当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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ベリーベスト法律事務所
神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階(湘南藤沢オフィス)
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土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 新宿支店
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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弁護士法人プロテクトスタンス 横浜事務所
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号KDX横浜みなとみらいタワー10F
平日:09:00〜21:00
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アディーレ法律事務所 宇都宮支店
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6トナリエ宇都宮3F
平日:09:00〜22:00
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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F
平日:09:00〜21:00
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ベリーベスト法律事務所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
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アディーレ法律事務所 福岡支店
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 川崎支店
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎13F
平日:09:00〜22:00
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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F
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アディーレ法律事務所 横浜支店
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
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アディーレ法律事務所 大阪支店
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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弁護士法人山下江法律事務所
アディーレ法律事務所
ベリーベスト法律事務所
大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番20号三共堺東ビル5階(堺オフィス)
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大山梅田法律事務所
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜15:00
日曜:10:00〜15:00
祝日:10:00〜15:00
アディーレ法律事務所 池袋本店
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス)
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アディーレ法律事務所 浜松支店
静岡県浜松市中央区板屋町111-2浜松アクトタワー18F
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アディーレ法律事務所 岡山支店
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
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ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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アディーレ法律事務所 水戸支店
茨城県水戸市宮町1-2-4マイムビル4F
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ベリーベスト法律事務所
山口県山口市熊野町1-10ニューメディアプラザ山口ビル6階(山口オフィス)
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アディーレ法律事務所 神戸支店
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館16F
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春田法律事務所 福岡オフィス
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階
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アディーレ法律事務所 千葉支店
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
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ベリーベスト法律事務所
兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス)
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アディーレ法律事務所 川越支店
埼玉県川越市脇田本町11-1川越シティビル8F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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弁護士法人みずき 大宮事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2大宮仲町センタービル7階
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アディーレ法律事務所 大宮支店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-194YSビル4F
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アディーレ法律事務所 柏支店
千葉県柏市旭町1‐1‐7第5彰栄ビル8F
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弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
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ベリーベスト法律事務所
千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜19:00
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アディーレ法律事務所 川越支店
埼玉県川越市脇田本町11-1川越シティビル8F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
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ベリーベスト法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27MUS豊橋ビル4階(豊橋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
状況固定と言われました。
いつ打ち切りされるか不安です。
治るまで治療を続けたいです。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。


