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後遺障害9級の症状と慰謝料相場|認定基準や逸失利益の計算方法を解説

藤垣 圭介
監修記事
後遺障害等級9級|慰謝料を100万円以上増額させる方法

交通事故における後遺障害9級は、眼・耳・鼻・口・手足・内臓機能などに障害が残った場合に認定されます

後遺障害9級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの後遺障害に関する賠償金が請求できるようになります。

なお、後遺障害9級は1号から17号まであり、それぞれどのような場合に該当するのか押さえておきましょう。

本記事では、後遺障害9級の認定基準や慰謝料相場、等級認定を受けるまでの流れなどを解説します。

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目次

後遺障害9級の認定基準

まず、後遺障害9級の認定基準をまとめると以下のとおりです。

等級 認定基準
1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
3号 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難な程度になったもの
9号 一耳の聴力を全く失ったもの
10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号 一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの
13号 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの、又は親指以外の三の手指の用を廃したもの
14号 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15号 一足の足指の全部の用を廃したもの
16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号 生殖器に著しい障害を残すもの

ここでは、各号の認定基準について解説します。

9級1号:両眼の視力が0.6以下になったもの

両眼の視力が0.6以下になってしまった場合、後遺障害9級1号が認定されます。

ここでいう「視力」とは矯正視力であり、メガネやコンタクトなどを使っても視力が0.6以下の場合に認定されます。

9級2号:1眼の視力が0.06以下になったもの

片眼の視力が0.06以下になってしまった場合、後遺障害9級2号が認定されます

1号と同様、メガネやコンタクトなどを使っても片眼の視力が0.06以下の場合に認定されます。

9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

半盲症・視野狭窄・視野変状とは、以下のような状態を指します。

  • 半盲症:視界の右半分または左半分が見えなくなる症状
  • 視野狭窄:視野が狭まって中心部分しか見えなくなる症状
  • 視野変状:不規則な視野の欠損や見えない部分が生じる症状

上記の症状によって両眼が正常な視野の60%以下になった場合は、後遺障害9級3号が認定されます。

なお、症状が片眼のみの場合は後遺障害13級が認定されます。

9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両方の瞼を閉じても角膜が完全に隠れない状態の場合、後遺障害9級4号が認定されます。

具体的には、両眼の瞼の全部または大部分を失ったケースなどが該当します。

なお、症状が片眼にだけ起きている場合は後遺障害11級が認定されます。

9級5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻軟骨の全部または大部分を失って鼻の機能が大幅に低下した場合、後遺障害9級5号が認定されます。

具体的には、鼻軟骨を失って嗅覚がなくなったり、大部分の鼻軟骨を失って鼻呼吸が困難になったりしたケースなどが該当します。

なお、鼻を負傷して「鶏卵以上の大きさの傷跡」が残った場合には、より上位の後遺障害7級12号が認定されます。

9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

顎・脳・神経などを損傷して咀嚼や言語機能に障害が残った場合、後遺障害9級6号が認定されます。

具体的には、以下のような症状が残った場合に認定されます。

  • 固いものを十分に咀嚼できなくなった
  • 以下のうち1種類以上の発音ができなくなった
語音 子音
口唇音(唇で発音するもの) ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音(歯・舌で発音するもの) な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
口蓋音(上顎で発音するもの) か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音(のど奥で発音するもの) は行

9級7号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力機能がともに低下して、1m以上の距離では普通の話し声が聞き取れなくなった場合、後遺障害9級7号が認定されます。

具体的には、以下のどちらかの状態になった場合に認定されます。

  • 両耳の聴力が平均純音聴力レベル60dB以上
  • 両耳の聴力が平均純音聴力レベル50dB以上で、最高明瞭度が70%以下

9級8号:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難な程度になったもの

両耳の聴力機能がそれぞれ低下して、一方は1m以上の距離では普通の話し声が聞き取りにくく、もう一方は耳元で大声でなければ聞き取れなくなった場合、後遺障害9級8号が認定されます。

具体的には、以下のような状態になった場合に認定されます。

  • 片耳の聴力が平均純音聴力レベル80dB以上で、もう一方の聴力が平均純音聴力レベル50dB以上

9級9号:一耳の聴力を全く失ったもの

片耳がまったく聞こえなくなった場合、後遺障害9級9号が認定されます。

具体的には、以下のような状態になった場合に認定されます。

  • 片耳の聴力が平均純音聴力レベル90dB以上

9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

神経系統の障害などによって、これまでと同じように働けなくなった場合は後遺障害9級10号が認定されます。

具体的には、以下のような症状が残った場合に認定されます。

  • 高次脳機能障害:物忘れが生じる(記憶障害)、集中力が乱れる(注意障害)、計画力がなくなる(遂行機能障害)、自己中心的になる(社会的行動障害)など
  • 脳挫傷・脊髄損傷による身体性機能障害:腕や足が麻痺していて動かしにくい、文字を書くのが難しい、転倒しやすいなど

9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

内臓機能などの障害によって、これまでと同じように働けなくなった場合は後遺障害9級11号が認定されます。

具体的には、以下のような症状が残った場合に認定されます。

  • 呼吸器の障害:動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr~43Torr
  • 循環器の障害:ペースメーカーを付けている、6METsを超える強度の身体活動が制限されているなど
  • 消化器系の障害:小腸を切除して回腸と空腸の長さが100cm以下、便失禁があって常におむつの装着が必要など
  • ヘルニア:腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠径ヘルニア・内ヘルニアなどがある
  • 泌尿器の障害:GFR値が50を超え70以下(腎臓を失った場合)、GFR値が30を超え50以下(腎臓が残っている場合)、残尿が100ml以上など

9級12号:一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの

片方の親指または親指以外の指を2本失った場合、後遺障害9級12号が認定されます。

具体的には、以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断した
  • 親指の場合は指節間関節、親指以外の場合は近位指節間関節にて基節骨と中節骨で切り離した

9級13号:一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの、又は親指以外の三の手指の用を廃したもの

片手の親指を含めて2本の指、または親指以外の3本の指が用を廃した状態になった場合、後遺障害9級13号が認定されます。

用を廃したとは、以下のような状態になることを指します。

  • 末節骨が2分の1以下の長さになった
  • 中手指節関節または近位指節間関節の可動域が、通常の2分の1以下に制限される
  • 親指を橈側または掌側に曲げる際の動きが通常の2分の1以下に制限される
  • 指先の腹や外側の皮膚の表面や内部の感覚を完全に失っている など

9級14号:一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

片足の親指を含めて2本以上の指を失った場合、後遺障害9級14号が認定されます。

具体的には、指の根元から先を全て失った場合に認定されます(自賠法施行令別表 備考四)。

9級15号:一足の足指の全部の用を廃したもの

片足の全ての指が用を廃した状態になった場合、後遺障害9級15号が認定されます。

用を廃したとは、以下のような状態になることを指します。

  • 親指の未節骨が2分の1以下の長さになった
  • 親指以外の指の遠位指節間関節から先の全てを失った
  • 親指の場合は指節間関節、親指以外の場合は中足指節関節もしくは近位指節間関節の可動域が通常の2分の1以下に制限される

9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの

外貌に大きな醜状が残った場合、後遺障害9級16号が認定されます。

具体的には、顔に5cm以上の長さの線状痕が残っており、それが人目につく程度以上のものであれば認定されます。

9級17号:生殖器に著しい障害を残すもの

生殖器に大きな障害が残った場合、後遺障害9級17号が認定されます。

具体的には、以下のような状態になった場合に認定されます。

  • 陰茎の大部分を欠損している
  • 勃起障害の診断を受けた
  • 射精障害の症状が残っている
  • 膣口狭窄を起こしている
  • 両側の卵管に閉塞や癒着が残っている
  • 頸管に閉塞が残っている、子宮を失った など

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後遺障害9級の慰謝料の相場

交通事故に遭って後遺障害9級が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求できます

なお、交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があり、どれが適用されるのかによって金額が異なります。

ここでは、計算基準ごとの慰謝料相場を解説します。

自賠責基準

自賠責基準とは自賠責保険が用いる計算基準で、相手が任意保険未加入の場合に適用されます。

基本的に自賠責基準では慰謝料が最も低額になり、相場は249万円です。

任意保険基準

任意保険基準とは各保険会社が用いる計算基準で、相手が任意保険に加入している場合に適用されます。

基本的に自賠責基準よりも慰謝料は高額になり、相場は300万円程度です。

弁護士基準

弁護士基準とは弁護士が用いる計算基準で、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合に適用されます。

多くの場合、慰謝料は最も高額になり、相場は690万円です。

後遺障害9級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは「事故がなければ本来受け取れたはずの将来分の収入」のことで、後遺障害9級が認定された場合は後遺障害逸失利益を請求できます

後遺障害逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益の計算は複雑で、被害者の職業などによっても計算方法が異なります。

計算方法や計算例などは以下の記事で解説しているので、詳しくはこちらをご覧ください。

後遺障害9級の示談金の内訳

交通事故の示談金とは、慰謝料や逸失利益などの被害者が受け取るお金を全て合わせたものを指します。

後遺障害9級が認定された場合に受け取れる示談金の内訳としては、以下のようなものがあります。

項目 内容
治療関係費 けがの治療で生じた治療費・付添看護費・入院雑費などの費用
入通院慰謝料 けがの入通院により生じた精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったことにより生じた精神的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益 後遺障害が残ったことで生じた将来収入の減収分に対する補償
休業損害 交通事故で仕事を休んだことで生じた減収分に対する補償
修理関係費 交通事故により生じた車両修理費や評価損などの費用

後遺障害9級の認定を受けるまでの流れ

交通事故で後遺障害9級の認定を受けるまでの主な流れとしては、以下のとおりです。

  1. 病院でけがの治療を受ける
  2. 医師から症状固定の判断が下される
  3. 事前認定または被害者請求にて後遺障害申請をおこなう
  4. 損害保険料率算出機構にて審査がおこなわれる
  5. 認定結果が通知される
  6. 異議申立てをおこなう(認定結果に納得いかない場合)

申請方法としては「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは相手方保険会社に手続きを任せる方法で、面倒な手続きが不要というメリットはあるものの、必要最低限の書類しか準備してくれないため「等級認定されない可能性がある」というデメリットがあります。

被害者請求とは被害者自身が全て手続きをおこなう方法で、手間や時間がかかるというデメリットはあるものの、必要だと思う書類をしっかり集めたうえで申請できるため「適切な等級認定が望める」というメリットがあります。

弁護士なら被害者請求を代わりに進めてくれるので、自力での対応が不安な方は依頼することをおすすめします。

後遺障害9級に関するよくある質問

ここでは、後遺障害9級に関するよくある質問について解説します。

後遺障害9級とはどういう状態?

後遺障害9級は、眼・耳・鼻・口・手足・内臓機能などに一定の障害が残った場合に認定される等級です。

一例としては「両眼の視力が0.6以下になった」「片耳がまったく聞こえなくなった」などのケースで認定されます。

後遺障害9級の慰謝料の相場は?

後遺障害9級の場合、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

自賠責基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
249万円 300万円程度 690万円

後遺障害9級の賠償金はいくら?

慰謝料についてはおおよその相場がありますが、賠償金は慰謝料や逸失利益などを全て合わせたものであるためケースバイケースです。

具体的な金額を知りたい方は、交通事故トラブルが得意な弁護士に相談しましょう。

後遺障害9級で障害者手帳はもらえる?

障害者手帳を取得するのは困難です。

障害者手帳を取得するには身体障害者障害程度等級表の6級以上に該当する必要があり、基本的に交通事故における後遺障害9級の症状では対象外となります。

後遺障害9級以外の後遺障害等級一覧

当サイト「ベンナビ交通事故」では、後遺障害等級第1級~第14級の各等級を解説しています。

ほかの等級についても詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

まとめ

後遺障害9級は1号から17号まであり、後遺障害等級の中でも特に症状が多い等級でもあります。

等級認定を受けるためには申請手続きが必要ですが、弁護士であれば代わりに被害者請求を進めてくれて迅速かつ納得のいく結果が望めます。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
交通事故・刑事事件に注力。「ご依頼者さまの不安を少しでも軽減したい」という思いから、レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、速やかな解決を目指している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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