当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所 岡山オフィス
岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 立川支店
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
春田法律事務所 熊本オフィス
熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 新潟支店
新潟県新潟市中央区万代島5-1朱鷺メッセ内 万代島ビル18F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 長岡支店
新潟県長岡市台町2-8-35ホテルニューオータニ長岡1F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム仙台法律事務所
宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 苫小牧支店
北海道苫小牧市王子町3-2-23ステーションプラザ苫小牧5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 釧路支店
北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 高松支店
香川県高松市サンポート2-1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア20F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 青森支店
青森県青森市新町2-1-11ESTビル9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 熊本支店
熊本県熊本市中央区手取本町11-1テトリアくまもと・銀染コアビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
春田法律事務所 金沢オフィス
石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 水戸支店
茨城県水戸市宮町1-2-4マイムビル4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所 札幌オフィス
北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィス
和歌山県和歌山市北ノ新地1-25AIG和歌山ビル4階(和歌山オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所 熊本オフィス
熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所 大分オフィス
大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所
北海道札幌市中央区北2条西3-1敷島ビル3F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム静岡法律事務所
静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 津支店
三重県津市栄町3-257関権第5ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所 那覇オフィス
沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 大分支店
大分県大分市末広町1-1-18ニッセイ大分駅前ビル9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
弁護士法人長瀬総合法律事務所 守谷支所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
アディーレ法律事務所 岡山支店
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
スマートリーガル法律事務所
沖縄県豊見城市豊見城西原988-1アーバンパレットとよみカルム806
月・火・水・木:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
アディーレ法律事務所 那覇支店
沖縄県那覇市久茂地1-1-1パレットくもじ4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 富山支店
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所 徳島オフィス
徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
平日:09:30〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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弁護士法人琥珀法律事務所 熊本事務所
熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 7階
平日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
年数も経過してるので終わりにして慰謝料を多めにもらいたい
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。


