当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アディーレ法律事務所 水戸支店
茨城県水戸市宮町1-2-4マイムビル4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 岡山支店
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 岐阜支店
岐阜県岐阜市吉野町6-31岐阜スカイウイング37 東棟2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 姫路支店
兵庫県姫路市南駅前町100姫路パラシオ第2ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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佐々木法律事務所
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ12階
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 立川支店
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 長崎支店
長崎県長崎市銅座町4-1りそな長崎ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 仙台支店
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン17F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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札幌シティ法律事務所
北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
平日:08:00〜20:00
土曜:08:00〜20:00
日曜:08:00〜20:00
祝日:08:00〜20:00
伊予綜合法律事務所
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アディーレ法律事務所 熊本支店
熊本県熊本市中央区手取本町11-1テトリアくまもと・銀染コアビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 八戸支店
青森県八戸市三日町2明治安田生命八戸ビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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弁護士 新名 信介(葵綜合法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
和歌山県和歌山市北ノ新地1-25AIG和歌山ビル4階(和歌山オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
力武法律事務所
長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル4階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
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弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
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アディーレ法律事務所 福山支店
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 青森支店
青森県青森市新町2-1-11ESTビル9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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愛媛まこと法律事務所
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アディーレ法律事務所 高崎支店
群馬県高崎市八島町20-1武蔵屋ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
清澄通り法律事務所
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
大明法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
アイシア法律事務所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
弁護士 野口 智樹(スピネル法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-9-22階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
平日:07:00〜23:00
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
所在地確認をしたいので弁護愛を雇いたい
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。

