰謝料

280万円

過失相殺

-143万3,940円

合計

1,290万5,901円

後遺障害等級第7級の事例

左手指のマヒによる握力の低下(0~1.0kg)・左手指の損傷・知覚障害などの重傷が後遺障害7級と認定されて、裁判で損害賠償請求が行われた事例です。その後の症状の経過に不確定要素が多いことが考慮されて、後遺障害慰謝料が相場よりも高めに設定されています。

後遺障害7級の請求事例

治療費等

127万6,562円

休業損害

71万270円

逸失利益

2,835万5,517円

入通院慰謝料

120万円

後遺障害慰謝料

1,500万円

過失相殺

-2,186万5,253円

合計

2,467万7,088円

後遺障害の併合による等級の変化

後遺障害が複数ある場合には、以下のルールに従って後遺症の等級がくり上がるケースがあります。

ルール1

第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つ上げる

ルール2

第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つ上げる

ルール3

第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つ上げる

ルール4

14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、いくつあっても14級

例えば、第10級と第12級の後遺障害がある場合には、ルール3が適用されて9級の後遺障害慰謝料の請求が認められます。

後遺障害等級の認定を得る4つのポイント

後遺障害の認定には大きく以下の条件があります。

  1. 交通事故が原因となる肉体的・精神的な傷害
  2. 将来において回復が見込めない状態
  3. 交通事故と後遺症状に因果関係が認められる
  4. 後遺症状の原因が医学的に証明、説明できる
  5. 後遺症状の程度が自賠責法施行令の等級に該当すること

これらの条件に加えて、下記のポイントが重要です。

①:症状が発生するような事故であること

例えば、極めて低速度で追突された場合など、事故自体の規模が小さい場合は非該当とされるケースがあります。追突を受けたとしても、自分の車両や本人にほんの少し傷が付いた程度であった場合などでは、後遺障害等級の認定が否定されてしまいます。

②:病院への通院を継続していること

後遺障害の等級認定には受傷直後から症状固定がされるまで、整形外科等の医師の治療を継続して受けている必要があります。例えば通院間隔が空いたり、(整骨院のみなど)医師の治療を受けていなかったりする場合は、等級認定されない可能性があります。

③:症状が連続かつ一貫していること

交通事故当初は左の足だけが痛むと言っていたのに、事故後3ヶ月が経って右足も痛いなど別の症状を訴えたり、1ヶ月後に再度痛みがぶり返したと訴えたりするような場合は、一貫性がないとされて非該当となることがあります。

④:症状が重篤であり、常時性が認められること

症状がそれなりに重く、常に症状があることも重要です。例えば、「雨の日だけ痛い」や、頚部の「コリ」「違和感」「だるさ」などの症状だけでは、後遺障害として認められない可能性が高くなります。

後遺障害慰謝料を受け取れるタイミング

交通事故発生から示談成立までの流れ

後遺障害慰謝料を受け取れるタイミングは、病院で症状固定(これ以上の回復は見込めないという診断)を受けて後遺障害の認定手続きを済ませ、加害者の保険会社との示談が成立した後です。

示談後にいつ自分の手元に後遺障害慰謝料が手に入るかは、示談内容によって変わってきます。通常は示談から遅くても2週間以内には、保険会社から振り込みがされるケースが多いといわれています。

なお、症状固定を受ける前に示談を済ませてしまうのは危険です。示談の後で後遺障害に関する損害賠償請求を行うことは基本的には認められていません。一度成立した示談の内容を後から変更することは困難ですので、後遺症が残っている方は、必ず後遺障害認定の手続きを済ませてから示談に臨むようにしてください。

後遺障害等級に非該当となった場合の慰謝料

後遺障害申請の結果が非該当になった場合、残念ながら後遺障害慰謝料の請求は認められません。また逸失利益(後遺症を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障)の請求もできなくなるので、損害賠償の総額が大きく減額されてしまいます…。

ただ、診断結果が非該当になってしまっても、申請のやり直し(異議申立て)によって後遺障害が認められるケースもあります。なので、初めての申請で非該当の結果が出たとしても、すぐに諦めずに、再び後遺障害申請を検討した方がよいでしょう。

後遺障害の申請手続きは、被害者請求で行うのがもっとも確実です。

後遺障害慰謝料の増額は弁護士への相談が有効

後遺障害慰謝料は弁護士基準での請求が最も高額です。

後遺障害が関与する交通事故被害は、弁護士費用を差し引いても慰謝料の増額分が大きく収支がプラスになる可能性が高いので、もし後遺障害が認定される可能性がある場合には、弁護士への相談を積極的に検討した方がよいでしょう。

なお、弁護士に後遺障害申請の手続きを任せることで、適正な後遺障害等級が獲得できる可能性も高くなります。ご自身や保険会社に手続きを任せたものの、思うような認定結果にならなかった場合には、弁護士に再申請してもらうと後遺障害の等級アップも期待できるかもしれません。

まとめ

後遺障害慰謝料の金額は、後遺症の等級と3種類の算出基準によって決まります。基本的には弁護士基準での請求が損害賠償の合計額が最も高くなるので、後遺症が残る可能性がある場合には、示談前に弁護士に相談するのがおすすめです。

交通事故の示談は、一度成立したら後からやり直しはできません。保険会社の提示する慰謝料に少しでも不安を感じるのであれば、すぐ示談に応じずに、慎重に対応していきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
申 景秀 弁護士 (埼玉弁護士会)
開業25年、埼玉で多数の交通事故事件を扱い、特に死亡事故や後遺症の事案対応が得意。ご依頼者の問題解決を第一に考え、迅速で丁寧な対応に定評がある。事故直後から裁判・示談交渉まで幅広く適切な対応が可能。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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